1.助成の内容
0歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんの入院・通院の保険診療分を
助成の対象として町が医療費を負担します。
入院・通院とも一部負担金は無料です。
2.受給者証の色
0~3歳未満児 ・・・・・アイボリー
3歳以上6歳未満児 ・・・きみどり
6歳児~小学校 ・・・・・ピンク
中学校 ・・・・・・・・むらさき
中学校終了後~18歳・・・みずいろ
3.助成対象者
美波町に住民登録し、健康保険に加入している、0歳~満18歳に達する日以降の最初の3月31日までにあるお子さん
ただし、つぎに該当される方は対象となりません。
・婚姻している方、婚姻と同様の事情にある方
・勤労者の方(所得により対象となる場合があります。)
4.助成の対象外となる医療
〇こども園・学校管理下での負傷または疾病(日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの)
その他 優先すべき助成事業の対象となる医療費
〇保険診療対象外のもの
【例:健診、薬の容器代、保険外併用療養費(紹介状なしの初診)】
〇加入されている健康保険組合から支給されるもの
【例:高額療養費、付加給付金等】
〇第三者行為による疾病(交通事故など)
5.受給者証の交付申請
申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、ご提出ください。
【申請に必要な物】・子どもはぐくみ医療費受給者証交付申請書
・子どもの健康保険証
※美波町外から転入された方(所得申告が町外の方)は以下も必要です
・マイナンバーが確認できる書類
・マイナンバー利用による所得照会の同意書
6.次の場合は届け出が必要です。
・住所、氏名に変更があった場合
・加入健康保険等に変更があった場合
・保護者に変更があった場合
・保護者の税額更生や所得更生があった場合
7.受給者証が利用できない場合(償還払い手続き)
つぎのような場合に医療機関の窓口で支払った医療保険の自己負担分については、後日、償還払いの手続きが必要となります。
1. 県外の医療機関やこの制度の委託を受けていない医療機関で受診した場合
2. 受給資格があって受給者証がお手元の届く前に、受診した場合
3. 健康保険の受給対象となる補装具(健康保険組合へ先に申請し、健康保険組合から助成させた
金額のわかる支給決定通知の写し、医師の証明書の写しも必要)
【手続きに必要な物】
・子どもはぐくみ医療費受給者証
・保険診療分の領収書(原本)
・金融機関の口座(扶養者名義のもの)
・高額医療費に該当する場合は健康保険組合からの「支給決定通知」
・他の公費負担医療費制度が適用された後の自己負担分については、対象となる公費医療の認
定を受けていることがわかるもの
※その他必要に応じて提出する書類があります。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先
美波町役場
保健福祉課 電話:0884-77-3614
由岐支所 電話:0884-78-1111