○美波町チャレンジ応援事業補助金交付要綱
令和3年6月17日
告示第24号
(目的)
第1条 町長は、第1次産業の振興と地域社会の活性化を図るため、第1次産業の担い手確保、Uターン者、移住者等への第1次産業への受け入れ促進及び新規事業展開等に取り組む事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱で「第1次産業」とは、日本標準産業分類に定める農業、林業及び漁業に属する産業(以下「補助対象事業」という。)とする。
2 この要綱で「事業者」とは、補助対象事業を営む個人、又は、補助対象事業を営むことを目的とした法人をいう。
3 この要綱で「新規事業」とは、申請時において美波町で営まれていない補助対象事業とする。
(補助事業対象者)
第3条 補助事業の対象者は、個人にあっては専ら補助対象事業で収入を得て生計を維持している者で、法人にあっては、補助対象事業によって収益を得ている法人とし、次の各号の要件に該当する者をいう。
(1) 美波町住民基本台帳に登録され、かつ、美波町に生活の本拠を有し、今後5年以上補助事業に従事することを約した事業者、ただし、法人にあっては、本店又は支店が美波町内に所在していることを有する。
(2) 個人は、申請時において原則50歳未満であり、補助事業を実施することについて強い意欲を有していること。
(3) 町税等の滞納がないこと。
(4) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない事業者
(事業計画の承認申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、別表に掲げる事業の計画(以下「事業計画」という。)に町長が定める書類を添えて、町長に承認の申請をしなければならない。
(事業計画の承認)
第5条 町長は、前条の規定による事業計画の承認の申請があった場合は、当該事業計画の内容について審査するものとする。
2 前項の審査に当たっては、必要に応じて現地調査等を行うものとする。
3 前1項の審査の結果、補助金を交付することが適当と認められる場合は予算の範囲内において事業計画を承認するとともにその旨を、承認しない場合はその旨を当該事業の申請した者に通知するものとする。
(事業計画の変更承認申請)
第6条 要綱第5条の承認を受けた者は、当該承認を受けた事業計画を変更しようとするときは、第5条の規定に準じて当該事業計画の変更の承認の申請をしなければならない(事業期間の変更を要しない事業内容等の軽微な変更の場合を除く。)。
(事業計画の変更承認)
第7条 町長は、前条の規定による事業計画の変更の承認の申請があった場合は、事業計画の変更内容について審査し、当該内容が適当と認められる場合は変更の承認をするとともにその旨を、承認しない場合はその旨を、変更の承認の申請をした者に通知するものとする。
(交付の申請)
第8条 要綱第5条の承認を受けた者は、美波町チャレンジ応援事業補助金申請書(様式第1号)を作成し、町長に補助金の交付を申請しなければならない。
ただし、新規事業展開応援事業については、事業計画の承認を受けた翌年度の交付申請については、美波町チャレンジ応援事業補助金申請書(様式第1号)に承認を受けた事業計画の写しを添付しなければならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
2 町長は、補助金の交付の申請をした者が前項各号のいずれかに該当するかどうかについて、必要に応じ警察本部長に照会することがある。
3 町長は、既に補助金を交付している者が、第1項各号のいずれかに該当していることが判明した場合は、直ちに資金の交付を中止するものとする。
(実績報告書)
第11条 補助金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日、又は、補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い時期までに、美波町チャレンジ応援事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、受給者から前条の規定による報告書を受理した場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該受給者に通知する。
(補助金の請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた受給者は、請求書に当該通知に係る通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 町長は、受給者が次の各号に該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 申請書等への虚偽の記載又は不正の行為があると認められたとき。
(2) 補助金の交付を受けてから5年以内に転出したとき、又は、理由なく補助金の交付を受けた事業を休止などしたとき。
(3) 町税等を滞納したとき。
(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(事業実施状況報告)
第15条 受給者は、事業完了後5年間は事業実施状況報告に次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る税務申告書の写し
(2) 補助事業に係る売上げや経費の支出などの経営収支を記した帳簿など
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第9条関係)