○美波町町民グラウンド設置及び管理条例

平成18年3月31日

条例第93号

(設置)

第1条 町民健康の増進、スポーツマナーの養成、コミュニケーションの啓発等、住民生活の向上に資するため、町民グラウンドを設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日和佐グラウンド

美波町日和佐浦314番地2

みなみらいグラウンド

美波町奥河内字井ノ上13番地2

赤松運動場

美波町赤松字阿地屋379番地4

山河内運動場

美波町山河内字なか12番地5

由岐グラウンド

美波町西の地字西地50番地1

(管理運営)

第3条 町民グラウンドの管理及び運営は、美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用許可)

第4条 町民グラウンドを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項に変更がある場合も、同様とする。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町民グラウンドの利用を拒むことができる。

(1) その利用が秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 町民グラウンドを利用するものから徴収する使用料は、別表に定める額とする。

2 町長は、特に必要があると認められるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町町民グランド設置及び管理条例(昭和58年日和佐町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月15日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日条例第21号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

夜間照明を使用しない場合

夜間照明を使用した場合

日和佐グラウンド

0円


みなみらいグラウンド

0円


赤松運動場

0円

400円

山河内運動場

0円

300円

由岐グラウンド

0円

1000円

美波町町民グラウンド設置及び管理条例

平成18年3月31日 条例第93号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第93号
平成25年3月15日 条例第16号
平成29年9月26日 条例第21号