やむを得ない理由により住民票の住所地で「マイナンバー」を受け取ることができない方は居所情報の登録をお願いします。

トップくらし・手続き届出・証明マイナンバー制度やむを得ない理由により住民票の住所地で「マイナンバー」を受け取ることができない方は居所情報の登録をお願いします。

平成27年10月5日月曜日からマイナンバー制度がスタートします。

10月5日月曜日以降、住民票の住所地に12桁のマイナンバー(個人番号)が簡易書留で通知されますが、次に該当する方で、やむを得ない理由により住民票の住所で通知カードの送付が受けることができない方は、居所情報(送付先)の登録が必要です。

対象者

  • 東日本大震災により被災し、住所地以外の居所に避難されている方
  • DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方
  • 平成27年10月5日以降、医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ入院・入所中は住所地に誰も居住していない方
  • その他やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方

登録方法

「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」に記入していただき、平成27年8月24日月曜日から9月25日金曜日までの間に住民票のある市区町村に持参又は郵送で提出してください。(郵送の場合は必着)

提出書類

添付書類

添付書類として、次のものが必要となります。

  1. 対象者の本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポートなど)
  2. 居所に居住することを証明する書類のコピー(公共料金の領収証、入所契約書など)
  3. 代理人の代理権を証明する書類(委任状など)〈代理人が申請する場合〉
  4. 代理人の本人確認書類(運転免許証など)〈代理人が申請する場合〉

提出先

〒779-2395
徳島県海部郡美波町奥河内字本村18-1
美波町役場 住民生活課 通知カード担当宛て
電話:0884-77-3613

注 申請が認められた方は、登録された居所にあなたの「マイナンバー」が届きます。

マイナンバーに関するお問い合わせは マイナンバーコールセンターへ

  • 日本語窓口 0570-20-0178
  • 外国語窓口 0570-20-0291

注 受付時間 午前9時30分から午後5時30分まで(土日祝日、年末年始を除く)

カテゴリー

閲覧履歴

関連のページ