美波町では、人口減少を防止するとともに住民の増加と定住化を図ることを目的とした事業に補助をしています。
対象となる事業
(1)結婚祝金
夫婦が婚姻しともに住民になった場合、夫婦につき30,000円支給
(注)夫もしくは妻のいずれかが過去に結婚祝金の支給を受けていない者。
(注)婚姻後3月以内に夫妻ともに住民になった者。
(2)住宅建築資金借入利子補給金
住民である満20歳以上45歳未満の者が、自己が居住するため、資金の融資を受けて住宅を建築または増改築した場合。
補給金額…毎年1月1日から12月31日までの間に支払った利子の額の2分の1の額(1年あたりの限度額100,000円とし、10年を限度に支給)
(3)定住促進補助金
自治組織、団体が借家を提供するため、又は転入希望者若しくは住民である成年(満20歳以上45歳未満)が自己が居住することを目的に既存の家屋を借り受け又は購入して行う増改築工事に対して支給する。
ただし、新たに住民となることを希望する者が行う家屋の増改築については、増改築後1年以内に転入者となった場合に支給する。
(注)補助金額は、増改築費用の3分の2以下とし、2,000,000円を上限とする。
(注)3親等以内の親族間における貸借、売買等を除く
(注)5年以上活用または居住することを条件とする。
(注)対象者は65歳未満とする。
(注)申請者自ら行う工事および家具家電等備品の購入等は補助対象外とする。
(注)申請は、対象となる家屋の賃貸借契約書又は売買契約書の契約日から起算して1年以内にしなければいけない。
(注)申請までに金融機関にて補助金額以上の資金借入れをすることを条件とする。
(注)条例・規則等に違反した場合は補助金を返還いただく場合がある。
詳細については、「美波町定住促進補助金詳細資料」をご覧ください。
(4)高齢者等定住支援補助金
高齢者(満65歳以上住民)の居住継続のための増改築、改造(玄関スロープ、トイレ、風呂、台所等のバリアフリー化のために行う工事をいい、手すり設置のみの工事は除く。)工事に対して支給する。
補助金額…増改築・改造費用の範囲で100,000円を上限とする。
(注)他の制度と重複受給できない(例:介護保険等)