死亡に関する届け出

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死亡届

届出方法

届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内

届出地

  1. 死亡者の本籍地
  2. 届出人の所在地
  3. 死亡地

のいずれかの市区町村役場

届出人

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主、地主、土地家屋管理人、公設所の長の順

(注)届出人が署名・押印(※任意)した後に届出書を持参する方は、葬儀の日時等がわかる方でも結構です。

届出に必要なもの

  1. 死亡診断書(届出書の右側に医師の証明があるもの)
  2. 印鑑(届出人のもの)※任意

備考

届出人は死亡した人の戸籍に、届出人として記載されます。

死産届

届出方法

届出期間

死産した日から7日以内

届出地

  1. 届出人の所在地
  2. 死産地

のいずれかの市区町村役場

届出人

  1. 父または母(父母が婚姻していない場合は母)
  2. 同居者
  3. 医師または助産師

の順

届出に必要なもの

  1. 死産証明書(医師または助産師が証明したもの)
  2. 印鑑(届出人のもの)※任意

備考

妊娠24週以降の死産児は、24時間経過しないと火葬できません。

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