児童手当制度の改正について

トップ記事児童手当制度の改正について

 

令和6年10月分から、児童手当法等の改正に伴い、児童手当の制度が一部変更となります。

※制度改正前(令和6年9月分まで)の制度については、児童手当についてをご覧ください。

 

制度改正内容

​1 所得制限の撤廃

2 支給期間が中学生までから高校生年代までに延長

3 第3子以降の支給額を月額3万円に増額

4 第3子加算のカウント方法について、22歳年度末までの子(大学生年代)で親等に経済的負担がある場合にはカウント対象に

5 支払い月が、年3回から年6回(偶数月の支給)に変更
※制度改正後の初回支給分は令和6年12月13日を予定しています。

                

〇制度内容の比較

児童手当対照表.png

 

制度改正に伴う手続きについて

令和6年9月2日に以下の方にお知らせを発送しています。

  • 児童手当受給者
  • 所得制限により、児童手当の支給が受けられなかった方
  • 児童手当を受給しておらず、住民票上高校生年代のお子さんがいる世帯

上記以外の方で手続きが必要と思われる方は福祉課までお問い合わせください。

手続きの要否については、以下のフローチャートにてご確認ください。

フローチャート_page-0001-cleaned.jpg

 

※現在、美波町より児童手当(特例給付)を受給中の方で、養育している児童全員が中学生以下の方は手続きの必要はありません。
※児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が申請先となります。勤務先(所属庁)へお問い合わせください。
※児童が施設等に入所している場合は、施設等の設置者に支給されます。

 

認定請求書 (PDF 342KB)
額改定請求書 (PDF 186KB)
別居監護申立書 (PDF 62.1KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 117KB)
【記入例】認定請求書 (PDF 365KB)
【記入例】額改定請求書 (PDF 307KB)
【記入例】別居監護申立書 (PDF 127KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 197KB)

手続き期間

令和6年9月2日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)(必着)

  • 期日までに申請された場合、令和6年10月分まで遡及して拡充後の内容で支給します。
  • 令和7年4月1日以降の申請は申請月の翌月分からの支給に反映します。
  • 12月の支給日(改正後の初回支給)に拡充後の内容を受け取るには令和6年10月31日(木曜日)までに不備がない状態での手続きが必要です。

提出方法

〇郵送
【779-2395 海部郡美波町奥河内字本村18番地1
       美波町役場 福祉課 児童手当係 まで】

〇窓口に提出
【美波町役場福祉課又は由岐支所】

その他

  • 現在支払通知書をもって振込のお知らせを行っていましたが、令和6年12月分から廃止します。支給日以降に、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。
  • 9月30日以前美波町から転出される方は、転出先の自治体で手続きを行ってください。

カテゴリー