戸籍の届出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書をお持ちください。なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出下さい。窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出の場合は、届出書に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせさせていただきます。
届出方法
届出期間
死産した日から7日以内
届出地
- 届出人の所在地
- 死産地
のいずれかの市区町村役場
届出人
- 父または母(父母が婚姻していない場合は母)
- 同居者
- 医師または助産師の順
届出に必要なもの
- 死産証明書(医師または助産師が証明したもの)
- 印鑑(届出人のもの)※任意
お問い合わせ先
- 本庁住民生活課(電話)0884-77-3613
- 由岐支所(電話)0884-78-1111