自治組織・団体
1 地域づくり推進団体登録(届出:様式第1号の1)
(注)自治組織は除く
2 地域計画の策定(届出:様式第2号)
自治組織による総会等での承認が必要
3 地域づくり推進事業の申請
- 地域計画策定支援事業(届出:様式第3号の1)(注)地域計画策定までに申請が必要
- 地域づくり支援事業 (届出:様式第3号の2)
- 地域づくり拠点施設等整備支援事業(届出:様式第3号の3)
- 環境対策支援事業(届出:様式第3号の4)
- 老朽倒壊危険家屋撤去支援事業(届出:様式第3号の5)
4 地域づくり推進事業審査委員会
上記(3)の2・3・5の事業の申請があったときは、公平性を担保し併せて事業効果の波及を図るため、本庁舎内の管理職及び地域づくりに関する学識又は地域自治実践の経験を有する者をもって構成する審査機関において、当該申請に係る内容等を審査しますので、事業申請者もしくは関係者が事業説明のため審査委員会に出席していただきます。
5 交付決定
審査委員会において審査し、特に異論等がなければ速やかに交付決定します。 交付決定後事業を進めてください。
6 地域づくり推進事業の変更申請
補助金額が20パーセント以上増額する場合は、事業を中断し様式第5号により変更申請及び地域づくり推進事業審査委員会の意見を求める。
7 実績報告
当該事業が完了した時から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告を提出。
届出:様式第6号
8 補助金の支払
実績報告に特に問題がない場合、額の確定後速やかに補助金の支払。
(注)事業の円滑な遂行のため、部分的前払い・概算前払いの制度もあります。
個人
1 地域づくり推進事業の申請
4.環境対策支援事業(太陽光発電システム導入事業・太陽熱高度利用システム導入事業)
届出:様式第3号の4
添付書類:位置図(住宅地図可)・事業計画書(別紙1)・収支予算書(別紙2)・見積書・事業予定箇所の写真・当該設置システム等のパンフレット等
2 交付決定
申請書類に特に不備等がない場合、様式4号において交付決定。
(注)交付決定後事業を進めてください。交付決定前の事業着工の場合、この事業の申請が認められませんのでご注意ください。
3 実績報告
当該事業が完了した時から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告を提出。
届出:様式第6号
添付資料:事業実績書(別紙3)・収支決算書(別紙4)・事業費領収書(写)・完成写真・四国電力との契約書(写)
4 補助金の支払
実績報告に特に問題がない場合、額の確定後速やかに補助金の支払。