介護保険料は介護保険制度を健全に運営するための大切な財源です。
介護保険制度は、被保険者のみなさんが納付した保険料と国、徳島県、美波町が負担する公費を財源として運営しています。
介護保険制度の財源
介護サービス総費用のうち介護保険料で50パーセントを負担します。
第1号被保険者の保険料で20パーセント、第2号被保険者の保険料で30パーセントを負担します。(この割合は全国で同じです。)
(注)上記負担率は平成23年度までです。3年ごとに第1・2号被保険者の人口比率によって負担率が見直されます。
介護サービス総費用のうち公費で50パーセントを負担します。
国が25パーセント(地域の状況によって増減します。)、徳島県が12.5パーセント、美波町が12.5パーセントを負担します。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
基準介護保険料月額の算定
基準額は、美波町の介護サービス総費用のうち第1号被保険者の保険料が負担する費用を計算し、これを美波町の第1号被保険者数で割って算出されます。
(注)基準介護保険料月額は、3年ごとに地域の介護サービスの水準に応じて見直されます。
実際に賦課する介護保険料額は?(平成21年度から平成23年度)
算出された基準額をもとに、第1号被保険者の所得状況によって6段階に区分されます。
介護保険料の納付方法は?
介護保険料は65歳に到達した月から賦課されます。その納付方法は次の2種類があります。
特別徴収
年金の月額が15,000円以上の方が、該当します。
年金の月額から介護保険料があらかじめ差し引かれて支給されます。ただし、65歳になったときから特別徴収が始まるまでの間は、普通徴収の方法により納めます。
(注)老齢福祉年金、恩給等については差し引きの対象とはなりません。
普通徴収
年金の月額が15,000円未満の方が、該当します。
美波町より納付書が送付されますので、納期までに介護保険料を納付してください。
(注)指定金融機関で便利な口座振替による納付方法もありますので、ぜひご利用ください。
滞納処分について
質問
保険料は滞納すると、どうなりますか?
回答
災害などの特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、滞納期間やその額に応じて、次のような措置が段階的にとられます。
1.保険給付の償還払い化
通常、サービスにかかった費用の1割を負担するところを、一旦全額自己負担し、後で町(保険者)から9割分の払い戻しを受ける方法に変更されます。
2.保険給付の一時差止
保険給付の全部又は一部を一時差し止め、その給付費の中から滞納分の保険料が差し引かれます。
3.保険給付の減額および高額介護サービス費等の不支給
保険からの給付が本来の9割から7割に引き下げられることにより、自己負担分が本来の1割から3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。 ただし、上記措置のうち、保険給付の償還払い化及び一時差止については、保険料の滞納が解消されたり、滞納額が著しく減少した場合は、取り消されることになります。
(注)納付が困難な場合は、そのままにせず、まずは美波町役場保健福祉課までご相談ください。
この内容に対する連絡先
- 美波町役場保健福祉課 電話:0884-77-3614
- 由岐支所住民室 電話:0884-78-2212