○美波町産業振興条例

平成18年3月31日

条例第145号

(目的)

第1条 この条例は、地域産業の振興と後継者の育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により、本町住民基本台帳に記録され、現に居住する者をいう。

(2) 地域産業 農林漁業及び商工業をいう。

(3) 地域産業従事者 住民で農林漁業に従事する者及び商工業に従事する者(商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者をいう。)のうち事業主をいう。

(事業)

第3条 第1条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 地域産業育成研修奨励金 住民が地域産業の育成のための技術を研究、習得するために町外において研修を受ける場合にその者に支給する。

(2) 地域産業経営近代化資金利子補給金 住民が地域産業の経営の近代化を推進するための借入金に対する利子補給を行う。

(3) 後継者育成奨励金 住民が地域産業従事者の後継者になった場合、その者に支給する。

2 前項に掲げる事業のそれぞれの支給額は、規則で定める。

(支給の中止及び返還)

第4条 虚偽の申請その他不正の手段により、この条例による補助金等の支給を受けた者があるときは、規則の定めるところによりそれぞれの支給を中止し、又はその者から支給した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年3月31日から施行し、同日以降に第3条第1項各号に該当する事由が生じたものに適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の由岐町過疎対策条例(平成8年由岐町条例第1号)第3条第1項第1号、日和佐町商工業後継者定住奨励金交付要綱(平成15年日和佐町要綱)又は日和佐町農林業、漁業後継者定住奨励金交付要綱(平成元年日和佐町要綱)の規定により後継者として認定され、すでに奨励金の支給を受けている者については、この条例の相当規定により決定し、支給されたものとみなす。

美波町産業振興条例

平成18年3月31日 条例第145号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第145号