国保療養費支給申請書について第三者行為該当有無の記入欄を設けました。傷病等の原因が第三者行為(交通事故等)による場合は申告をお願いします。
注 申請は税務課または由岐支所の窓口で手続きができます。
療養費の支給について
やむを得ない事情で治療などに要した費用を全額自己負担した場合、その後申請により保険適用の範囲内で国保の給付分が払い戻されます。
申請には国保保険証、印鑑、口座番号の分かるもの、マイナンバーカードまたは通知カード(通知カードの場合は本人確認書類)、領収書、診療報酬明細書、医師の証明書等が必要となります。療養の種類によって必要な書類が異なりますので詳しくはお問い合わせください。
療養費が受けられるとき
- 緊急その他やむを得ない理由で保険証を持たずに病院にかかったとき
- 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代金を支払ったとき
- 医師の同意により、マッサージ・はり・きゅうを受けたとき
- 柔道整復師の施術を受けたとき
- 海外旅行中などにやむを得ず医療機関で診療を受けたとき
- 輸血を受けたときの生血代