○美波町医療保健センターの設置及び管理に関する条例
平成29年3月21日
条例第7号
(設置)
第1条 保健・医療・福祉の連携を強化し、町民の健康保持と安心できる暮らしの確保及びふれあいと交流による生きがいづくりの拠点として、美波町医療保健センター(以下「医療保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 医療保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美波町医療保健センター | 美波町奥河内字井ノ上13番地2 |
(施設の構成)
第3条 医療保健センターに次の部門を置く。
(1) 美波町国民健康保険日和佐診療所
(2) 保健センター
(業務)
第4条 医療保健センターの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 診療に関する業務
(2) 住民の健康保持増進を図るための各種検診、健康診査に関する業務
(3) 保健並びに栄養に関する教育、各種相談及び指導に関する業務
(4) 保健事業推進のための地区組織活動等の育成強化及び活動支援に関する業務
(5) 高齢者の生活相談及び介護予防に関する業務
(6) その他目的を達成するために必要な業務
(適用条例)
第5条 美波町国民健康保険日和佐診療所に関し本条例に規定するもの以外は、美波町国民健康保険日和佐診療所の設置及び管理に関する条例(平成18年美波町条例第123号)の定めるところによる。
2 美波町地域包括支援センターに関し本条例に規定するもの以外は、美波町地域包括支援センターの設置及び管理に関する条例(平成18年美波町条例第187号)の定めるところによる。
(指定管理者による管理)
第6条 医療保健センターのうち多目的ホール及び交流スペースの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。ただし、指定管理者を指定できなかった場合は、この限りでない。
(指定管理者の指定の手続)
第7条 医療保健センターの指定管理者の指定の手続等については、美波町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例(平成23年美波町条例第20号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 多目的ホール及び交流スペースの利用の許可に関する業務
(2) 前号の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 第12条第1項に規定する利用料金に関する業務
(4) その他当該施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用できる日及び時間)
第9条 医療保健センターを利用できる日及び時間は、町長が別に定める。
(利用の許可)
第10条 医療保健センターを利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
(利用の拒否等)
第11条 指定管理者は、医療保健センターの管理上支障があると認められるときは、その利用を拒むことができる。
(利用料金)
第12条 医療保健センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して使用料を徴収する。
(秘密を守る義務)
第15条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第16条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、医療保健センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成29年8月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 単位 | 基準額 | 備考 |
多目的ホール | 1時間 | 500円 | 冷暖房使用料 1時間につき 100円 |
交流スペース | 1m2×1時間 | 100円 | 1電源使用料 1日につき 100円 |