死亡届
届出方法
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
届出地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
- 死亡地
のいずれかの市区町村役場
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主、地主、土地家屋管理人、公設所の長の順
(注)届出人が署名・押印(※任意)した後に届出書を持参する方は、葬儀の日時等がわかる方でも結構です。
届出に必要なもの
- 死亡診断書(届出書の右側に医師の証明があるもの)
- 印鑑(届出人のもの)※任意
備考
届出人は死亡した人の戸籍に、届出人として記載されます。
死産届
届出方法
届出期間
死産した日から7日以内
届出地
- 届出人の所在地
- 死産地
のいずれかの市区町村役場
届出人
- 父または母(父母が婚姻していない場合は母)
- 同居者
- 医師または助産師
の順
届出に必要なもの
- 死産証明書(医師または助産師が証明したもの)
- 印鑑(届出人のもの)※任意
備考
妊娠24週以降の死産児は、24時間経過しないと火葬できません。