未熟児養育医療給付制度とは
乳児が、指定養育医療機関に入院して未熟な状態を改善するための治療を受ける場合に、保険医療費の自己負担分が助成される制度です。
対象となる未熟児
- 出生時の体重が2,000g以下
- 生活力が特に薄弱であって、次に揚げるいずれかの症状を示すもの
一般状況 | 運動不安・けいれん 運動異常 |
体温 | 摂氏34度以下 |
呼吸器・循環器 | 強度のチアノーゼが持続 チアノーゼ発作を繰り返す 呼吸数が毎分50以上で増加傾向 呼吸数が毎分30以下 出血傾向が強い |
消化器 | 生後24時間以上排便がない 生後48時間以上嘔吐が持続 血性吐物、血性便がある |
黄疸 | 生後数時間以内に出現 異常に強い黄疸のあるもの (症状が黄疸のみの場合は、中程度以上の黄疸とする) |
公費負担の範囲
入院治療に関する全期間(ただし、満1歳の誕生日の前々日とする。)に対する健康保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されます。
医療機関の窓口で支払っていただく必要はありませんが、世帯の所得等に応じて自己負担金(保護者負担)が生じます。
自己負担金につきましては、入院してから2~3か月後に福祉課から送付される納入通知書によりお支払いください。
なお、保険適用外の入院費や差額ベッド代、オムツ代、診断書料は、助成対象ではありませんので医療機関の窓口でお支払いください。
手続きについて
申請に必要な書類を添えて、福祉課に提出してください。
申請後、審査を行い承認された場合、養育医療券を発行しますので指定養育医療機関に提示してください。
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(医師が記入)
- 世帯調書(生計を一にする家族について記入)
- 世帯全員分の所得を証明する書類※1
- お子様の健康保険証(加入予定の保護者のものでも可)
- 印鑑(朱肉のもの)
- 世帯全員のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)
- 委任状(代理人が申請する場合のみ)
- 本人確認書類(申請者もしくは代理人分)※2
※1 所得を証明する書類について
申請には、世帯調書に記載された世帯全員分(18歳未満のもので未就業のものは除く)の、所得課税証明書の提出が必要です。なお、課税状況を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認することに同意していただくことで、当該書類を省略することができます。
※2 本人確認書類について
①顔写真付きのもの:個人番号カード、運転免許証、パスポートなどいずれか1点
②顔写真がないもの:健康保険証、母子健康手帳、年金手帳などいずれか2点
その他手続きについて
以下の場合は福祉課にてお手続きください。
医療券の有効期限を過ぎて、なお、継続する必要がある場合 | 養育医療継続協議書 (一部医師の記入が必要) |
医療券の有効期限内で住所、保険証の種類・番号の変更等があった場合 | 養育医療券記載事項等変更届 |
医療券の再交付をする場合 | 養育医療再交付申請書 |
徴収額の変更に関する事由が生じた場合 医療券の有効期間内に7月1日を経過した場合 | 世帯階層区分再認定申請書 |
子どもはぐくみ医療費助成を受けられている方へ
保護者の方に負担いただいた自己負担金につきましては、子どもはぐくみ医療費助成の助成対象となります。
領収書や納入通知書(保護者保管分)を必ず保管いただき、福祉課までご請求ください。