○美波町漁業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び家庭雑排水をいう。

(2) 施設 漁業集落排水事業により施行し、汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で町が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 世帯主又は事業を営む者で、施設を使用する者をいう。

(5) 加入者 施設に加入している者をいう。

(共有者の連帯責任)

第4条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。

(排水施設の接続等)

第5条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、別表第1によるものとする。

(2) 前号の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めた者については、この限りでない。

(3) 排水設備を公共ます等に接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない実施方法により、かつ、規則の定めるところによって工事をしなければならない。

(排水設備の新設等の承認)

第6条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、承認を受けた事項を変更しようとする者は、変更しようとする事項を文書により届け出て承認を受けなければならない。

3 前2項の規定により工事を施工する場合において、町長は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備への改善義務)

第7条 使用者は、し尿等を施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。

2 処理区域内の使用者は、施設の工事完成後3年以内に公共ます等に接続するよう努めなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の工事の施工)

第8条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、町長が指定する業者でなければ施工してはならない。

2 前項の業者は、排水設備の工事に関し技能を有する者として町長が認定したものでなければならない。

3 第1項の町長が指定する業者は、町に登録する者とし、当該業者の指定及び登録の更新等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから5日以内に町長に届け出て町の検査を受けなければならない。

(無断接続に対する措置)

第10条 無断で排水設備を施設に接続した者に対しては、町長は、期限を定め、排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(施設の使用開始、中止及び変更等の届出)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止又は廃止するとき。

2 使用者は、次に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(所有権の移転)

第12条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(使用者の管理上の責任)

第13条 使用者は、善良な管理及び注意をもって汚水に粗大物等(土砂、ごみ、農薬、油類、雨水、粗大物等)が混入しないよう排水設備を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項の異状により修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(供用開始の公告)

第14条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。

2 前項の規定により公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用料)

第15条 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として、別表第2に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の算定)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより、算定した額に消費税(10円未満切捨て)を加算した額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号の水量に前号の水量を加えたものとし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案し町長が認定する。

(4) 水道水以外の水を使用したときの使用水量の認定基準は、別表第3のとおりとする。ただし、計量装置を設置して行う場合は、この限りでない。

3 使用料の算定は、施設の使用が可能となった日から起算する。

4 町長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を減額し、又は免除することができる。

5 使用者が月の途中で施設の使用を開始若しくは再開し、又は使用を休止若しくは廃止したときの使用料は、その月の使用料を徴収する。

6 町長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

7 世帯員の確認は、原則として毎年4月1日現在の住民基本台帳の世帯人数によるものとする。ただし、仕事等長期の不在者で特別な事情により住民票を移すことが困難な者及び死亡、出生等により世帯員が4月1日現在の住民基本台帳と異なる場合で、使用者からの申請に基づき確認できるときは、年度途中においても世帯人数の変更をすることができるものとする。

8 中途加入者の世帯員の確認は、加入時の住民基本台帳の世帯人員によるものとし、加入時以降の世帯員の変更は、前項ただし書の規定を適用する。

(使用料の徴収)

第17条 町は、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、2箇月以上一括又は期日を変更して徴収することができる。

(施設使用の停止)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、使用者に対しその理由の継続する間、使用を停止することができる。

(1) 使用者が使用料を指定期日までに納入しないとき。

(2) 施設に粗大物等が混入するおそれのある場合において、警告を発してもこれを改めないとき。

(3) その他町長が施設を使用することが不適当と認めるとき。

(排水設備の切離し)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用者がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

(加入金)

第20条 事業完了後、新たに施設を使用しようとする者又は使用の廃止の届出後に使用を再開しようとする者は、10万円の加入金を納付しなければならない。この場合において、汚水を排出する一の建築物に1個の公共ますの設置を基本とするが、施工上やむを得ず公共ますを複数設置する場合にあっては、公共ます1個追加するごとに加入金を5万円追加するものとする。

2 前項の者は、施設を使用するために、本管までの施設工事等が必要となる場合は、その要する費用を個人負担で行わなければならない。

3 前2項において、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めた者については、この限りでない。

(補助金)

第21条 当該施設の供用開始日から、1年以内に加入申込みをした者は、5万円の補助を行う。また、当該施設の供用開始日から、1年以内に施設に引込みを行った者に対して2万円の補助を行う。

(管理の委託)

第22条 町長は、施設の目的を効果的に運営するため、その管理の一部を維持管理業者及び管理組合等に委託することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の由岐町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年由岐町条例第20号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年12月20日条例第22号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上

150ミリメートル以上

300人以上

200ミリメートル以上

1戸の建物から汚水の一部を排除する排水管で延長3メートル以下のもの

75ミリメートル以上

別表第2(第15条、第16条関係)

区分

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金

一般家庭集会所等

10m3

900円

10m3を超える分

1m3につき100円

別表第3(第16条関係)

水道水以外の水を使用した場合(井戸水)

1人につき6m3

水道水と水道以外の水を併用した場合(水道水に加算する水量)

1人につき3m3の加算

ただし、②の併用計算数量の場合、①の計算数量を下回るときは、①の計算数量を認定数量とします。

水道水以外の水を業務用等に使用した場合

申告書により算定

(世帯の人数については、毎年4月1日現在とする。)

美波町漁業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第149号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第149号
平成22年12月20日 条例第22号
令和6年3月19日 条例第11号