離婚家庭等の方向け 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)のご案内

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支援給付金とは?

新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、既に支給が進んでいる子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金、追加給付金、一括給付金、クーポン給付)を受け取れない方に対し、子育てを支援する目的で実施するものです。
※他の給付と同様に、所得制限があります。

支給対象者

中学生以下は8月31日、高校生等は9月30日以降の離婚等によって、現在児童を養育しているものの、給付金を受け取っていない方が対象です。詳細は下記(1~3)をご覧ください。

1. 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方

2. 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点で高校生等を養育している方

3. その他これらに準ずる方
 ・DV特例
 ・施設特例の所要の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合
 ・養子縁組や海外からの帰国により、養育者が変わっている場合等

必要書類等

児童手当の受給者変更を既に行っている場合、基本的には申請書のみの提出で問題ありません。児童手当の対象とならない児童の養育者の方の場合は、以下の書類が必要になります。

  • 令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請日時点)までに離婚したことがわかる書類(離婚受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
  • 住民票
  • 申請者の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書・非課税証明書

申請書に必要事項を記入し、その他書類が必要な方は書類を添付し、美波町役場福祉課窓口へご提出ください。
※受取口座は、申請者名義のものに限ります。
※申請書は下記よりダウンロードできます。

給付額

対象児童1人につき10万円
※元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために消費されている場合はその額を差し引いた額

申込期限

令和4年3月31日 ※期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。

 

「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する【振り込め詐欺】や【個人情報の詐取】にご注意ください

ご自宅等に美波町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに美波町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

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