子どもはぐくみ医療費助成制度

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制度の概要

 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さまが、病気やけがで入通院したとき、医療費のうち保険診療の自己負担分について町が助成する制度です。

対象となるお子さま

  • 美波町に住民票があること
  • 健康保険に加入していること
  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さま
    (3月31日生まれの方は18歳の誕生日、4月1日生まれの方は18歳の誕生日の前日まで)

    ※所得制限はありません。
    ※生活保護を受けている場合や、施設等に措置により入所している場合は、対象となりません。

申請に必要なもの

受給者証の区分

年齢区分 有効期限 受給者証の色
0歳~2歳 0歳から3歳誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末)まで

もえぎ色

3歳~18歳 3歳誕生月の翌月(1日生まれの場合は当月)から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

※区分変更時には、新しい受給者証をお送りします。手続きの必要はありません。

利用方法

【徳島県内の医療機関にかかる場合】
受給者証とマイナ保険証等を医療機関窓口にご提示ください。

【徳島県外の医療機関にかかる場合】
受給者証は徳島県外では利用できません。マイナ保険証等を医療機関窓口に提示し、一旦自己負担分をお支払いください。後日、福祉課又は支所で払い戻しの手続きをしてください。

~留意事項~
※重度心身障がい者等医療費受給者証をお持ちの方は、重度心身障がい者等医療費助成制度が優先となります。
※ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方は、自己負担の少ない制度の受給者証をご提示ください。医療機関でご提示された受給者証の変更は、町では受付できませんので、ご注意ください。

助成の対象とならないもの

  • 保険適用外のもの
    (例)薬の容器代、入院時の差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、乳児健診料、選定療養費など
  • 入院時の食事代
  • 他の公費負担医療制度による給付(小児慢性特定疾病、自立支援医療など)を受けられる部分
  • 加入されている健康保険から支給されるもの
    (例)高額療養費、付加給付金など
  • 第三者行為(交通事故など)による負傷
  • 学校、こども園等の管理下における負傷・疾病等で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの
    ※医療機関では受給者証を使用せず、窓口で一旦自己負担分をお支払いいただき、その後、学校、こども園等を通じて日本スポーツ振興センターに請求してください。

払い戻しの対象となるとき

次のような場合、医療機関窓口で支払った医療保険の自己負担分については、後日、払い戻しを受けることができます。

  1. 徳島県外の医療機関で受診したとき
  2. 整骨院・接骨院で保険適用の施術を受けたとき
  3. 医療費の全額を負担し、健康保険からその医療費について払い戻しを受けたとき
  4. 医師の指示により治療用装具(コルセット、小児弱視用眼鏡など)を購入したとき
  5. 医療機関窓口で他の公費負担医療制度(小児慢性特定疾病、自立支援医療など)を利用し、自己負担分を支払ったとき

【手続きに必要なもの】

  • 子どもはぐくみ医療療養費請求書
  • 受給者証
  • 保険診療分の領収書(対象のお子さまの氏名、診療日、保険点数、領収金額、領収印等があるもの)
    ※治療用装具を購入したときの領収書は写しでも可
  • 受給者(受給者証に記載のある保護者の方)名義の預金通帳又はキャッシュカード
  • 他の公費負担医療費制度が適用された後の自己負担分については、対象となる公費医療の認定を受けていることがわかるもの
  • 治療用装具については医師の証明書(処方箋、指示書など)の写し

    ※上記「払い戻しの対象となるとき」の1、3及び高額療養費、付加給付の支給基準に該当する場合は、加入している健康保険での払い戻し手続き後、保険者発行の支給決定通知書の写しを持参のうえ手続きしてください。

次の場合は届出が必要です

  • 氏名、住所に変更があったとき
  • 加入している健康保険に変更があったとき
  • 受給者証を汚したり、紛失したとき

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