○美波町みなみらいスクエア設置条例

令和2年3月17日

条例第5号

(設置)

第1条 町民の健康保持及び必要な医療の給付、並びに地域内外の多世代の人々が集う交流及び活動の場を提供することで、地域間並びに世代間交流を目的として美波町みなみらいスクエア(以下「みなみらいスクエア」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 みなみらいスクエアの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美波町みなみらいスクエア

美波町奥河内字井ノ上20番地1他

(みなみらいスクエアの構成)

第3条 みなみらいスクエアは、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 美波町医療保健センター

(2) みなみらいグラウンド

(3) みなみらい広場

(関係条例)

第4条 前条に掲げる施設の業務又は管理運営は、当該各号に掲げる条例の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美波町みなみらいスクエア設置条例

令和2年3月17日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
令和2年3月17日 条例第5号