令和6年4月1日から、摘出推定制度が変更されます

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民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が、令和6年4月1日から施行され、次のように制度が変更されます。
・婚姻解消等の日から300日以内に子どもが生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定することになります。
・女性の再婚禁止期間が廃止になります。
・嫡出否認権が、母及び子どもにも認められます。
・嫡出否認の訴えの出訴期間が、1年から3年になります。

制度の詳細は、法務省ホームページをご参照ください。

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