○美波町農業委員候補者評価委員会運営要綱
平成30年2月13日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、美波町農業委員会の委員及び美波町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年美波町条例第17号)に規定された美波町農業委員会の委員の候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価を町長に報告するための美波町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事務を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び美波町農業委員会の委員選任に関する要綱(平成30年美波町告示第3号)の規定に基づき、農業委員候補者の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価に当たり、推薦又は募集に応じた者の活動暦等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他町長が適当と認める方法により審査を行うものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 副町長
(2) 農業委員会会長
(3) 総務企画課長
(4) 産業振興課長
(5) 税務課長
(6) 福祉課長
(7) 住民生活課長
(8) 農業委員会事務局長
(9) 農業に見識を有し、評価委員として町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に委員長を置き、副町長がこれを務める。
2 評価委員会に副委員長を置き、農業委員会会長がこれを務める。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、委員長の職務を代理する。
(招集)
第5条 評価委員会の会議は、副町長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の会議の議長は、委員長が務める。
(決定行為)
第7条 評価委員会による候補者の評価の意見の決定は、出席した委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 評価委員会の委員は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。