○公共料金等口座自動振替払支払事務取扱要綱

平成21年12月1日

告示第19号

(総則)

第1条 美波町における公共料金等口座自動振替払に係る支払事務の取扱については、この要綱の定めるところによる。

(用語)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共料金等 電気料金、電話料金、下水使用料、集落排水使用料、上水使用料及びケーブルテレビ利用料をいう。

(2) 企業者 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する第1種電気通信事業者、美波町下水道条例(平成18年美波町条例第173号)に規定する美波町長、美波町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成18年美波町条例第149号)に規定する美波町長、美波町簡易水道給水条例(平成18年美波町条例第179号)に規定する美波町長、美波町上水道給水条例(平成18年美波町条例第177号)に規定する美波町長及びケーブルテレビ徳島株式会社をいう。

(3) 口座自動振替払 公共料金等を企業者の請求に基づいて、指定の預金口座から指定日に引き落とすことをいう。

(口座自動振替払の範囲)

第3条 口座自動振替払は、本町が直接企業者に対して支払義務を負う一般会計、特別会計及び企業会計に属する公共料金等のうち臨時的でないものに限り行うことができる。

(前途金取扱者)

第4条 会計課長を公共料金等の資金前途職員とする。

2 会計課長は、毎月自動振替払に必要と認めた額の資金前途を受けることができる。

(預金口座の開設)

第5条 口座自動振替払の口座は、会計課長の決済用預金口座とし、株式会社阿波銀行日和佐支店及び株式会社徳島銀行日和佐支店(以下「口座開設銀行」という。)に開設する。

(引落日等)

第6条 企業者は、毎月引落日、引落金額等を、会計課長に通知しなければならない。

(通知等)

第7条 会計課長は、企業者から前条による通知を受けた引落金額を支出決定権者に通知しなければならない。

2 支出決定権者は、美波町財務規則(平成18年美波町規則第31号。以下「規則」という。)第58条第2項の規定によらず、規則第55条の規定による支出負担行為兼支出命令書(様式第26号)により、支出命令を発するものとする。

(証拠書類)

第8条 会計管理者は、電気料金、電話料金及びケーブルテレビ利用料については、後日送付される領収書により、口座開設銀行の口座を確認し、証拠書類として、まとめて保管するものとする。

2 水道料金、簡易水道料金、下水使用料及び集落排水使用料は、口座開設銀行の口座により確認し、口座のコピーを保管するものとする。

(口座自動振替以外の公共料金等の支払い)

第9条 口座自動振替払をしない公共料金等については、企業者からの請求に基づいて、規則に基づいて支払うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

公共料金等口座自動振替払支払事務取扱要綱

平成21年12月1日 告示第19号

(平成23年7月1日施行)