○美波町地域づくり推進条例

平成18年3月31日

条例第13号

(地域の持続と自律をめざして)

美波町は、固有の風土や文化を有するいくつかの入り江や集落の集合体として構成されており、地域住民それぞれの暮らしや営みが、それぞれの地域と町の歴史に刻まれてきた。

美波町におけるこれからのまちづくりは、それぞれの地域を大切にし、そこで生活する住民やその地域を大切にしたいと思うもの自らが創意と工夫を行いながら、行政との協働を通じて地域の持続と自律的な運営を模索していくことを基本とする。

(目的)

第1条 この条例は、自治組織・地域住民が中心となって組織する団体及び個人(以下「住民等」という。)が自発的かつ積極的に取り組む地域づくり活動に要する経費に対し補助金を交付し、それぞれの地域における住民等の地域づくり活動を支援することを通じて、町の持続的発展に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 自治組織 別表第1「地域自治区域一覧表」に示す地域において、総会で決議された規約又は会則(以下「規約等」という。)を有し、その規約等において合意形成や意思決定の仕組みが明確になっている町内会をいう。

(2) 地域住民 上記町内会の区域(以下「地域」という。)である町内各地域に居住する者をいう。

(3) 団体 地域の持続や発展を目的として地域住民等によって組織され、規約等を有し定期的に総会が開催され、かつ、自治組織に認知されたものであって、町に登録した組織をいう。

(4) 個人 町内に住所を有する者をいう。

(5) 地域計画 自治組織又は団体が当該地域の持続や活性化等を目的として作成した中・長期の地域づくり計画であって、当該自治組織で承認され、町に提出したものをいう。

(事業)

第3条 第1条の目的達成のため、予算の範囲内において、自治組織に対して自治支援交付金を交付するほか次の事業を行う。

(1) 地域計画策定支援事業

(2) 地域づくり支援事業

(3) 地域づくり拠点施設等整備支援事業

(4) 環境対策支援事業

(5) 老朽倒壊危険家屋等撤去支援事業

2 前項第2号から第5号で補助対象となるものは、原則として第2条の地域計画に盛り込まれた事業とする。

3 第1項各号に掲げる事業の詳細及びそれぞれの補助率等については、別表第2から別表第6までの「対象事業一覧表」による。

(決定の取消し)

第4条 町長は、規則の定めるところにより、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第5条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成22年3月23日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の美波町地域づくり推進条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に適用し、同日前の期間までの環境対策事業については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

地域自治区域一覧表

伊座利、阿部、志和岐、東由岐、西の地、西由岐、田井、木岐、木岐奥、木岐白浜、田井恵比須浜、東町、戎町、中村町、奥河町、本町、西町、天神町、井ノ上、桜町、弁財天、寺込、外磯町、奥潟、山河内、西河内、北河内、大久保、大戸、赤松

別表第2(第3条関係)

事業区分

事業内容

実施基準

補助率等

事業実施主体

地域計画策定支援事業

地域のグランドデザインづくりや地域づくりを目的として実施が見込まれる中・長期の事業計画策定

(講演会・アドバイザー招致・視察研修等の経費を含む。)

a営利を目的としないこと。

b特定の個人又は政治団体、宗教団体、営利団体などの宣伝等を目的としないこと。

補助限度額は1地域20万円以内とし、複数年度にわたって使用する場合は、年割り額を明示して申請すること。

自治組織及び団体、又は隣接する複数の自治組織が連携した連合体(連合体としての規約又は協定文書を有すること。)

別表第3(第3条関係)

事業区分

事業内容

実施基準

補助率等

事業実施主体

地域づくり支援事業

持続的な自立自助の地域運営を実現していくために取り組む、自主的な地域づくり活動

①研修会・学習会等の開催

②都市・地域間交流促進事業

③教育の推進活動

④文化の推進活動

⑤福祉の推進活動

⑥防災に関する事業

⑦防犯に関する事業

⑧スポーツ促進事業

⑨健康づくり推進事業

⑩生活環境、景観等の維持保全活動

⑪コミュニティービジネス育成事業

⑫その他審査機関が認める事業

a営利を目的としないこと。

b特定の個人又は政治団体、宗教団体、営利団体などの宣伝等を目的としないこと。

c単年度で完結する事業にあっては、地域計画との関連性及び事業効果が明確であること。

補助金は事業費の1/2以下とする。ただし、1事業の補助金の上限額は100万円とし、申請下限事業費は、5万円とする。

なお、他の補助金、交付金、負担金、参加費等の収入がある事業については、その額を除いた額を補助対象事業費とする。

自治組織及び団体、又は隣接する複数の自治組織が連携した連合体(連合体としての規約又は協定文書を有すること。)

別表第4(第3条関係)

事業区分

事業内容

実施基準

補助率等

事業実施主体

地域づくり拠点施設等整備事業

地域の自助努力による地域づくりの拠点となる施設(地域づくり拠点施設、コミュニティーの醸成・地域間交流の拡大に寄与する施設、地域防災施設)を整備する事業であって以下のものを含む。

ただし、土地取得費は除く。

①新設、既存建物の増改築

②当該施設に関係する設備の設置及び修繕

③規則で定める備品

a営利を目的としないこと。

b事業実施主体が管理・運営を行うこと。

c神社、仏閣等宗教施設は除く。

d5ヶ年以上活用することを条件に、町と当事者が協定を締結すること。

事業費の2/3、1事業の補助金の限度額は、300万円を基本とするが、①及び②で、国・県等の補助を受ける場合は、補助金控除後の2/3

③で、国・県等の補助金がある場合は、原則としてその額から当該補助金を差し引いた残りの額を町補助金とする。

自治組織、又は隣接する複数の自治組織が連携した連合体(連合体としての規約又は協定文書を有すること。)

別表第5(第3条関係)

事業区分

事業内容

実施基準

補助率等

事業実施主体

環境対策支援事業

① 地域集会施設又は一般の住宅に太陽光発電システムを設置する事業

② 地域集会施設又は一般の住宅に太陽熱高度利用システムを導入する事業

③ 地域集会施設又は一般の住宅にペレットストーブ・薪ストーブ等の本体を購入及び設置する事業

a営利を目的としないこと。

b(財)新エネルギー財団の整備基準による施設とすること。

c個人にあっては、税等の滞納が無いこと。

① 補助金は、発電量1キロワット当たり7万円とし、補助金の限度額は30万円とする。

② システム設置事業費の1/5以内で、補助金の限度額は、10万円とする。

③ 補助対象経費は1/3以内とし、補助金の限度額は個人においては1台につき10万円、自治組織及び団体においては30万円とする。

自治組織及び団体又は町内に住所を有する世帯を代表する個人

別表第6(第3条関係)

事業区分

事業内容

実施基準

補助率等

事業実施主体

老朽倒壊危険家屋等撤去支援事業

地域計画等で明記された災害時などに倒壊の可能性が高い住宅等及びその附帯物を取り壊すことで、隣接住民の安全、避難路及び避難地の確保や整備、防災広場等の空地を確保する事業であって、別事業に該当するものを除く。

a対象物件についての交渉及び借地料等については事業実施主体が責任をもって対処すること。

b当該用地は、取壊し後10年間は事業実施主体が管理し、所有者個人が私的に使用しないこと。

c原則として老朽木造家屋を対象とする。

d神社、仏閣等宗教施設は除く。

取壊し費、処分費及び整地費の2/3とし、1棟当たりの補助金の限度額は、150万円とする。

自治組織、又は隣接する複数の自治組織が連携した連合体(連合体としての規約又は協定文書を有すること。)

美波町地域づくり推進条例

平成18年3月31日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)