令和6年10月1日に児童手当制度が改正されました。
変更内容については以下のページをご覧ください。
支給対象となる児童
0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童
※日本国内に住所を有する児童が対象です。ただし、留学のため日本国内に住所を有しない場合でも、条件により対象となる場合があります。
受給資格者
美波町に住民登録があり、次のいずれかに該当する方
- 児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高い方(原則、所得が高い方)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合、児童と同居している父又は母〔同居優先〕
- 児童が里子や児童福祉施設に入所している場合、里親や施設の設置者等
- 児童を養育している未成年後見人
- 児童の生計を維持する父母等が海外に居住する場合、日本国内でその児童を養育し、父母等から指定を受けた方〔父母指定者〕
- 父母、未成年後見人又は父母指定者以外の者が児童を養育しているときは、その養育者
支給額
児童手当 | 児童の年齢等 | 支給額(月額) |
---|---|---|
児童手当 |
0歳~3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
0歳~3歳未満(第3子) | 30,000円 | |
3歳以上(第1子・第2子) | 10,000円 | |
3歳以上(第3子) | 30,000円 |
※第何子目かは、22歳到達後の最初の3月31日までの監護相当・生計費の負担をしている児童のうち、年長から順に数えます。
支給時期
支給対象月 | 支給日 |
---|---|
10・11月分 | 12月15日 |
12・1月分 | 2月15日 |
2・3月分 | 4月15日 |
4・5月分 | 6月15日 |
6・7月分 | 8月15日 |
8・9月分 | 10月15日 |
※支給日が土日祝日の場合は、その前日の平日に振り込みます。
※受給資格消滅等の理由があるときは、他の月に支給することがあります。
認定請求手続き
お子様が生まれたとき、他の市町村で児童手当を受給していて美波町に転入されたときは、認定請求手続きが必要です。
※公務員の方は、所属庁からの支給になりますので、勤務先で手続きを行ってください。
申請は出生や転入から15日以内に!
手当は原則として、認定請求した日の属する月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内に認定請求すれば、申請月分から支給します。認定請求が遅れると手当が受給できない期間が発生する場合がありますので、お早目に手続きください。
【手続きに必要なもの】
▼必ずご用意いただくもの
- 認定請求書 (PDF 233KB)
- 請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 請求者名義の金融機関の口座番号等が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
▼状況に応じてご用意いただくもの
- 請求者の健康保険証(又は資格確認書)又は年金加入証明書
国家公務員共済組合(日本郵政共済組合を含む)、又は地方公務員共済組合(私学共済組合を除く)の加入者で、3歳未満の児童を養育している場合に限り必要です。
- 請求者が大学生年代のお子さんを養育している場合
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 117KB)
※大学生年代のお子さんがいても、お子さんが2人しかいない場合は第3子加算には影響がないため確認書の提出不要です。
- 単身赴任等により児童と別居している方
別居監護申立書 (PDF 62.2KB)
別居する児童のマイナンバーが確認できるもの
- 離婚協議中で夫婦が別居し、児童と同居している方
児童手当等の受給資格に係る申立書 (PDF 97.9KB)
離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)
- 委任状 (PDF 48.4KB)
※代理人が届出を行う場合は、委任状と代理人の方の身元確認書類(運転免許証等)が必要です。
※上記以外にも、状況により別途書類が必要な場合がありますので、詳しくは福祉課・児童手当担当までお問い合わせください。
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度より、美波町では受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要となります。対象の方へは、現況届の案内を送付しますので、6月中に提出してください。現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
① 離婚協議中で配偶者と別居されている方
② 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が美波町と異なる方
③ 施設・里親の受給者の方
④ 法人である未成年後見人
⑤ 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
⑥ 第3子以降の算定を受けている受給者で、支給対象児童の兄姉等(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)の登録内容が無職・その他(有職等)となっている方
⑦ その他、美波町から提出の案内があった方
※①~⑤に該当する場合で、現況届の案内が届いていない場合は、福祉課・児童手当担当までお問い合わせください。
このような場合は届出が必要です
提出を必要とするとき | 届出の種類 |
---|---|
新たに受給事由が生じたとき (初めてお子様が生まれた、養育するようになった、他市町村から転入した、公務員でなくなった など) |
認定請求書 (PDF 233KB) 認定請求書 (XLSX 46.8KB) |
養育する児童が増減したとき | 額改定認定請求書・額改定届 (PDF 184KB) 額改定認定請求書・額改定届 (XLSX 52.5KB) |
受給事由がなくなったとき (受給者の離婚や施設入所等により養育する児童がいなくなった、受給者が公務員になった、他市町村へ転出した 等) |
受給事由消滅届 (PDF 144KB) 受給事由消滅届 (XLSX 39.8KB) |
受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき ※受給者と児童が別居している場合は、「別居監護申立書」が必要です。 |
住所氏名等変更届 (PDF 190KB) 住所氏名等変更届 (XLSX 43.7KB) 別居監護申立書 (PDF 62.2KB) 別居監護申立書 (XLSX 15.5KB) |
一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき | |
受給者の加入する年金が変わったとき | |
振込口座を変更したいとき ※受給者名義の口座に限ります。配偶者や児童名義の口座に変更することはできません。 |
振込金融機関変更届 (PDF 69.2KB) 振込金融機関変更届 (DOC 40KB) |
電子申請について
政府が運営するオンラインサービス「ぴったりサービス」を利用して、児童手当に関する一部の手続きを電子申請することができます。美波町では、次の手続きについて電子申請が可能ですので、ぜひご利用ください。
※「ぴったりサービス」のご利用にあたっては、マイナンバーカード、パソコンとICカードリーダーまたはマイナポータルアプリケーションをインストールしたスマートフォン(一部対応していない機種もあります)等が必要となります。
- 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
- 児童手当等の額の改定の請求及び届出
- 氏名変更/住所変更等の届出
- 受給事由消滅の届出
- 児童手当等の現況届
- 未支払の児童手当等の請求
- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出/徴収等の変更等の申出
- 児童手当等に係る寄附の申し出/寄附変更等の申出
「ぴったりサービス」を利用した電子申請の具体的な方法など詳細につきましては、下記のサイトまたはQRコードよりアクセスいただき、ご確認ください。
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