ひとり親家庭等医療費助成制度について

トップ子育て・教育子育て支援ひとり親の支援ひとり親家庭等医療費助成制度について
トップ健康・福祉健康・医療医療費助成ひとり親家庭等医療費助成制度について
トップくらしのガイド子育てひとり親家庭等医療費助成制度について

ひとり親家庭等医療費助成制度とは

ひとり親家庭等の方が医療機関にかかった際、保険医療の自己負担分の一部について助成を受けることができる制度です。
なお、所得制限があり、所得が限度額以上の方は助成を受けることができません。

対象者

  • ひとり親家庭の父または母等(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している方)
  • ひとり親家庭の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)
  • 父母のいない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)

※事実婚に該当する場合は対象となりません。

助成内容

父母については、入院時のみ助成対象となります。(父母の通院時は助成対象外です。)
児童については、入院時及び通院時が助成対象となります。
通院時については、1ヶ月1医療機関につき1,000円の自己負担が生じるため、本制度ではなく、「子どもはぐくみ医療費助成制度」をご利用ください。(子どもはぐくみ医療費助成制度については関連記事へ)
※保険適用外の医療費、入院時の食事代、差額ベッド代、シーツ代等は助成の対象となりません。
※学校・こども園等における児童の災害(負傷、疾病等)で独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象になるものは、災害共済給付制度が優先になります。

申請に必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費受給者認定申請書
  • 所得制限対象者課税調査書
  • 養育費に関する申告書
  • 健康保険証(父または母と児童のもの)
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 戸籍謄本(戸籍でひとり親家庭を証明できない場合はその他の書類)または児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給されている方)
  • 所得課税証明書※1(他市町村から転入した場合等)

※1 所得課税証明書について、マイナンバーによる情報連携に同意いただける場合は添付を省略することができます。

助成方法

申請後、認定された場合は、ひとり親家庭等医療費受給者証を発行します。
県内の医療機関を受診される際に、健康保険証等と合わせて医療機関窓口へご提示ください。
県外の医療機関を受診された場合等には、払い戻しの手続きを行ってください。
なお、医療費が高額療養費の支給基準に該当する見込みである場合、あらかじめ限度額認定証を保険者から発行してもらったうえで受診してください。

払い戻しの手続きに必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費助成申請書
  • 医療機関発行の受診された方のお名前、診療日、点数、領収金額、領収印のある領収書
  • (領収書がない場合)医療機関記入済みの申請書
  • ひとり親家庭等の父母の口座番号のわかるもの

その他手続きについて

下記の事由が生じた場合は、手続きをしてください。

各種手続き一覧
婚姻等(事実婚含む)によりひとり親でなくなった
住所や氏名に変更があった
加入医療保険に変更があった
資格内容変更届
(重度心身障害者等医療費助成と同様の様式です。)
ひとり親家庭等医療費受給者証を紛失した再交付申請書(重度心身障害者等医療費助成と同様の様式です。)

ひとり親家庭等医療費受給者証の有効期限について

有効期限は10月から翌年9月末までです。
有効期限後も引き続き受給者証の発行を希望される場合は、毎年8月に更新の手続きをしていただく必要があります。
有効期限内のひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方については、毎年8月に更新書類一式をお送りしますので手続きしてください。

カテゴリー

閲覧履歴

関連のページ