○美波町農山漁村持続活性化推進事業費補助金交付規則

平成18年3月31日

規則第61号

(補助金の交付)

第1条 町長は、農山漁村地域の持続及び活性化に資する事業に要する経費に対し、この規則により、予算の範囲内で、事業者に補助金を交付する。

(事業及び経費)

第2条 前条に規定する事業及び経費並びにその補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする事業者は、農山漁村持続活性化対策費補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の指令)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合においては、補助金を交付することについてその適否を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請をした事業者に補助金の交付の指令をする。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の指令を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、農山漁村持続活性化対策事業実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第6条 町長は、前条の規定による報告書等を受理した場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、請求書に当該通知に係る通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助事業者が補助金について虚偽の申請をし、又は補助金をほかの用途へ使用したときは、補助金の交付金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の由岐町農山漁村活性化推進事業費補助金交付規則(平成11年由岐町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月31日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業

対象事業及び経費

補助率等

農山漁村持続活性化推進事業

(1) 高付加価値型農林漁業の振興

(2) 農山漁村の担い手対策

(3) 環境景観の保全・向上

(4) 高齢化・少子化に対する支援

(5) 都市と農山漁村との交流推進

(6) 経営基盤強化のための合併等に関する支援

(7) その他町長が必要と認める農山漁村地域の持続又は活性化に資する事業

受益戸数は、3戸以上での組織を対象とし、補助金は当該経費の2分の1以内とする。

補助金の限度額は、150万円とし、申請下限事業費は5万円とする。ただし、(6)経営基盤強化のための合併等に関する支援は、事業者が合併等を合意した日の属する年度を含めて4年度間は、補助率を10分の9以内とし、補助金の限度額を500万円とする。

①国・県の補助事業等の対象とならない事業、又は急を要するため国・県等からの補助金受給が困難な事業を対象とする。

②視察研修における対象経費は、交通費(車両借上費、燃料代、高速道路使用料等を含む)、宿泊費、その他特に町長が必要と認める経費とし、美波町産業振興条例(平成18年美波町条例第145号)の地域産業育成研修奨励金との重複受給は不可とする。

③美波町地域づくり推進条例(平成18年美波町条例第13号)による補助金との重複受給は不可とする。

対象とする事業(補足)

上記(1)から(7)に示す事業を主な事業とし、当該事業に必要な水産加工用具、販売用具(自動車等)、農業用機械・機具、農業用資材、その他農林水産関係に限る設備・備品の整備、修繕等も対象とする。

漁場等の造成・改良・保全に関する事業で、受益当事者がその事業に従事するものについては、漁船漁具の借上料、受益当事者に起因しない投棄引き上げ物の処分費及び設置資材費等を対象とし、作業に従事する者の人件費は対象としない。

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美波町農山漁村持続活性化推進事業費補助金交付規則

平成18年3月31日 規則第61号

(令和4年4月1日施行)