○美波町町民グラウンド設置及び管理条例
平成18年3月31日
条例第93号
(設置)
第1条 町民健康の増進、スポーツマナーの養成、コミュニケーションの啓発等、住民生活の向上に資するため、町民グラウンドを設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日和佐グラウンド | 美波町日和佐浦314番地2 |
みなみらいグラウンド | 美波町奥河内字井ノ上13番地2 |
赤松運動場 | 美波町赤松字阿地屋379番地4 |
山河内運動場 | 美波町山河内字なか12番地5 |
由岐グラウンド | 美波町西の地字西地50番地1 |
(管理運営)
第3条 町民グラウンドの管理及び運営は、美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用許可)
第4条 町民グラウンドを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項に変更がある場合も、同様とする。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町民グラウンドの利用を拒むことができる。
(1) その利用が秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 町民グラウンドを利用するものから徴収する使用料は、別表に定める額とする。
2 町長は、特に必要があると認められるときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日条例第21号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 夜間照明を使用しない場合 | 夜間照明を使用した場合 |
日和佐グラウンド | 0円 | |
みなみらいグラウンド | 0円 | |
赤松運動場 | 0円 | 400円 |
山河内運動場 | 0円 | 300円 |
由岐グラウンド | 0円 | 1000円 |