○美波町財務規則

平成18年3月31日

規則第31号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第8条)

第2節 出納機関(第9条―第16条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第17条―第23条)

第2節 予算の執行(第24条―第32条)

第3章 収入

第1節 調定、納入の通知及び収入命令(第33条―第40条)

第2節 収納(第41条―第45条の2)

第3節 収入未済金(第46条―第48条)

第4節 雑則(第49条―第51条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令(第52条―第57条)

第2節 支出方法の特例(第58条―第67条)

第3節 支払(第68条―第74条)

第4節 支払未済金(第75条・第75条の2)

第5節 雑則(第75条の3・第76条)

第5章 決算(第76条の2―第79条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第80条―第93条)

第2節 指名競争入札(第94条―第97条)

第3節 随意契約(第98条―第100条)

第4節 せり売り(第101条)

第5節 契約の締結(第102条―第106条)

第6節 契約の履行(第107条―第112条の2)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納及び支払い(第113条―第124条)

第2節 雑則(第125条―第129条)

第8章 歳計現金及び一時借入金(第130条―第139条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第140条―第166条)

第2節 物品(第167条―第181条)

第3節 債権(第182条―第196条)

第4節 基金(第197条)

第10章 帳票及び証拠書類(第198条―第205条)

第11章 事故報告(第206条―第208条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課等の長 美波町課設置条例(平成18年美波町条例第6号)第1条に規定する課の長、美波町行政組織規則(平成18年美波町規則第2号)第7条に規定する支所長、次長、特定事業調整監(以下「監」という。)、室長、事務長、美波町教育委員会事務局組織規則(平成18年美波町教育委員会規則第4号)第5条に規定する教育次長、学校教育課長、社会教育課長及び美波町議会事務局設置条例(平成18年美波町条例第191号)第3条に規定する事務局長をいう。

(5) 収入決定権者 町長又はその委任(専決権の授与を含む。以下第8号まで同じ。)を受けて収入の調定をし、納入義務者に納入通知書及び出納機関に通知を行う権限を有する者をいう。

(6) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出の決定をし、出納機関に支出命令をする権限を有する者をいう。

(7) 契約事務担当課長 契約事務を担当する各課等の長をいう。

(8) 物品管理者 町長の委任を受けて物品の出納を命令し、及びその管理を行う者をいう。

(9) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員及び法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けた会計職員をいう。

(10) 出納員等 出納員、分任出納員をいう。

(11) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納金融機関をいう。

(12) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(13) 歳入歳出外現金等 町の所有に属する現金のうち、歳計現金、一時借入金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(14) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する行政財産をいう。

(15) 物品の出納 物品の受入れ(物品が出納機関の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が出納機関の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(16) 教育長等 教育長、教育次長、学校教育課長及び社会教育課長をいう。

(委任及び補助執行)

第3条 町長は、その所管に属する物品についての管理(貸付けを除く。)及び出納命令を発する権限を、教育長及び各課等の長に委任する。

2 町長は、教育財産の取得に関する事務を教育長に、物品の取得及び処分に関する事務を教育長等に補助執行させる。

(予算に関する報告等)

第4条 総務課長は、財政の健全な運営及び適正な予算の執行を図るため、随時各課等の長に対し報告を求め、資料を提出させ、予算の執行状況の調査を行い、予算の執行について必要な勧告をすることができる。

(予算の補助執行)

第5条 町長は、美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する事務の予算に関する見積書及び説明書の作成並びに予算の執行を教育長等に補助執行させるものとする。

(専決)

第6条 財務に関する専決は、別表第1に掲げる事項について、同表に定める者に専決処分させるものとする。

(議会事務局の事務局長の職にある職員の専決)

第6条の2 議会事務局の局長の職にある職員は、議会に係る予算の執行に関して、別表第8に掲げる事項を専決させるものとする。

(病院事業に係る事務に関する職員の専決)

第6条の3 病院事業の事務長の職にある職員は、美波町病院事業の財務に関する特例を定める規則(平成18年美波町規則第53号)に定めるものを除く病院事業に係る予算の執行に関し、別表第9に掲げる事項を専決させるものとする。

(補助執行に係る事務に関する他の行政機関の職員の専決)

第6条の4 教育長等は、法第180条の2の規定に基づく補助執行に係る事務に関し、教育長は別表第10に掲げる事項を、教育総務課長、教育改革課長及び社会教育課長は別表第11に掲げる事項を専決させるものとする。

(公営企業職員に係る事務に関する専決)

第6条の5 水道課の課長の職にある職員は、簡易水道事業の予算の執行に関して、別表第12に掲げる事項を専決させるものとする。

(総務課長への合議)

第7条 各課等の長は、次に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係のある条例、規則その他の規程の制定又は改廃に関すること。

(2) 予算に関係のある許可、認可、審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

(3) 将来予算措置を要することとなる事務又は事業の計画に関すること。

(4) 給与費の増加を伴うこととなる基準の改定等に関すること。

(5) 予算の執行の中止及び著しい変更に関すること。

(6) 債務負担行為に関すること。

(7) 基金の運用に関すること。

(8) 行政財産(企業用財産を除く。)の取得に関すること。

(9) 行政財産(教育財産及び企業用財産を除く。以下次号で同じ。)の評価換、所管換又は分類換に関すること。

(10) 行政財産の使用許可に関すること(第153条の規定により協議する場合を含む。)

(11) 行政財産(企業用財産を除く。)の用途変更に関すること。

(12) 購入価格又は評定価格の単価が10万円以上である物品の不用の決定に関すること。

(13) 物品の売払い、交換等の処分又は貸付けに関すること。

(予算執行職員等の責任)

第8条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

第2節 出納機関

(出納員等の設置個所及び分掌)

第9条 法第117条第4項の規定により、会計管理者から委任された出納員等の権限に属する事務は、別表第2のとおり委任させるものとする。

第10条 出納員等は会計管理者の内申により、町長が任命する。ただし、特に任命する場合のほか、次の表の左欄に掲げる職を命じられ、又は職を解かれた者は、同時にそれぞれ相当右欄の出納員又は分任出納員に任命され、解かれたものとする。

会計課長

出納員

会計職員

分任出納員

総務課長

総務出納員

総務課に属する職員

総務分任出納員

消防防災課長

消防出納員

消防防災課に属する職員

消防分任出納員

税務課長

税務出納員

税務課に属する職員

税務分任出納員

住民生活課長

住民出納員

住民生活課に属する職員

住民分任出納員

福祉課長

福祉出納員

福祉課に属する職員

福祉分任出納員

健康増進課長

保健出納員

健康増進課に属する職員

保健分任出納員

包括支援センターに属する職員

支援センター分任出納員

産業振興課長

産業出納員

産業振興課に属する職員

産業分任出納員

建設課長

建設出納員

建設課に属する職員

建設分任出納員

こども園長

こども園分任出納員

教育次長・学校教育課長

教育出納員

公民館長

公民館分任出納員

総合体育館長

体育館分任出納員

博物館館長

博物館分任出納員

支所長

支所出納員

支所に属する職員

支所分任出納員

阿部出張所の属する職員

出張所分任出納員

B&G海洋センター所長

海洋センター出納員

病院事務長

病院出納員

病院の事務に属する職員

病院分任出納員

診療所事務長

診療所出納員

診療所に属する職員

診療所分任出納員

水道課長

水道出納員

水道課に属する職員

水道分任出納員

(職務代理者)

第11条 法第170条第3項に規定する場合に、会計管理者の職務を代理する職員は、会計課の上席の職員とする。

第12条 第10条の出納員及び分任出納員出納員が使用する領収印は別表第3に定めるところによる。

(歳計現金の運用)

第12条の2 会計管理者は、一般会計及び特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰り替え運用ができるものとする。

(公金と私金との混交禁止)

第13条 会計管理者(法第170条第3項の規定により会計管理者の職務を代理すべき職員を含む。)、出納員等は、その保管する公金を私金と混交してはならない。

(出納整理期限)

第14条 出納整理期限は、翌年度の6月30日とする。

(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)

第15条 会計管理者は、出納機関の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。この場合において、出納機関に異動があったときは、さらに異動月日、所掌事務その他異動に係る事項をあわせて通知しなければならない。

2 出納機関は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、同様とする。

(出納機関の事務引継)

第16条 会計管理者を除く出納機関が異動を命ぜられたときは、異動発令の日から5日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務を引き継ぐ場合は、事務引継書(様式第1号)を作成し、現物と対照し、帳簿については、事務引継の日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。

3 前項に規定する事務引継書には、次に掲げる書類を添付し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、他の1通を会計管理者又は出納員に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書(様式第2号)

(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書(様式第3号)

(3) 現金引継計算書(様式第4号)

(4) 有価証券引継計算書(様式第5号)

4 第1項の規定により事務引継をする場合において、後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員又は会計職員に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた出納員又は会計職員は、当該後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該後任者に引き継がなければならない。

5 第1項の規定による出納機関が死亡その他の理由によって自ら事務引継をすることができないときは、会計管理者の指定する出納員又は会計職員が前各項の規定の例により事務引継を行わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第17条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、合理的な基準により、総合的な均衡を図って、財政の健全性を確保することに努めなければならない。

(予算の編成方針)

第18条 総務課長は、毎年度町長の命を受けて予算の編成方針を定め、各課等の長に通知するものとする。ただし、毎会計年度の予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めることができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の12月20日までに各課等の長に通知するものとする。

3 総務課長は、予算の編成方針を定めた後に、歳出予算の各経費の標準単価その他各課等の長が予算に関する見積書を作成するに当たり、あらかじめ統一されていることが適当と思われる事項について決定し、速やかにこれを各課等の長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書等)

第19条 各課等の長は、予算の編成方針について通知があったときは、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要なものを作成し、1月20日までに総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第6号その1、その2)

(2) 継続費見積書(様式第7号)

(3) 繰越明許費等見積書(様式第8号その1、その2)

(4) 債務負担行為見積書(様式第9号)

(予算の査定)

第20条 前条の予算に関する見積書の提出があったときは、町長の審査を受けなければならない。

2 前項の規定による町長の審査に当たり必要があるときは、各課等の長に対し説明又は資料の提出を求めるものとする。

(補正予算及び暫定予算の作成)

第21条 補正予算及び暫定予算の作成は、前3条の例により行うものとする。ただし、予算の編成方針については、これを定めないことができる。また、予算に関する見積書の提出については、その都度総務課長が期限を指定して各課等の長に通知するものとする。

(専決処分)

第21条の2 各課等の長は、法第179条第1項の規定による処分を必要とする事件が発生した時は、第19条に準じて行うことができる。ただし、提出期限はその都度定める。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第22条 歳入歳出予算の款項の区分は、施行規則別記に定める区分を基準として、その都度定める。

(予算の成立の通知)

第23条 総務課長は、予算が議決されたとき、及び法第179条に基づいて町長が予算について専決処分したときは、速やかに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第24条 予算は、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

(歳入歳出予算の目節の区分)

第25条 歳入歳出予算は、各項を目節に区分し、当該目節の区分に従って執行するものとする。

2 歳入歳出予算の目の区分及び歳入予算に係る節の区分は、施行規則別記に定める区分を基準として、歳入歳出予算事項別明細書においてその都度定める。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に定める区分のとおりとする。

4 特別会計に係る歳入歳出予算科目及び目節の区分は一般会計に準ずるものとする。

(歳出予算の配当)

第26条 各課等の長は、歳出予算(前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越された経費を含む。以下同じ。)は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する各課等の長に配当したとみなす。

(歳出予算の流用)

第27条 各課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の経費の金額を各項の間において相互に流用する必要があるとき、又は歳出予算事項別明細書に定める経費の金額を各目若しくは節(細節を含む。)相互の間において流用する必要があるときは、予算流用申請書(様式第10号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して町長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による町長の決定があったときは、予算流用票(様式第11号)により直ちに各課等の長及び出納機関に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知があったときは、既に配当された歳出予算のうち当該流用に係る部分は、変更されたものとみなす。

(予備費の充当)

第28条 各課等の長は、予見することのできなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とするときは、予備費充当申請書(様式第10号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して町長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による町長の決定があったときは、予備費充当票(様式第11号)により直ちに各課等の長及び出納機関に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知があったときは、当該予備費の充当に係る歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第29条 各課等の長は、法第218条第4項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたことにより当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第12号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して町長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による町長の決定があったときは、直ちに各課等の長及び出納機関に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加の配当とみなす。

(歳出予算の執行の制限)

第30条 歳出予算のうち、その財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特別の必要を認めた場合は、この限りでない。

2 総務課長は、前項の収入が歳入予算の当該金額より減少したとき、又は減少するおそれがあるときは、その減少額又は減少見込額に応じて歳出予算の執行を制限するよう必要な措置をとらなければならない。

(繰越し)

第31条 各課等の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越して使用し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、2月20日までに繰越明許費等見積書(様式第8号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 第29条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による繰越明許費見積書の提出があった場合に準用する。

3 各課等の長は、繰越しを決定された経費について、翌年度の5月20日までに繰越調書を総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、前項の繰越調書に基づき、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書又は施行令第146条第2項(施行令第150条第3項において準用する場合を含む。)に規定する繰越計算書を作成して、町長の決定を受けなければならない。

5 総務課長は、前項の規定による町長の決定があったときは、直ちに各課等の長及び出納機関に通知しなければならない。

(継続費精算報告書)

第32条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、総務課長を経て、町長に提出しなければならない。

第3章 収入

第1節 調定、納入の通知及び収入命令

(歳入の調定)

第33条 法第231条及び施行令第154条第1項の規定による歳入の調定は、収入決定権者が調定票(様式第13号)により行うものとする。

2 同一の収入科目に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。この場合においては、別紙調定内訳票によりその内訳を明らかにしておかなければならない。

3 第38条第4項に掲げる歳入について、出納機関から報告を受けたときは、速やかに、当該報告に基づいて、これらの歳入について調定をしなければならない。

4 歳入を分割して収入しようとするときは、納付期限の到来するごとに当該納期限に係る金額について調定しなければならない。

(過年度戻入金の調定)

第34条 収入決定権者は、施行令第159条の規定により戻入をすべき誤払金等が出納閉鎖期日までに納入されないときは、出納閉鎖期日の翌日をもって当該未納に係る返納金について歳入の調定をしなければならない。

(過年度収入の調定)

第35条 収入決定権者は、過年度収入に係る歳入の調定をしようとするときは、調定票に「過年度収入」と記載しなければならない。

(調定の変更)

第36条 収入決定権者は、歳入の調定をした後において、法令等の改正、過誤の発見その他特別の理由により、当該調定に係る事項について変更する必要が生じたときは、調定票(金額更正)(様式第14号)及び調定票(科目更正)(様式第15号)により、調定の変更をしなければならない。

(収入の通知)

第37条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、出納機関に通知しなければならない。

(納入の通知)

第38条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入の通知をしなければならない。

2 前項の規定による納入の通知は、納入通知書(様式第16号)を作成し、納入義務者に送付することによりしなければならない。ただし、口座振替の方法により、歳入を納付する旨の申出を受けているときは、納入義務者が指定金融機関等の中から指定した金融機関に当該歳入に係る納入通知書を送付しなければならない。

3 納入期限については、法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、その発行の日から翌日から起算して、15日以内において、適宜定めなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、口頭、提示その他の方法により、納入の通知をすることができる。

(1) 物品の売り払いに係る歳入で引渡しと同時に現金等を収納するもの

(2) 使用料及び手数料で現金で直ちに収納するもの

(3) その他、町長が定める歳入

(納入通知書の交付)

第39条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該亡失し、又は損傷した納入通知書と同一の記載をした納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納入の通知の変更)

第40条 収入決定権者は、第36条の規定により調定の変更をしたときは、収納済みの場合を除き、「変更」と記載した納入通知書により納入の通知の変更をしなければならない。

第2節 収納

(出納機関の直接収納)

第41条 出納機関、出納員等は、納入義務者から現金又は証券を直接収納したときは、領収書(様式第17号)を当該納入者に交付し、特別の理由がある場合を除いては、その日のうちにこれを納入通知書(領収済通知書)(様式第18号)により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、特別の事情があるときは、指定代理金融機関に払い込むことができる。

2 分任出納員は、直接収納した歳入が文書の写しの作成に係る歳入であるときは、レジスターによる領収書をもって前項による領収書に代えることができる。

(小切手の支払地)

第42条 法第231条の2第3項並びに施行令第156条第1項及び第2項の規定により歳入の納付に使用する小切手は、その支払地が納付しようとする指定金融機関の加入している手形交換所の交換取扱地域内にあるものでなければならない。

(収納後の手続)

第43条 出納機関は、指定金融機関から収支日計表を添えて、領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票(様式第19号)を作成し、整理しなければならない。

2 証券をもって歳入を直接収納したときは、納入通知書に「証券納付」と表示しなければならない。

(口座振替の方法による歳入の納付等)

第44条 納入義務者は、別に定める歳入を口座振替の方法により、納付しようとするときは、収入決定権者が定めるところにより、口座振替納付依頼書を口座振替を依頼する指定金融機関等に提出しなければならない。

2 口座振替をやめようとするときは、指定金融機関等にその旨を報告しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第45条 出納機関は、次の各号のいずれかに該当する証券については、その受領を拒絶しなければならない。

(1) 振り出した日から起算して、7日を経過している小切手

(2) 発行の日から起算して55日を経過している郵便振替貯金払出証書及び郵便為替証書

(指定納付受託者の指定)

第45条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する機関

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 告示した内容に変更及び取消しが生じた場合は、変更及び取消しがあった事項について告示するとともに、会計管理者に報告するものとする。

4 指定納付受託者の歳入等の納付に関する事務処理等について必要な事項は、契約で定めるものとする。

第3節 収入未済金

(督促)

第46条 収入決定権者は、法第231条の3第1項に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、当該納入義務者に対し、納期限の経過後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をしなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第47条 収入決定権者は、当該年度において調定したもので収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰越し、以下この例に従って順次繰越さなければならない。

(不納欠損金)

第48条 収入決定権者は、歳入に係る権利が時効により消滅した場合、滞納処分を行ってもなお収入未済金がある場合その他歳入が納付されないことが確実となったと認められる場合には、不納欠損処分票(様式第20号)により出納機関に通知しなければならない。

第4節 雑則

(徴収又は収納の事務の委託)

第49条 収入決定権者は、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託契約書を作成しなければならない。

(1) 委託する事務の範囲

(2) 委託期間

(3) 徴収又は収納した歳入の払込の時期及び方法

(4) 委託料の額及び支払方法

(5) 賠償責任

(6) 徴収又は収納した歳入を取り扱う指定金融機関等の店舗の名称

(7) その他委託事務の執行に関し必要な事項

2 前項の規定により委託した場合速やかにその旨を指定金融機関等に通知しなければならない。

(収入の更正)

第50条 出納機関は、収入の変更があった場合において、当該変更が会計名、会計年度又は歳入科目に係るものであり、かつ、当該歳入が収納済みであるときは、収入票(科目更正)(様式第21号)により更正しなければならない。ただし、会計年度に係るものは、それぞれ収入票により更正するものとする。

2 前項の規定による更正が会計名に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書(様式第22号)により更正の通知をしなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第51条 歳入決定権者は、歳入の過誤納の払戻しをするときは、過誤納金還付請求書(様式第23号)により出納機関に通知するものとする。

2 出納機関は、過誤納金戻出票(様式第24号)により戻出の決定及び戻出命令をしなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令

(支出負担行為の手続)

第52条 特定経費(委託料、工事請負費、備品購入費及び公有財産購入費をいう。以下同じ。)の支出負担行為は、特定経費については支出負担行為票(様式第25号)により行う。ただし、支出負担行為票により支出負担行為をする額は、30万以上の経費とする。

2 特定経費による支出負担行為に係る事項について変更等が生じたときは支出負担行為票(金額更正)(様式第27号)及び支出負担行為票(科目更正)(様式第28号)により、出納機関に通知しなければならない。

3 支出命令権者は、次に掲げる経費について支出負担行為の審査を行い、適当であると認めるときは、支出負担行為票に押印しなければならない。

(1) その支出負担行為が町の事務を処理する上で必要なものであるか。

(2) その支出負担行為が法令又は予算の定めるところに違反していないか。

(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないか。

(4) その他その支出負担行為の内容が妥当なものであるか。

(支出負担行為の整理区分)

第53条 支出負担行為として整理する時期、範囲及び支出負担行為に必要な書類は別表第4に定める区分による。

2 別表第4に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第5に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。

(請求書及び支出調書)

第54条 支出は、債権者からの請求書の提出に基づいて行わなければならない。ただし、次に掲げる経費については、支出調書を作成して支出することができる。

(1) 報酬、給与その他の給付

(2) 町債の元利償還金

(3) 補助金、負担金、交付金、寄附金、貸付金及び出資金

(4) 報償金その他これに類する経費

(5) 扶助費その他これに類する経費

(6) 官公署に対して支払うべき経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、その性質上請求書を提出させることができない経費又は請求書を提出させることが適当でない経費

2 前項の規定による請求書等は、次の各号により、整備しなければならない。

(1) 請求書及び支出命令書には、その積算の基礎を明らかにする内訳書を記載したものを添付しなければならない。

(2) 請求書は、すべて原本であること。ただし、契約書、補助指令書、土地建物の登記済証などでやむをえないものについては、当該原本の写しをもってかえることができる。

(3) 非常勤職員の報酬等については、出務を証するもの及びその証するものの末尾に業務担当課の長の証明をすること。

(4) 工事、委託業務については、請求書及び工事竣工承認書(業務完了承認書)の写しを添付すること。前金払にあっては、保証書、部分払いにあっては、出来高認定調書及び部分払承認書の写しを添付すること。

(5) 130万円以上工事については、完成写真を、30万円以上の備品については、購入備品写真を貼付すること。ただし、多岐にわたるものは、代表的なものとする。

(6) 土地等借り上げ料については、契約書の写しを添付すること。

(7) 旅費に関するものは、用務、旅行先、日程、距離、宿泊日数、宿泊場所、支給額、職氏名及び押印すること。

(8) 資金前渡の精算には、その確定金額を証する書類を添付すること。

(9) 概算払いの精算は、その確定金額を証する書類を添付すること。

(10) 法人、組合等から提出する書類は、その法人、組合等の名称並びに代表者の職氏名を記載し、代表者の職印を押印すること。

3 債権者の権利義務を承継した者又は、債権者の委任を受けた者はその証する書類を添付すること。

(支出命令)

第55条 支出決定権者は、第52条ただし書きによる支出負担行為に基づき、出納機関に対し、支出命令(様式第29号)を、又は支出負担行為兼支出命令書(様式第26号)により支出命令を発しなければならない。

2 支出決定権者は、支出命令にあわせて出納機関が支出負担行為に関する確認をするために必要な書類を送付しなければならない。

(過年度支出)

第56条 支出決定権者は、過年度支出については、支出命令票及び支出負担行為兼支出命令票(以下「支出命令票等」という。)に「過年度支出」と記載しなければならない。

(出納機関の確認)

第57条 出納機関は、前2条の規定による支出命令票等の送付を受けたときは、当該支出命令票に係る支出負担行為を審査し、次に掲げる事項、支払の時期及び支払方法が適法であること並びに債務が確定していることを確認しなければならない。

(1) 歳出の所属年度、予算種別、会計区分、科目(以下「歳出科目等」という。)に誤りがないこと。

(2) 予算の目的に適合していること。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 支払方法及び支払時期が適法であるか。

(5) 法令の規定に違反していないこと。

2 出納機関は、前項の確認を行った結果、支出することができないと認められるものについては、支出決定権者に対して、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第2節 支出方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第58条 次に掲げる経費については、施行令第161条第1項第17号に掲げる経費として、資金前渡をすることができる。

(1) 補償金、使用料、賃貸料、運搬費及び手数料で現金支払を要するもの

(2) 講習会、後援会その他これらに類する会合又は催しにおいて、即時支払を要する旅費その他の経費

(3) 交際費

(4) 郵便切手、ハガキ、収入印紙及び証紙類の購入に要する経費

(5) 損害賠償金

(6) 訴訟又は調停に要する経費

(7) 通学費の補助、児童派遣費及び生徒派遣費の経費

(8) 町が行う工事に関連して買収する土地又は定着物件に関する権利の代価又は補償金

(9) 国民健康保険給付のうち、出産育児一時金、葬祭費、特定療養費及び高額医療費等

(10) 介護給付費のうち、介護サービス等諸費及び高額介護サービス等費

(11) 投票所又は開票所において、支払いを必要とする経費

(12) 重度心身障害者等に対する医療費の一部助成金

(13) 定住促進対策条例に基づく事業費

2 資金前渡職員は、資金前渡票(様式第30号)により、出納機関に通知しなければならない。

(資金前渡職員の指定)

第59条 資金前渡職員は、次の表に掲げる区分ごとに定める者とする。

給与費

総務課長

議会

議会事務局長

各課・支所

課長(監)・次長

教育委員会(図書館・体育館・海洋センター含む)

学校教育課長・社会教育課長

町立の小学校、中学校

校長

学校給食センター

給食センター長

町立こども園

園長

2 前項に定めるもののほか、同項の職員が指定してその職・氏名を出納機関に通知のうえ、その者をして資金の前渡を受けさせることができる。

3 資金の前渡は、その用件ごとにこれを請求しなければならない。

(資金前渡の手続き)

第59条の2 資金前渡の方法による支出は、資金前渡職員に対して、前節の規定の例により資金を前渡しなければならない。

(前渡資金の保管)

第60条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う必要がある場合を除き、確実な方法でこれを保管しなければならない。

2 第13条の規定は、資金前渡職員の保管する資金について準用する。

(前渡資金の支払)

第61条 前渡資金の支払は、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか、その他必要な事項を調査し、確認した上で債権者から領収証書を徴して行わなければならない。ただし、領収証書を徴し難い場合には、他の方法により当該支払の内容を証明するように努めなければならない。

(前渡資金の精算)

第62条 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、保管理由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちに精算票(様式第31号)を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又はこれに代わる証明方法を添えて出納機関に通知しなければならない。

(給与の支払い)

第63条 職員に支給する給与(退職手当を除く。以下この条において同じ。)及び児童手当の支払いは資金前渡による。

2 職員から口座振替の方法による給与及び児童手当の支払いの申出があった場合は口座振替により支払いをすることができる。

3 議会議員、その他非常勤特別職の報酬、費用弁償及び非常勤職員の報酬等の請求、支払及び精算については前項に準じて、処理することができる。

(概算払のできる経費)

第64条 次に掲げる経費については、施行令第162条第6項に掲げる経費として概算払をすることができる。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 委託料

(3) 調停に要する経費

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく委託に伴う場合における当該委託に要する経費

(概算払の手続き)

第64条の2 概算払の方法による支出は、前節の規定により行わなければならない。

(概算払の精算)

第64条の3 概算払を受けた者は、当該概算払による支出が確定したときは、すみやかに精算書を作成し、これを支出決定権者に提出しなければならない。

(前金払のできる経費)

第65条 次に掲げる経費については、施行令第163条第8号に掲げる経費として、前金払をすることができる。

(1) 使用料及び保険料

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事に対して、契約金額の3割(土木工事、建築工事及び設備工事については、4割)を超えない範囲で、4千万円を限度として施行令附則第7条の規定による公共工事等に対する経費

(前金払の手続き)

第65条の2 前金払の方法による支出は、前節の規定の例により行わなければならない。

(繰替払のできる経費)

第66条 会計管理者は、次に掲げる経費について、課長等の請求に基づき、出納員又は指定金融機関をして当該各号に定める収納金のうちから繰替払をさせることができる。

(1) 歳入の徴収又は収納の手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

(2) 指定代理納付者に納付させる収入金の取扱いに係る手数料 当該収入金

(過誤納金の戻入)

第67条 支出決定権者は、誤払若しくは精算による返納については、返納通知書(様式第32号)及び支出負担行為兼戻入票(様式第33号)により出納機関に通知しなければならない。

第3節 支払

(小切手等の振出)

第68条 会計管理者は、施行令第168条の3に基づいて小切手(以下「支払金通知書」という。)を振出したときは、会計ごと、受取人の氏名ごと、支払金額、会計年度、番号その他必要な事項を記載して、一日分及び会計ごとにまとめて支払金振出済通知書(様式第34号)を作成して、指定金融機関に送付しなければならない。

(小口現金直払)

第69条 出納機関は、同一の債権者に対する1回の支払額が10万円以内である場合において当該債権者から申出があったときは、直接現金で支払うことができる。

(現金払い)

第70条 出納機関は、債権者からの申出があった場合で適当と認めるときは、指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。

2 出納機関は、前項の規定により指定金融機関をして現金払いをさせるときは、当該債権者から領収証書を徴した上、支払金通知書を作成し、これを指定金融機関に交付して支払うものとする。

(隔地払)

第71条 出納機関は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、債権者が支払場所を申し出た場合を除くほか、債権者のため最も便利と認める場所を指定し、指定金融機関を受取人とする支払金通知書を振り出し、これに支払金振出済通知書を添えて交付しなければならない。

2 送金件数が多数ある場合は、あらかじめその旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせることができる。

(口座振替)

第72条 出納機関は、指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は、これらの金融機関との為替取引の契約がある金融機関に預金口座を設けている債権者の申出に基づき、口座振替の方法により支払いしようとするときは、指定金融機関の受取人とする支払金通知書を振り出し、これに口座振替通知書を添えて、指定金融機関に交付しなければならない。

2 第71条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 前項の規定によるあらかじめその旨を通知する場合、電子計算組織による情報で提供することができる。この場合、指定金融機関の領収に代えることができる。

(公金振替書)

第73条 出納機関は、次に掲げる場合には、公金振替書(公金振替書原符、公金振替済通知書)(様式第22号)を指定金融機関に交付して整理しなければならない。

(1) 支出が収入として受け入れられるとき。

(2) 歳計現金を基金に繰り出し、又は基金から歳計現金に繰り入れるとき。

(3) 歳計現金若しくは基金を歳入歳出外現金に払い出し、又は歳入歳出外現金(支払金通知書支払未済繰越金を含む。)から歳計現金若しくは基金に受け入れるとき。

(過誤納金の戻出)

第74条 出納機関は、第51条による戻出の命令により過誤納金の戻出をする場合においては、当該戻出に係る支払金通知書に「過誤納還付」と記載しなければならない。

第4節 支払未済金

(出納閉鎖期日後における支払金通知書の償還)

第75条 会計管理者は、支払金通知書の振出日付の属する年度の翌年度の6月1日以後に施行令第165条の5の規定により支払金通知書の所持人から支払金通知書の償還の請求を受けた場合は、調査し、償還すべきものと認めるときは、次に定めるところにより、その償還をしなければならない。

(1) 当該支払金通知書の振出日付から1年を経過していないときは、施行令第165条の6第1項の規定により繰り越した資金のうちから支払うこと。

(2) 当該支払金通知書の振出日付から1年を経過しているときは、歳入に組み入れる手続をとり、支出決定権者に通知し、その支出命令に基づいて支払うこと。

(支払金通知書未済金の整理)

第75条の2 会計管理者は第122条第1項の規定により、指定金融機関から支払金通知書未済調書の送付を受けたときは、歳入歳出外現金として整理しなければならない。

第5節 雑則

(支出の事務の委託)

第75条の3 支出決定権者は、施行令第165条の3第1項の規定により、私人に支出の事務を委託した場合には、その旨を出納機関に通知しなければならない。

2 第58条から第62条までの規定は、私人に支出の事務を委託した場合における資金の交付、資金の保管、資金の支払い及び資金の精算について準用する。

(支出の更正)

第76条 支出決定権者は、支出済みの経費の会計名、会計年度又は歳出科目を更正する必要があるときは、支出科目更正通知票(様式第35号様式第36号)により出納機関に対し更正を命じなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による命令を受けた場合は、諸帳簿の更正を行うとともに、当該更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第5章 決算

(決算の調製)

第76条の2 会計管理者は、法第233条第1項の規定による毎年度歳入歳出決算書、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を調製し、出納閉鎖後3ヶ月以内に証拠書類を併せて、町長に提出しなければならない。

(決算調書の作成と添付書類)

第77条 会計管理者は、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 科目は歳入歳出予算事項明細書と同一の区分による。

(2) 補正予算は、補正予算額として計上する。

(3) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること。

(4) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(5) 予備費の充用については、充用した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに充用により増減した科目の備考欄に、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(6) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不足額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(決算調書)

第77条の2 各課等の長はその所掌に属する事務又は事業について、次の各号に掲げる書類を添えても翌年度6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 不能欠損内訳書

(2) 収入未済額内訳書

(財産に関する異動報告書)

第78条 各課等の長は、次の各号に掲げる諸表を当該各号に掲げる日現在において作成し、翌月末に会計管理者に報告しなければならない。

(1) 公有財産増減及び現在額報告書 様式第37号その1からその3

(2) 債権増減及び現在額報告書 様式第38号

(3) 重要物品増減及び現在高報告書 様式第39号

(4) 基金増減及び現在高報告書 様式第40号

(証拠書類の整理)

第79条 会計管理者は、証拠書類を款、項、目、節別に区分し、款ごとに編集しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の参加の制限)

第80条 施行令第167条の4第1項及び第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させることができない。その者を代表人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

(一般競争入札の参加者の資格)

第81条 施行令第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加させる者に必要な資格は、毎年度町長が定めるものとする。

2 町長は、毎年定期又は臨時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を受けて、その者が前項の規定により定められた資格を有するかどうか審査し、その結果に基づいて競争入札参加者名簿(様式第41号)に登載するものとする。

3 町長は、前項の規定による審査の結果は、当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、施行令第167条の5第2項の規定による公示の際、第2項の規定する申請の時期、方法等合わせて公示するものとする。

(入札の公告)

第82条 施行令第167条の6に規定している公告は、次に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加するものに必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び時期

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) その他入札について必要と認められる事項

(入札保証金の額)

第83条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、見積金額の100分の5以上(インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット公有財産等売却システム」という。)による入札の場合にあっては、予定価格の100分の10以上)の額に相当する額とする。

2 契約権者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者による競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第84条 施行令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供することのできる担保は、国債及び地方債のほか、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 銀行が振出又は支払保証した小切手

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が確実と認めるもの

(担保の価値)

第85条 前条に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)

(3) 銀行が振り出し又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が確実と認めるもの 町長が適正と認める金額

(予定価格)

第86条 一般競争入札に付する事項について、当該事項に関する仕様書、設計書等により予定価格を定め、予定・制限価格調書(様式第42号)を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前に公表した場合は、この限りでない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、単価契約(一定の期間継続し、かつ、同一単価で製造、修理、加工、売買、供給、使用等の行われる契約をいう。以下同じ。)の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物又は役務の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮しなければならない。

(入札書の提出)

第87条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書(様式第43号)を作成し、封書にして自己の氏名を表記し、指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。ただし、インターネット公有財産等売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。

2 代理人が入札する場合には、入札前に代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。

3 同一の入札においては、2人以上の入札者の代理人となることができず、また、入札者が他の入札者の代理人となることができない。

(郵便による入札書の提出)

第88条 入札者は、郵便により入札書を提出することができる。

2 郵便により入札書を提出しようとするときは、封書の表面に当該入札書在中の旨を朱書し、指定の日時までに指定の場所に到達するように書留郵便で差し出さなければならない。

(再度入札)

第89条 施行令第167条の8第3項の規定により再度入札に付するときは、直ちにその旨を開札に立ち会った入札者に告げなければならない。

2 再度入札には、当初の入札に参加した者でなければ参加することができない。

(再度公告入札)

第90条 契約権者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合においては、更に公告して一般競争入札に付することができる。この場合においては、第82条第1項本文の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(落札者等への通知)

第91条 落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 法第234条第3項ただし書の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者と決定したときは、直ちに、当該最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に、必要な通知をしなければならない。

3 前2項の規定により通知した者以外の入札者に対して、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(最低制限価格)

第92条 施行令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けることとした場合には、第82条の規定による公告においてその旨を明らかにしなければならない。

2 最低制限価格は、予定価格の3分の2以上とする。

(入札保証金等の還付)

第93条 入札保証金又はその納付に代えて提供された担保は、入札の終了後速やかに還付するものとする。ただし、落札者については、契約が締結された後において還付し、又は第104条の契約保証金に充当するものとする。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第94条 指名競争入札に参加できる者は、第81条の規定により登載された者とする。

(入札参加者の指名)

第95条 指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合には、なるべく5人以上指名するようにしなければならない。

2 指名競争入札に参加させようとする者を指名したときは、施行令第167条の12第2項及び第3項において準用する施行令第167条の6第2項に規定するもののほか、第82条第1項各号(第2号は除く。)に掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(美波町建設工事等審査委員会への付議)

第96条 1件の予定価格が原則30万円以上の工事、製造若しくは修繕の請負契約又は1件の予定価格が30万円以上の備品の購入その他の契約において前条の指名競争入札を行うとするとき、又は町長が必要と認めるときは、美波町建設工事審査委員会(平成18年美波町告示第46号)又は美波町物品購入業者選定審査委員会(平成18年美波町告示第55号)に諮らなければならない。ただし、緊急を要するとき、又は町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

第97条 削除

第3節 随意契約

(契約の種類及び金額)

第98条 施行令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、別表第6左欄に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ同表の相当右欄に定める額とする。

(予定価格の決定)

第99条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第86条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第100条 随意契約によろうとするときは、設計金額又は予定価格が30万円未満の場合を除き、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

第4節 せり売り

(準用)

第101条 第80条から第86条まで、第91条及び第93条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第102条 契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 債務不履行の場合における遅延利息、違約金のその他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号のほか必要な事項

3 必要に応じて附属書類として図面、設計書、仕様書等を添付するものとする。

4 契約書は、町長が別に定める書式に準じて作成しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第103条 次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額が30万円を超えない指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品売払いの場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国又は他の地方公共団体を契約の相手方とするとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、第102条第2項に掲げる事項のうち必要なものについて、次により処理しなければならない。

(1) 前項第1号の規定に該当するときは、契約金額が10万円未満の契約を除き契約の相手方から請け書その他これに準ずる書類を提出させること。

(2) 前項第4号の規定に該当するときは、契約の相手方との間において必要に応じ協定書の交換等をすること。

(契約保証金の額)

第104条 施行令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当する額とする。ただし、インターネット公有財産等売却システムに係る入札の場合は、入札保証金をもって充当することができる。

2 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国(公団を含む。)又は地方公共団体と数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(4) 法令の規定に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(6) 物品契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないとき。

(7) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。)及び測量、調査及び設計業務等の委託に関する契約を締結する場合において、契約金額が500万円未満であるとき。

(8) その他契約の性質上契約保証金を納付させる必要性が明らかにないと認められるとき。

3 前項第1号又は第2号の場合に該当するものとして契約保証金の全部又は一部を納めさせないときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券又は当該工事履行保証契約に係る保証証券を契約締結の時までに提出させなければならない。

(契約保証金に代わる担保)

第105条 第84条及び第85条の規定は、契約保証金の納付に代わる担保の提供の場合に準用する。

2 前項の規定により第84条の規定を準用する場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証についても、契約保証金の納付に代えて提供することができる担保とする。

(仮契約)

第106条 美波町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年美波町条例第50号)の規定により、その締結について議会の議決を経なければならない契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 仮契約を締結した契約の締結について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

第6節 契約の履行

(監督)

第107条 請負契約(工事又は製造その他についての請負契約をいう。以下本節中同じ。)又は物件の買入れその他の契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 必要があるときは請負契約又は物件の買入れその他の契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 前2項に規定する事務を補助させるため、町長の承認を得て、職員のうちから監督員を指定するものとする。

4 監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

5 監督員は、契約事務担当課長と緊密に連絡するとともに、契約事務担当課長の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第108条 請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 請負契約以外の物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。

4 法第234条の2第1項の規定に基づく検査を行わせるため、町長の承認を得て職員等のうちから検査員を指定するものとする。承認を得た検査員は、その所管課の監督員以外の職員を立ち会わせるものとする。

5 検査員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施に当たり、必要があるときは、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

6 前各項の規定により検査を完了したときは、検査調書(様式第44号)を作成しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

7 前各項の規定は、給付の完了前に代価の一部の支払をしようとする場合における工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認のための検査に準用する。

(検査の一部省略)

第109条 施行令第167条の15第3項に規定する特約により、給付の内容が担保されると認められる物件の買入れに係る契約で、その買入れに係る単価が10万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査調書の作成の省略)

第110条 請負契約又は物件の買入れその他の契約であって契約金額が30万円を超えないものに係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査を完了したときは、第108条第6項の規定による検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

(監督又は検査の委託)

第111条 施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとする場合において、同一の者に監督及び検査を委託してはならない。

2 施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(契約保証金等の還付)

第112条 契約保証金又はその納付に代えて提供された担保は、給付の完了の確認の検査が完了した後速やかに還付するものとする。

(契約時の履行保証)

第112条の2 契約保証については、前節に定めるもののほか、建設工事請負契約時における履行保証制度実施要領(平成18年美波町告示第57号)によるものとする。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納及び支払い

(公金の取扱い)

第113条 指定金融機関等は、納入通知書、納税通知書若しくは納付書(以下「納入通知書等」という。)若しくは払込書又は出納機関の振り出した支払金通知書若しくは出納機関の通知に基づかなければならない。

(口座振替による収納)

第114条 指定金融機関等は、第44条第1項の規定により口座振替納付依頼書等の提出を受けたときは、当該提出をした者が当該指定金融機関等に預金口座を設けていることを確認して、直ちに収入決定権者に通知しなければならない。

2 第44条第2項の規定により、やめようとするときも同様とする。

(証券支払い拒絶の処理)

第115条 指定金融機関は、第41条第1項の規定による払い込みを受けた証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともに、これを出納機関に送付又は返付しなければならない。

(公金の廻金手続き)

第115条の2 指定金融機関等は、第113条から前条までの規定により町の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受け入れに係る公金をその受け入れの日から起算して現金及び口座振替による収納があったときは、翌月までに、証券による収納があったときは、3日以内に会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(収納の通知)

第116条 指定金融機関は、公金を受け入れたときは、1日分の収納済通知書をとりまとめて出納機関に送付しなければならない。

(戻入)

第117条 指定金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納付を受けたときは、本節の規定の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあっては、この限りでない。

(会計名又は会計年度の更正)

第118条 指定金融機関は、第50条及び第76条の規定により出納機関から公金振替書により会計名又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(隔地払の手続)

第119条 指定金融機関は、第71条第1項の規定により送金依頼書等に基づき払請求書とともに、隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金の手続をとらなければならない。

(口座振替の手続)

第120条 指定金融機関は、第72条の規定により口座振替依頼書等に基づき口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(公金振替による手続)

第121条 指定金融機関は、第73条の公金振替書の交付を受けたときは、直ちに公金振替の手続をとらなければならない。

(支払未済金の整理)

第122条 指定金融機関は、毎年度の支払金通知書振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を支払金通知書支払未済繰越金として整理し、及び支払金通知書支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に、指定金融機関にあってはこれを取りまとめの上、6月20日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである支払金通知書の提示を受けたときは、当該支払金通知書がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の支払金通知書支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により支払金通知書支払未済繰越金から支払を行ったときは、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に、指定金融機関にあってはこれを取りまとめの上、会計管理者に通知しなければならない。

第123条 指定金融機関は、前条第1項の規定により支払金通知書支払未済繰越金として整理したもののうち支払金通知書の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、支払金通知書等支払未済金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に、指定金融機関にあってはこれを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過してもなお支払を終わらないものについて準用する。

(過誤納金の払戻し)

第124条 指定金融機関は、第74条の規定により提示を受けた「過誤納還付」と記載のある支払金通知書により払い戻すときは、本節の例により処理しなければならない。

第2節 雑則

(金融機関指定契約の記載事項)

第125条 法第235条の規定により金融機関を指定する場合における契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 指定金融機関である旨

(2) 公金の収納及び支払の事務を行う地域に関すること。

(3) 指定代理金融機関又は収納代理金融機関に関すること。

(4) 指定代理金融機関又は収納代理金融機関の総括に関すること。

(5) 担保の種類、価格その他責任に関すること。

(6) 口座振替又は証券をもってする収入の方法に関すること。

(7) 隔地払、口座振替、小切手払、小口現金払、公金振替等支払の方法に関すること。

(8) 出納機関が直接取り扱った現金等の振込みに関すること。

(9) 契約期間、契約の変更、解除、手数料等に関すること。

(10) その他この規則の定めるところによるほか、特に契約の内容として記載しておく必要のある事項

(出納区分)

第126条 指定金融機関等における現金及び証券の出納は、会計別、基金の名称の別又は歳入歳出外現金の別に区分し、更にそれぞれ会計年度別に区別して取り扱わなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第127条 指定金融機関は、毎日、その前日における収納及び支払の状況等について指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納金融機関より送付を受けた書類を取りまとめ、集計の上、収支日計表を作成し、正午までに出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書、公金振替済通知書及び口座振替済通知書を添えなければならない。

(報告義務)

第128条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、支払金通知書の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(証拠書類等の保存)

第129条 指定金融機関等の出納証拠書類は、年度経過後5年間保管しなければならない。

第8章 歳計現金及び一時借入金

(歳計現金等の保管)

第130条 会計管理者は、歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金(以下「歳計現金等」という。)を指定金融機関への預金により、保管するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は歳計現金等を指定金融機関以外の金融機関に預金することができる。

(つり銭資金)

第131条 会計管理者は、その保管に属する歳計現金の一部を出納員が収納金を収納する場合において必要とするつり銭のための資金(以下「つり銭資金」という。)として出納員の申請により、交付することができる。この場合において、出納員は、当該つり銭資金の保管の責に任ずるものとする。

2 つり銭資金の交付申請、交付金額、その他必要な事項は、別に会計管理者が定める。

(一時借入金)

第132条 一時借入金の借入れを必要と認めるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、同様とする。

2 前項の規定により町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第133条 歳入歳出外現金等は、別表第7に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券の種類等)

第134条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類及びその価値は、第84条及び第85条の例による。

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第135条 歳入歳出外現金等の年度区分は、出納を行った日の属する年度による。

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出し)

第136条 歳入歳出外現金の受け入れは歳計外収入票(様式第45号)及び納入通知書又は払込書により、出納機関又は指定金融機関へ払い込まなければならない。

2 歳入歳出外現金の払出しは、歳計外支出票(様式第46号)により、行わなければならない。

(保管有価証券の受入れ及び払出し)

第137条 保管有価証券(町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。)の受入れ及び払出しについては、物品の出納の例による。

(小切手支払未済繰越金)

第138条 会計管理者は、第122条第3項の規定により指定金融機関から通知を受けたときは、関係帳簿を整理しなければならない。

(準用)

第139条 この節に定めるもののほか、歳入歳出外現金の取扱いについては、歳入歳出現金に準じて行うものとする。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の取得手続)

第140条 各課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、当該公有財産に関し、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 取得しようとする公有財産の表示

(2) 取得しようとする公有財産の法第238条第3項に規定する分類

(3) 取得しようとする公有財産の用途

(4) 取得しようとする理由

(5) 取得しようとする公有財産の購入予定価格又は見積金額及びその算出基礎

(6) 取得しようとする方法

(7) 前各号のほか参考となる事項

2 前項に規定する書面には、次に掲げる図面及び書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 評価調書

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書案の写し

3 各課等の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに、登記又は登録の手続をしなければならない。

(代金の支払)

第141条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する公有財産であるときは、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後、その他の財産については、その財産を収受した後でなければ支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得制限)

第142条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、当該物件に対し物権の設定その他特殊な義務があるときは、これを取得してはならない。ただし、所得後直ちに当該物件その他特殊な義務を排除できる見込みがあり、かつ、町長の決定を受けたものについては、この限りでない。

(公有財産の管理)

第143条 各課等の長は、その管理する公有財産について、常に次に掲げる事項に留意し、適正な管理をしなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の状況

(2) 使用料又は貸付料の徴収状況

(3) 土地の境界標の有無及びその設置の状況

(4) 不法占有の有無

(5) 公有財産台帳及び附属図面等関係書類の整理状況

2 各課等の長は、その管理する行政財産について、前項第5号に規定する公有財産台帳及び附属図面等に変更があったときは、直ちに、総務課長に関係事項を通知しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定によるほか、必要の都度報告を求め、また、自ら実地に調査することができる。

4 教育委員会は、毎年度末現在における教育財産の数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を第78条に規定する異動報告書により翌年度の5月31日までに町長に報告しなければならない。

5 町長は、その管理する公有財産について、毎年度末日現在における数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を第78条に規定する異動報告書により翌年度の6月10日までに会計管理者に通知するものとする。

(土地の境界確定)

第144条 第140条の規定により、土地を新たに取得し、又は各課等の長が現に管理する土地の境界が明らかでないため、その管理に支障があるときは、隣接地の所有者の立会いを求めて境界を確定しなければならない。

2 各課等の長は、境界が確定したときは、直ちに土地境界認定書(様式第47号)を作成し、公有財産台帳の附属図面に所要の記載をするとともに、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上の屈曲点ごとに建設するほか、必要に応じ適宜設けなければならない。

(公有財産台帳)

第145条 各課等の長は、法第238条第3項に規定する分類及び次に掲げる種目の区分により公有財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木竹

(4) 動産

(5) 物権及び無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳に登録される不動産及び物権については、次に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 位置図

(2) 実測図

(3) 配置図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要がある図面

3 各課等の長は、第1項の公有財産台帳を作成した場合にあっては、その副本に前項の図面の写しを、次条の不動産等借受台帳(様式第48号)を作成した場合にあっては、その副本を、直ちに総務課長に送付しなければならない。

(貸付財産台帳等)

第146条 各課等の長は、貸付財産(第154条第2項において貸付を決定した普通財産をいう。以下第157条において同じ。)については、普通財産貸付台帳(様式第49号)を、行政財産の使用を許可した場合にあっては、行政財産使用許可台帳(様式第50号)を、不動産等を借り受けた場合にあっては、不動産等借受台帳をそれぞれ作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(公有財産台帳に登録すべき価格)

第147条 公有財産を取得した場合における公有財産台帳に登録すべき価格は、次に掲げる取得の原因の区分に応じて定める額によらなければならない。

(1) 購入に係るものにあっては、購入価格

(2) 交換に係るものにあっては、交換当時における評定価格

(3) 収用に係るものにあっては、補償金額

(4) 代物弁済に係るものにあっては、当該物件により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附にかかるものにあっては、評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得に係るものにあっては、次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)

 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

(行政財産の用途変更)

第148条 各課等の長は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 用途を変更しようとする行政財産の表示

(2) 用途を変更しようとする理由

(3) 変更後の用途

(4) 現在までの用途

(5) その他参考となる事項

2 前項の規定は、法第238条の2第2項に規定する行政財産の用途変更の協議の場合に準用する。

(所管換)

第149条 各課等の長は、その所掌に属する行政財産の所管換(各課等の長の間において、行政財産の管理に関する事務を移すことをいう。)をしようとするときは、町長の決定を受けた後、財産所管換引継書(様式第51号)により、当該財産を引き受けようとする各課等の長に引き継がなければならない。この場合において、所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において、有償として整理するものとする。ただし、町において直接公用に供する目的をもってこれを有償する場合で町長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(公有財産の分類換)

第150条 各課等の長が、その所掌に属する行政財産の用途を廃止しようとするとき、又は総務課長が普通財産を行政財産にしようとするときは、町長の決定を受けた後、財産引継書(様式第52号)により、普通財産にあっては、総務課長に、行政財産にあっては、各課等の長に引き継がなければならない。

2 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、行政財産の用途を廃止して町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用許可の範囲及び期間)

第151条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該行政財産の用途又は目的を妨げない場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づき、その使用を許可することができる。

(1) 町の職員及び病院における入院患者等当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産に、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該行政財産を使用させることが町の事務、事業又は企業の遂行上やむを得ないと認められるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。(電柱、水道管、ガス管その他公用若しくは公共用又は公益事業の用に供し、かつ長期にわたって使用すると認められる工作物等設置するために使用する場合は5年以内とする。)ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の期間は、必要に応じて更新できる。

(行政財産使用許可の手続)

第152条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書を提出しなければならない。

(1) 使用許可を受けようとする行政財産の表示

(2) 使用期間

(3) 使用目的及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、各課等の長が記載又は提出を求めた事項

2 法第238条の4第7項により、各課等の長が行政財産の使用を許可しようとするときは、当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由を記載した書面に、行政財産使用許可書(様式第53号)及び前項の規定により提出された行政財産使用許可申請書を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 前項の行政財産使用許可書には、次に掲げる趣旨の許可条件を記載するものとする。

(1) 行政財産の使用については、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定は、これを適用しないこと。

(2) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可条件に違反する行為があると認めるときは、この許可を取り消すことができること。この場合において、当該取消しによって生じた損失については、本町に対し補償を求めないこと。

(3) 許可を受けて使用する行政財産(以下本項中「使用財産」という。)を他に転貸し、又は担保に供してはならないこと。

(4) あらかじめ承認を受けた場合のほか、使用財産を目的外の使用に供し、又はその原形を変更してはならないこと。承認を受けて使用財産の原形を変更した場合においては、使用期間の終了又は許可の取消しのときにおいて原形に回復しなければならないこと。

(5) 使用財産を故意又は重大な過失により荒廃させ、損傷し、滅失し、その他使用許可の条件に違反する行為により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならないこと。ただし、原状に回復したときは、その損害の賠償を免除することがあること。

(6) その他必要と認める事項

(行政財産の使用許可の協議)

第153条 法第238条の2第2項の規定により、行政財産の使用許可に当たり町長に協議しなければならない場合は、第151条第1項第1号から第3号までに掲げる理由以外の事由により使用させようとする場合とする。

(普通財産の貸付け)

第154条 普通財産を貸し付けようとするときは、借り受けを希望するものから普通財産借受申請書を提出させ、次に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする理由

(2) 貸し付けようとする財産の公有財産台帳の記載事項

(3) 貸付け期間

(4) 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは、貸付料の予定額及びその評定の基礎を明らかにした調書並びにその理由及び適用法令の条項

(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)、貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(6) 証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合はその理由)

(7) 関係図面(位置図、実測図等)

(8) 契約書案

(9) 前各号のほか参考となる事項

2 前項の規定は、当該普通財産の貸付契約を更新する場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第155条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 植樹を目的として、土地及びその従物を貸し付ける場合は、20年

(2) 建物の所有を目的とするための土地及びその従物を貸し付ける場合は、30年

(3) 前2号以外の目的のための土地及びその従物を貸し付ける場合は、10年

(4) 建物その他の財産を貸し付ける場合は、5年

2 前項の期間は、同項の期間を超えない範囲内で更新することができる。

(貸付料)

第156条 普通財産の貸付けに対しては、相当貸付料を徴収しなければならない。この場合において、美波町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年美波町条例第51号。以下「条例」という。)第4条の規定により無償又は時価よりも低い価格で貸し付けようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 普通財産の貸付料は、毎月又は毎年度当初に期日を定めて納付させなければならない。ただし、その全部又は一部を前納させることができる。

(貸付財産の使用目的等の変更)

第157条 貸付財産の貸付目的又は原形の変更の承認をしようとするときは、借受人に普通財産目的変更申請又は普通財産原形変更申請を提出させ、内容を調査の上、変更契約書案を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(担保及び保証人)

第158条 普通財産を貸し付けようとするときは、借受けを希望する者から相当の担保を提供させ、又は適当と認められる連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第159条 第154条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第160条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、交換により提供しようとする普通財産の関係図面並びに相手方の交換仮承諾書又はその願書及び交換契約書案その他必要な書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換により提供しようとする普通財産の表示及びその評定価格

(2) 交換により取得しようとする財産の表示及びその評定価格

(3) 交換しようとする理由

(4) 前3号のほか参考となる事項

(普通財産の処分)

第161条 総務課長は、普通財産の売払い又は譲与等の処分をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に契約書案、関係図面等必要な関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産の表示

(2) 処分しようとする理由及びその方法

(3) 処分しようとする相手方の住所及び氏名

(4) 時価よりも低い価額で譲渡し、又は譲与しようとするときはその理由

(5) 契約の方法

(6) 処分予定価格

(7) 前各号のほか参考となる事項

2 前項の規定による決定に基づき、売払い又は譲与等に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(売払価格)

第162条 普通財産の売払価格は、条例第3条に規定するもののほか、適正な時価によらなければならない。

(延納利息)

第163条 普通財産の売払代金又は交換差金について、延納をする場合は、次に掲げる率の利息を付さなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡又は交換を受ける者が公共団体又は公共的団体であって、営利を目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあっては、年6.5パーセント

(2) その他のものであるときは、年7.5パーセント

(延納の場合の担保)

第164条 前条により、延納をする場合において、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 第84条第1項各号に掲げる担保

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

2 前項の場合において、同項第1号に掲げるもの(銀行等の保証を除く。)については質権を、同項第2号から第5号までに掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。

3 担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件のうちから増担保又は代わりの担保を提供させなければならない。

(担保の価値)

第165条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 前条第1項第1号に掲げる担保 第85条各号に掲げる金額

(2) 土地、建物、立木ニ関スル法律による立木、登記した船舶、工場財団、鉱業財団及び漁業財団 時価の7割以内において町長が決定する価額

(延納の取消し)

第166条 普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の指示を受けて、直ちに、その特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものの管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積貸付料の見積額に達しないとき。

(3) 第164条第3項に規定する措置に従わないとき。

2 前項の規定により延納の特約を解除したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第167条 物品は、次の区分に従い整理しなければならない。

(1) 備品 物品の性質又は形状を変えることなく比較的長期間の使用に堪え、又は保存することができる物及び物品の性質が消耗品に属する物であっても、標本品又は陳列品として保管する物をいう。

(2) 消耗品 一回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、試験、研究、実験用材料等に用いる物及びその性質が備品に属する物であっても贈与を目的とする物、一品の価格が2万円に満たない備品(標本品又は陳列品を除く。)その他備品として取り扱うことが不適当と認められる物をいう。

(3) 原材料品 生産、工事、工作等のための使用材料となり、又は消耗され、若しくは構成部分となる物をいう。

(4) 生産品 試験、研究、職業指導等のため製造した物、原材料品を用いて労力又は機械力により新たに生産した物及び収穫した物をいう。

(5) 動物 鳥、獣、魚及び虫類に属する生物(消耗品に属するものを除く。)

2 前項第1号に属する備品の細目は別に定めるものとする。

(所属年度)

第168条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(管理の義務)

第169条 物品の管理及び処分に関する事務を行う職員並びに物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第170条 物品は、町の施設において、良好な状態で常に使用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、物品管理者又は出納機関が町の施設において保管することが物品の使用又は処分の上から不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

(保管の責任)

第171条 物品管理者の管理に属する物品は、物品管理者が保管及び監督の責めに任ずるものとする。

2 出納機関の保管する物品は、出納機関が保管の責めに任ずるものとする。

3 使用中の物品は、物品使用職員が保管の責めに任ずるものとする。

(標識)

第172条 備品には標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することが適当でないものについては、他の適当な方法によりこれを表示することができる。

(購入等)

第173条 購入等は第96条を準用する。

(供用)

第174条 物品管理者は、物品を使用しようとする職員から要求があった場合又は自らその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、物品使用職員の氏名、供用の目的等を明らかにしておかなければならない。

(所管換等)

第175条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、その管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により所管換をしようとするときは、当該所管換に係る物品を受け入れる物品管理者と協議して、所管換の手続をしなければならない。

(物品の貸付け)

第176条 物品を借り受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した物品借受申請書を提出しなければならない。

(1) 借り受けようとする物品名及び数量

(2) 借受けの目的、用途及び使用場所

(3) 借り受けようとする理由

(4) 借受けの期間

(5) 前各号のほか参考となる事項

2 物品管理者は、物品を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、貸付契約書案及び前項の規定により提出された物品借受申請書を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする物品名及び数量

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付けの期間

(4) 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは、貸付料の予定額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)、貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(6) 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合は、その理由)

(7) 前各号のほか参考となる事項

3 前項第3号の貸付けの期間は、特に必要と認められる場合を除くほか1年を超えることができない。ただし、更新することができる。この場合においては、更新のときから1年を超えることができない。

(不用の決定等)

第177条 物品管理者は、使用に耐えなくなった備品は、町長の決裁を受け、不用の決定をしなければならない。

(処分)

第178条 各課等の長等は、処分をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、契約書案等必要な関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする物品名及び数量

(2) 処分しようとする時期

(3) 処分しようとする理由及び売払い、譲与等の別

(4) 時価よりも低い価額で譲渡し、又は譲与しようとするときはその理由

(5) 処分予定価格

(6) 契約の方法

(7) 前各号のほか参考となる事項

(物品の交換)

第179条 各課等の長等は、条例第5条第1項の規定により物品を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、相手方の交換仮承諾書又はその願書及び交換契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換により提供しようとする物品の分類、品目及びその評定価格

(2) 交換により取得しようとする物品の分類、品目及びその評定価格

(3) 交換しようとする理由

(4) 前3号のほか参考となる事項

(備品台帳)

第180条 各課等の長は、備品台帳(様式第54号)を備え、備品の管理状況を常に明らかにしておかなければならない。

(占有動産)

第181条 占有動産については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(管理の基準)

第182条 債権の管理に関する事務は、法定の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(督促)

第183条 施行令第171条の規定により督促をする場合の手続については、第46条第1項の規定を準用する。

(強制執行等)

第184条 収入決定権者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立てその他強制執行等の措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受けなければならない。ただし、施行令第171条の4第1項の規定による債権の申出をするときは、町長の決定を待たずに行うことができる。

(担保)

第185条 第164条及び第165条の規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第186条 収入決定権者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があると認めるときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 収入決定権者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、その措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第187条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等をする場合には、債務者から次の事項を記載した履行延期申請書を徴さなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第192条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

2 債務者から前項の履行延期申請書の提出があったときは、収入決定権者は、当該申請が施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、該当する理由、当該特約の内容及び必要であると認める理由を付した書面に、当該申請書を添えて町長の決定を受けた後、当該債務者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、収入決定権者は、必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第188条 履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(延納の利息及び担保)

第189条 履行延期の特約等をする場合の延納利息及び担保については、第163条から第165条までの規定を準用する。

(延納利息を付さないことができる場合)

第190条 履行延期の特約等をする場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、延納利息を付さないことができる。

(1) 施行令第171条の6第1項第1号に規定する債権に該当するとき。

(2) 貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものであるとき。

(3) 利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権であるとき。

(4) 債権の金額が1,000円未満であるとき。

(5) 延滞利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が100円未満となるとき。

(担保の提供を免除することができる場合)

第191条 履行延期の特約等をする場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、担保の提供を免除することができる。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が、債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

(履行延期の特約等に付する条件)

第192条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合は、当該債権の全部又は一部について当該延期に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により、配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延期に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

 第190条の規定により延納の利息を付さないこととし、又は第191条の規定により担保の提供を免除した場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、延納利息を付し、又は担保を提供させることができること。

(免除)

第193条 施行令第171条の7の規定による債権の免除を受けようとする者は、当該債権の種類及び理由を記載した債権免除申請書を収入決定権者に提出しなければならない。この場合において、収入決定権者は、施行令第171条の7第1項(同条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが当該債権の管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申請書その他の関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにして、当該債務者に通知しなければならない。

(消滅)

第194条 収入決定権者は、その所掌に属する債権について、次に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、町長の決定を受けた後当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するものとする。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の精算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける債権及び町以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長に勝訴の見込みがないものと決定したこと。

(徴収簿等の記載)

第195条 収入決定権者は、債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なく、その内容を徴収簿又は滞納繰越簿に記載しなければならない。

(債権の通知)

第196条 収入決定権者は、その所掌する債権について、毎年度末日現在における異動増減等を施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により、翌年度の6月5日までに会計管理者に通知しなければならない。

第4節 基金

(手続の準用)

第197条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第7章及び本章前3節の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」又は「物品管理者」とあるのは「各課等の長」と読み替えるものとする。

第10章 帳票及び証拠書類

(帳簿)

第198条 帳簿及び関係書票は、毎年度、会計別に作成しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(財務伝票)

第199条 財務に関する事務は、電子計算組織の処理する伝票をもって処理する。

(金額の表示)

第200条 契約書、納税通知書、納付書、納入通知書、返納通知書、収入票、請求書、領収書、支出票その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)の首表金額を表示する場合においては、電子計算機の印字による場合のほか、金示器又は漢字を用いなければならない。ただし、財務伝票であって複写の方法により記載するもの並びに延滞金及び督促手数料に係る納入通知書については、この限りでない。

2 前項の場合において、アラビヤ数字を用いるときにあっては、金額の当初に「¥」の記号を、漢字を用いるときにあっては、金額の当初に「金」の文字をそれぞれ併記するものとし、漢字を用いるときにあっては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

3 金額は、別段の定めがあるものを除くほか、円を単位として表示しなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第201条 証拠書類に記載した首表金額は、訂正してはならない。

2 証拠書類の首表金額を除くその他の記載事項を訂正するときは、2線を引き訂正者の認め印を押し、その右側又は上側に正書しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第202条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって、記名押印に代えて処理することができる。

(鉛筆等の使用禁止)

第203条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第204条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(証拠書類の保存年限)

第205条 証拠書類は、別段の定めがあるものを除くほか、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第11章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第206条 会計管理者、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出決定権者を、物品を使用している職員にあっては、物品管理者を経た後会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちに執った処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第207条 支出決定権者、出納機関又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為の権限を有する職員について、法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出決定権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 町の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定する者は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為又は法第232条の4第1項の命令 当該行為をする権限について専決し、又は代決することができる職員

(2) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(3) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第107条第3項又は第108条第4項の規定により、指定する監督員又は検査員

(公有財産に関する事故報告)

第208条 各課等の長は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は損傷を生じたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育財産及び企業用財産を管理する者は、その管理する財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町財務規則(昭和42年日和佐町規則第67号)又は由岐町財務規則(平成12年由岐町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第5号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、任期満了までの間「会計管理者」を「収入役」と読み替える。

(平成21年9月1日規則第8号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第10号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月20日規則第3号)

この規則は、平成24年4月20日から施行する。

(平成26年3月31日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日規則第8号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成29年2月27日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月30日規則第9号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月4日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

収入

専決事項

決裁者

副町長・教育長

支所長(支所管轄分)

課長(次長・監・事務長・室長)

1 調定、収入命令行為に関するもの

① 分担金及び負担金、国庫支出金、県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入、町債

1件100万円未満

1件50万円未満

1件30万円未満

② 過誤納金の還付及び第51条の規定による命令

収入命令をしたもの

収入命令をしたもの

収入命令をしたもの

③ ①の納入通知及び変更

1件100万円未満

1件50万円未満

1件30万円未満

④ ①以外の調定、収入命令を発し、納入の通知及び変更

 

 

⑤ 督促手数料

 

 

2 徴収金の督促、催告状の発布

 

 

3 滞納処分

 

 

4 第67条の規定による戻入命令

支出命令したもの

支出命令したもの

支出命令したもの

5 歳入歳出外現金の受け入れ及び払い出し

 

 

所管分

支出負担行為及び支出命令

専決事項

決裁者

副町長・教育長

支所長(支所管轄分)

課長(次長・監・事務長・室長)

1 報酬

 

 

2 給料

 

 

総務課長

3 職員手当

 

 

総務課長

4 退職手当

 

 

総務課長

5 共済費

 

 

総務課長

6 報償費

1件50万円未満

1件10万円未満

1件5万円未満

7 旅費



8 需用費




① 食料費

1件20万円未満

1件10万円未満

1件5万円未満

② 光熱水費



③ その他の需用費

1件100万円未満

1件50万円未満

1件30万円未満

9 役務費

1件100万円未満

1件50万円未満

1件30万円未満

10 委託料

1件100万円未満

1件50万円未満

1件30万円未満

11 使用料及び賃借料

1件100万円未満

1件50万円未満

1件30万円未満

12 工事請負費変更の場合変更後の金額

1件130万円未満

1件50万円未満

1件30万円未満

13 原材料費

1件100万円未満

1件50万円未満

1件30万円未満

14 備品購入費

1件100万円未満

1件50万円未満

1件30万円未満

15 負担金補助金及び交付金




① 補助金



② 交付金



③ 負担金

1件100万円未満

1件50万円未満

1件30万円未満

16 扶助費



17 貸付金

1件100万円未満

1件50万円未満

1件30万円未満

18 補償、補填及び賠償金

1件100万円未満



19 償還金、利子及び割引料

1件100万円未満

1件50万円未満

1件30万円未満

20 投資及び出資金



21 積立金及び出資金

1件100万円未満

1件50万円未満

1件30万円未満

22 寄附金



23 公課費

1件100万円未満

1件50万円未満

1件30万円未満

24 繰出金



25 第76条の規定による更正



別表第2(第9条関係)

設置個所

分掌事務

会計課

1 一般会計及び特別会計、歳入歳出外現金の出納

2 指定金融機関派出所の取扱時間外収入金の収入と保管

3 物品の出納と保管

4 財産の記録管理に関する事務

総務課(選挙管理委員会事務局)

1 交際費の支払い

2 寄附金の受領

3 公有財産貸付に伴う使用料の収納

4 不用物品売却代金の収納

5 郵便切手・はがきの出納保管

6 所管の委員等の報酬・費用弁償の支払

7 所属職員の現金払による給与等の支払

8 課内物品の保管

9 各選挙に係る報酬の支払

消防防災課

1 所管の委員等の報酬・費用弁償の支払

2 所属職員の現金払いによる給与等の支払

3 課内物品の保管

税務課

1 町税(国民健康保険税含む)及びこれに附帯する税外収入金の収納

2 町において徴収すべき県民税及びこれに附帯する税外収納金の収納

3 町税(国民健康保険税含む)及びこれに附帯する税外収納金の還付

4 所管課の証明及び手数料

5 所管課の委員会等の報酬・費用弁償の支払

6 所管課職員の現金支払いによる給与等の支払

7 課内物品の保管

住民生活課

1 戸籍法(昭和22年法律第185号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関する手数料及び証明手数料の収納

2 斎場使用料の収納

3 ゴミ袋収入金の収納

4 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の登録、犬の鑑札の再交付、狂犬病予防注射に係る注射済票の交付及び再交付手数料の収納

5 住宅使用料の収納

6 住宅敷金の収納

7 所管の講師謝金・委員等の報酬・費用弁償の支払

8 所属職員の現金払による給与等の支払

9 課内及び所管施設内の物品の保管

10 各講座の一部負担金の収納

福祉課

1 後期高齢者医療保険料、介護保険料の収納及びこれに附帯する延滞金及び督促手数料の収納

2 後期高齢者医療保険料、介護保険料及びこれに附帯する収納金の還付 所管課に属する扶助費等の収納

3 所管課に属する扶助費等の収納

4 所管の手数料及び使用料の収納

5 所管の講師謝金・委員等の報酬・費用弁償の支払

6 所属職員の現金払による給与等の支払

7 課内及び所管施設内の物品の保管

8 各講座の一部負担金の収納

健康増進課

1 予防接種の手数料の収納

2 各種検診徴収金の収納1 所管課に属する扶助費等の収納

3 所管の手数料及び使用料の収納

4 所管の講師謝金・委員等の報酬・費用弁償の支払

5 所属職員の現金払による給与等の支払

6 課内及び所管施設内の物品の保管

7 各講座の一部負担金の収納

由岐・木岐・阿部保育園及び子供センター

1 保育料の収納、一時保育事業手数料の収納

2 幼稚園使用料の収納

3 幼稚園給食費の収納

4 日本スポーツ振興センターに係る共済掛金の収納

5 所管の委員等の報酬・費用弁償の支払

6 所属職員の現金払による給与等の支払

7 施設内の物品の保管

包括支援センター

1 各講座の一部負担金の収納

2 所管の講師謝金・委員等の報酬・費用弁償の支払

産業振興課(農業委員会事務局)

1 鳥獣飼養許可書の交付、更新及び再交付手数料の収納

2 管轄施設使用料の収納

3 所管の委員等の報酬・費用弁償の支払

4 所属職員の現金払による給与等の支払

5 課内及び所管施設内の物品の保管

建設課

1 下水使用料の収入金及びこれに付帯する延滞金及び督促手数料

2 下水道事業受益者負担金の収納及びこれに付帯する延滞金及び督促手数料

3 漁業集落排水使用料の収納

4 所管の委員等の報酬・費用弁償の支払

5 所属職員の現金払による給与等の支払

6 課内及び所管施設内の物品の保管

議会事務局(監査事務局)

1 現金払いによる議員報酬、費用弁償、及び積立金の支払

2 交際費の支払い

3 事務局内の物品の保管

教育委員会

1 学校施設の使用料の収納

2 教員住宅使用料の収納

3 日本スポーツ振興センターに係る共済掛金の収納

4 コミュニティーホール使用料の収納

5 所属職員の現金払による給与等の支払

6 所管の委員等の報酬・費用弁償の支払

7 課内及び所管施設内の物品の保管

公民館

1 公民館施設の使用料の収納

2 ぽっぽマリン学習室使用料の収納

3 テニスコート使用料の収納

4 グランド使用料の収納

5 夜間照明使用料の収納

6 所属職員の現金支払いによる給与等の支払

7 所管の講師謝金・委員等の報酬・費用弁償の支払

8 所管施設内の物品の保管

総合体育館

1 体育館使用料の収納

2 所管施設内の物品の保管

博物館

1 博物館使用料の収納

2 所属職員の現金支払いによる給与等の支払

3 所管の講師謝金・委員等の報酬・費用弁償の支払

4 所管施設内の物品の保管

由岐支所

1 町税(国民健康保険税含む)及びこれに付帯する税外収入金の収納

2 町税(国民健康保険税含む)及びこれに付帯する税外収入金の還付金

3 介護保険料、住宅使用料、簡易水道使用料、その他使用料及びこれらに付帯する収入金の収納

4 戸籍法(昭和22年法律第185号)、住民基本台帳法に関する手数料及び証明手数料の収納

5 斎場使用料の収納

6 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく自動車臨時運行許可手数料の収納

7 ゴミ袋収入金の収納

8 各種検診徴収金の収納

9 予防接種の手数料の収納

10 教員住宅及び住宅使用料の収納

11 狂犬病予防法(昭和22年法律第247号)に基づく犬の登録、犬の鑑札の再交付、狂犬病予防法注射に係る注射済票の交付及び再交付手数料の収納

12 鳥獣飼養許可証の交付、更新及び再交付の手数料の収納

13 美波町手数料条例(平成18年美波町条例第48号)別表中上記以外の手数料、税務関係の手数料の収納

14 所管施設の使用料の収納

15 所管の委員等の報酬・講師謝金・費用弁償の支払

16 所属職員の現金払による給与等の支払

17 所管施設内の物品の保管

阿部出張所

1 診療所収納金の収納

2 町税(国民健康保険税含む)及びこれに付帯する税外収入金の収納

3 介護保険料、教員住宅使用料、簡易水道使用料、その他の使用料及びこれらに付帯する収入金の収納

4 戸籍法(昭和22年法律第185号)、住民基本台帳法に関する手数料及び証明手数料の収納

5 斎場使用料の収納

6 ゴミ袋収入金の収納

7 美波町手数料条例(平成18年美波町条例第48号)別表中上記以外の手数料、税務関係の手数料の収納

8 教員住宅使用料の収納

9 所管施設内の物品の保管

海洋センター

1 センター使用料の収納

2 講座等の謝金及び費用弁償の支払

3 課内及び所管施設内の物品の保管

4 所属職員の現金払による給与等の支払

病院

1 病院収納金の収納

2 所属職員の現金払による給与等の支払

3 課内及び所管施設内の物品の保管

診療所

1 診療所収納金の収納

2 所属職員の現金払による給与等の支払

3 課内及び所管施設内の物品の保管

水道課

1 簡易水道使用料の収納

2 簡易水道使用料の過誤納還付金の支払い

別表第3(第12条関係)

1 出納機関用

2 税務課、由岐支所

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3 住民生活課、福祉課、健康増進課、公民館、産業振興課、総合体育館、教育委員会、海洋センター、建設課、うみがめ博物館、由岐支所、阿部出張所、総務課、包括支援センター、子供センター、由岐保育園、木岐保育園、阿部保育園、病院、診療所、水道課

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備考 印は直径25mmのゴム印とする。

別表第4(第53条関係)

節又は細節区分

支出負担行為(支出命令)の時期

支出負担行為(支出命令)の範囲

支出負担行為(支出命令)に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定した時

支出しようとする当該期間の額

報酬支給明細書

支出調書(課長(次長・監・事務長・室長))請求

(法令に基づかない特別の報酬)

任命、委嘱又はこれに準ずる行為をした時

支給しようとする額

報酬支給明細書

支出調書(課長(次長・監・事務長・室長))請求

2 給料

支出決定した時

支給しようとする当該期間の額

給与明細書

 

3 職員手当

支出決定した時

支給しようとする当該期間の額

給与明細書

 

退職手当負担金

支出決定した時

支給しようとする当該期間の額

裁定通知書及び払込通知書

 

4 共済費

支出決定した時

支給しようとする当該期間の額

払込通知書

 

7 報償費

支出決定した時

支給しようとする当該期間の額

支給明細書、事業実施証明書


8 旅費

出張命令した時

命令した当該期間の額

旅費内訳書

請求者は旅行命令を受けたものとする。県外の場合行程表(金額がわかるもの)を添付のこと。

費用弁償

旅行依頼した時

依頼した当該期間の額

旅費内訳書

臨時講師、議会等の出張旅費をいう。

9 交際費

支出決定した時

支出しようとする当該期間の額

請求書及び内訳書又は支出証明書


10 需用費





食料費

購入等依頼した時

購入額

請求書及び内訳書


光熱水費

請求された当該期間

請求のあった額

請求書及び明細書


その他の需用費

購入等依頼した時

購入額

請求書及び・内訳書


11 役務費

依頼した時

依頼した金額

請求書及び内訳書


12 委託料

契約締結した時

契約金額

契約書・業務完了承認書・請求書

部分払いは出来高等による。出来高等計算書を添付のこと。

13 使用料及び賃借料

依頼した時

支出しようとする金額

請求書及び内訳書


14 工事請負費

契約した時

契約金額

請求書・工事竣工承認書・検査調書

部分払いの場合、工事約款に基づく出来高等による、計算書を添付。130万円以上の契約金額については写真貼付のこと。

15 原材料費

購入等依頼した時

支出しようとする額

請求書及び内訳書

ある物品を生産するための原料又は材料をいう。

16 公有財産購入費

契約締結した時

契約金額

契約書・登記事項証明書


17 備品購入費

購入契約した時

契約金額(請求金額)

契約書・請求書及び内訳書・検査調書

契約金額30万円以上は写真貼付のこと。

18 負担金、補助金及び交付金

請求のあった時又は交付決定のあった時(指令をする時)

請求があった金額又は交付決定の金額(指令金額)

請求書及び内訳書・交付決定書の写又は指令書の写


19 扶助費

支出決定の時

支出しようとする金額

請求書及び内訳書

就学援助費は明細書添付のこと。

20 貸付金

貸付決定した時

貸付金額

契約書、貸付契約書

育英奨学貸付は明細書添付のこと。

21 補償、補填及び賠償金

支出決定の時又は支払期日(契約締結の時)

支出決定金額(契約金額)

請求書及び内訳書・支払決定通知書・判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定又は支払期日

支出決定金額

借入書類の写、小切手又は支払拒絶証書、請求書及び計算書


23 投資及び出資金

出資又は投資決定した時

出資又は投資決定額

申請書、申込証及び請求書

出資証書及び投資証書は会計管理者保管のこと。

24 積立金

支出決定の時

支出しようとする当該年度の額

支出調書

予算措置分

25 寄附金

寄附決定の時

寄附しようとする金額

申込書、払込書及び寄附申込書


26 公課費

支出決定の時

支出しようとする当該期間の額

公課通知書の写又は納入通知書


27 繰出金

繰出決定の時

繰出しようとする額

繰出計算書


別表第5(第53条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき

資金の前渡しを要する額

資金前渡明細書

2 概算払(契約によるものを除く。)

概算払をするとき

概算払を要する額

概算払明細書

3 繰替払

現金払命令又は繰替命令を発しようとするとき

繰替払を要する額

内訳書

4 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

5 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

別表第6(第98条関係)

契約・種類

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別表第7(第133条関係)

区分

細目

1 現金

2 有価証券

1 住民税一時仮受金

2 県民税

3 源泉徴収所得税

4 特別徴収県市町村民税

5 共済組合掛金等

6 給与の特別控除金

7 入札保証金

8 契約保証金

9 公営住宅敷金

10 指定金融機関の提供した担保

11 嘱託を受けた地方税等の徴収金

12 小切手支払未済繰越金

13 その他

別表第8(第6条の2関係)

別表第1に掲げる課長(次長・監・事務長・室長)の専決事項

別表第9(第6条の3関係)

別表第1に掲げる課長(次長・監・事務長・室長)の専決事項

別表第10(第6条の4関係)

別表第1に掲げる副町長の専決事項

別表第11(第6条の4関係)

別表第1に掲げる課長(次長・監・事務長・室長)の専決事項

別表第12(第6条の5関係)

別表第1に掲げる課長(次長・監・事務長・室長)の専決事項

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美波町財務規則

平成18年3月31日 規則第31号

(令和5年10月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第31号
平成19年4月1日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第5号
平成21年9月1日 規則第8号
平成22年10月1日 規則第10号
平成23年4月1日 規則第13号
平成23年8月24日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第2号
平成24年4月20日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年2月26日 規則第8号
平成29年2月27日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第8号
平成30年3月31日 規則第3号
平成30年9月30日 規則第9号
令和2年1月15日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第11号
令和2年12月15日 規則第21号
令和4年3月18日 規則第4号
令和4年7月19日 規則第10号
令和5年10月4日 規則第23号