○美波町産業振興条例
平成18年3月31日
条例第145号
(目的)
第1条 この条例は、地域産業の振興と後継者の育成に寄与することを目的とする。
(1) 住民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により、本町住民基本台帳に記録され、現に居住する者をいう。
(2) 地域産業 農林漁業及び商工業をいう。
(3) 地域産業従事者 住民で農林漁業に従事する者及び商工業に従事する者(商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者をいう。)のうち事業主をいう。
(事業)
第3条 第1条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 地域産業育成研修奨励金 住民が地域産業の育成のための技術を研究、習得するために町外において研修を受ける場合にその者に支給する。
(2) 地域産業経営近代化資金利子補給金 住民が地域産業の経営の近代化を推進するための借入金に対する利子補給を行う。
(3) 後継者育成奨励金 住民が地域産業従事者の後継者になった場合、その者に支給する。
2 前項に掲げる事業のそれぞれの支給額は、規則で定める。
(支給の中止及び返還)
第4条 虚偽の申請その他不正の手段により、この条例による補助金等の支給を受けた者があるときは、規則の定めるところによりそれぞれの支給を中止し、又はその者から支給した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則