児童扶養手当について

トップ子育て・教育子育て支援ひとり親の支援児童扶養手当について
トップ子育て・教育子育て支援障がい児の支援児童扶養手当について
トップくらしのガイド子育て児童扶養手当について

 児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給されるものです。手当は原則として、認定請求を行った日の属する月の翌月分からの支給になります。
 なお、児童扶養手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末までです。(政令で定める障がいのある児童については20歳まで支給されますが、再認定の請求が必要です。)

令和5年度児童扶養手当のしおり (PDF 3.82MB)

手当を受けられる方

 日本国内にお住まいで(外国人登録されている方も含まれます。)、次に該当する児童を監護している父母や養育している祖父母、おじ、おば、きょうだいその他の方です。

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める障がいのある児童
  • 父または母が生死不明な児童
  • 父または母が1年以上遺棄している児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

手当の額

 監護・養育している児童数に応じて、次のとおり支給されます。ただし、監護・養育している方や生計を同じくしている方の所得によっては、手当額の一部または全部が停止される場合があります。

 
児童数 手当月額
全部支給の方 一部支給の方
1人のとき 44,140円 44,130円~10,410円
2人のとき 10,420円加算 10,410円~5,210円加算
3人以上 1人につき6,250円加算 1人につき6,240円~3,130円加算

令和5年4月1日現在
※手当額(児童数による加算含む)は、全国消費者物価指数の動向にあわせて改定されます。

所得制限限度額

 

扶養親族等の数

本人 孤児等の養育者、配偶者、
扶養義務者の所得制限限度額
全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人以降 1人増えるごとに38万円の加算

1 所得には給与所得控除等の控除を行ったうえで、養育費の8割相当額が加算されます。
2 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の方に限ります。以下同じ。)、老人扶養親族、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合には、上記の限度額に次の額を加算した額となります。
 ⑴本人の場合は、
  ①同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
  ②特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
 ⑵孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
3 所得から控除できるものは、社会保険料相当額として一律8万円のほか、医療費控除などがあります。

支払時期

 
支払日 対象月
1月11日支払 11月分・12月分
3月11日支払 1月分・2月分
5月11日支払 3月分・4月分
7月11日支払 5月分・6月分
9月11日支払 7月分・8月分
11月11日支払 9月分・10月分

※支払日が金融機関の休日にあたるときは、直前の営業日になります。

認定請求に必要なもの

  • 請求者と児童の戸籍謄本
  • 請求者、児童、扶養義務者の個人番号がわかるもの
  • 請求者名義の預金通帳
  • 請求者の年金手帳

※その他個人ごとに必要な書類が異なりますので、事前に提出書類の確認をしてください。

手当を受けるようになった後は

次のような場合にはすぐに届出が必要になります。

  • 手当の対象となる児童が増えたとき
  • 手当の対象となる児童が減ったとき
  • 受給資格がなくなったとき
    ⑴受給者である父または母が婚姻した場合(内縁関係や同棲、生計を同じくしているなど事実上婚姻関係にある場合も含みます。)
    ⑵遺棄していた父または母から連絡・仕送りなどがあった場合
    ⑶刑務所に拘禁されている父または母が出所した場合(仮出所も含みます。)
    ⑷受給者である母の児童が父と生計を同じくするようになった場合や、受給者である父の児童が母と生計を同じくするようになった場合
    ⑸児童が入所施設に入った場合
    ⑹父または母や父母に代わり養育している人が児童を監護・養育しなくなった場合
    ⑺児童が死亡した場合
  • 年金を受けることができるようになった場合
  • 受給者が死亡したとき
  • 氏名が変わったとき
  • 住所が変わったとき
  • 手当を受ける金融機関が変わったとき

現況届
 毎年8月1日現在の世帯の状況や所得などについて、手当を継続して受けることができるかどうかを確認するための届出です。提出時期には書類を送付しますので、必ず提出してください。
※この届を提出しなければ、手当が支給されません。また、この届を2年間提出しないと自動的に手当を受ける資格を失いますので、ご注意ください。

カテゴリー