立地適正化計画に係る届出制度について

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立地適正化計画の策定・公表により、次の行為に着手する日の30日前までに美波町建設課に届出が必要となります。
※令和7年3月に美波町立地適正化計画の一部改定を行っております。


【届出制度開始日】 令和6年4月1日

【届出の対象となる行為】
・居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発・建築
・都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築
・都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止

※詳しくは「美波町立地適正化計画に係る届出の手引き」をご覧ください。

届出の手引き

様式

誘導区域

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