○美波町定住促進対策条例
平成18年3月31日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、本町の人口の減少を防止するとともに住民の増加と定住化をはかり、もって豊かで住みよい町づくりに寄与することを目的とする。
(1) 住民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により、本町住民基本台帳に記録され、現に居住する者をいう。
(2) 成年 満20歳以上45歳未満の者をいう。
(3) 転入希望者 満20歳以上65才未満の新たに住民となることを希望する者をいう。
(4) 転入者 出生にかかる者を除き、新たに住民となった者をいう。
(5) 自治組織 美波町地域づくり推進条例(平成18年美波町条例第13号。以下「推進条例」という。)第2条で規定する町内会をいう。
(6) 団体 推進条例第2条で規定する団体であって、町長が当該自治組織にかわって地域を代表する権能を有していると認めたもの。
(7) 借家 借受人を居住させるために貸し出す住宅。ただし集合住宅を除く。
(8) 高齢者等 満65歳以上の住民(以下「高齢者」という。)及び身体障害者手帳の交付を受けている住民(以下「身体障害者」という。)をいう。
(事業)
第3条 第1条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 結婚祝金 住民が婚姻し、夫婦がともに住民となった場合に支給する。
(2) 住宅建築資金借入利子補給金 住民である成年が自己が居住するため、資金の融資を受けて住宅を建築又は増改築した場合及び自己が居住するため、資金の融資を受けて、住宅を建築又は増改築した成年が1年以内に転入者となった場合に支給する。
(3) 定住促進補助金 自治組織、団体が借家を提供するため、又は転入希望者若しくは住民である成年が自己が居住することを目的に既存の家屋を借り受け又は購入して行う増改築工事に対して支給する。
ただし、転入希望者が行う家屋の増改築については、増改築後1年以内に転入者となった場合に支給する。
(4) 高齢者等定住支援補助金 高齢者等の居住継続のための増改築、改造(玄関スロープ、トイレ、風呂、台所等のバリアフリー化のために行う工事をいい、手すり設置のみの工事は除く。)工事に対して支給する。
(5) 情報通信施設利用補助金 転入者が美波町情報通信ネットワーク施設の設置及び管理に関する条例(平成21年美波町条例第1号)第5条第2項の規定による負担をする場合に支給する。
2 前項に掲げる事業の支給額は、規則で定める。
(支給の中止及び返還)
第4条 虚偽の申請その他不正の手段により、この条例による補助金等の支給を受けた者があるときは、規則の定めるところによりそれぞれの支給を中止し、又はその者から支給した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成21年11月26日条例第24号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。