○美波町農業委員会の委員選任に関する要綱
平成30年2月13日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、美波町農業委員会の委員及び美波町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年美波町条例第17号)に規定された美波町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者の推薦及び募集並びに選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集人数)
第2条 農業委員は、法第9条の規定に基づき、候補者の推薦を求めるとともに農業委員になろうとする者の募集をする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業関係者の組織する団体その他の関係者からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員の候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項及び美波町の農業事情に詳しい者その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 町税等の滞納のない者
(4) 法令等により農業委員と兼職が禁止されている職にない者
2 前項の推薦を受ける者及び募集に応募するものは、美波町に住所を有する者を原則とする。ただし、美波町外に住所を有するものであって、美波町内において農業経営を行っている者及び農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者については、この限りでない。
(推薦及び募集の周知)
第4条 農業委員の候補者の募集に当たっては、次の手続等を通じて、町内の農業者等(法第9条に規定する農業者等をいう。以下同じ。)への周知に努めるものとする。
(1) 町掲示場への掲示
(2) 町ホームページへの掲載
(3) 町広報誌への掲載
(推薦手続等)
第5条 農業委員の候補者の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。
(1) 農業者等からの推薦に当たっては、3人以上が連名し、当該農業者等の代表者が美波町農業委員会委員候補者推薦申込書(個人用)(様式第1号)をもって推薦するものとする。
(2) 団体等からの推薦に当たっては、当該団体等の代表者が美波町農業委員会委員候補者推薦申込書(団体用)(様式第2号)をもって推薦するものとする。
2 前項の規定により推薦をする者の代表者は、当該推薦申込書に必要な事項を記入し、持参又は郵送により美波町農業委員会事務局(以下「町農業委員会事務局」という。)に提出するものとする。
(応募手続等)
第6条 農業委員の候補者の応募に当たり、募集に応募する者は、美波町農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)に必要な事項を記入し、持参又は郵送により町農業委員会事務局に提出するものとする。
(推薦又は募集に応じた者の公表等)
第7条 推薦及び募集の期間はおおむね1箇月間とし、町掲示場及び町ホームページに推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項に規定する公表の事項は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第1項各号に掲げる事項(同規則第5条第1項第1号及び第3号に規定する住所を除く。)
(2) 推薦を受けた者の数並びにそのうちの認定農業者等の数
(3) 応募した者の数並びにそのうちの認定農業者等の数
(候補者の評価)
第8条 第5条及び第6条の規定に基づき推薦又は募集に応じた者について、町長は、美波町農業委員候補者評価委員会運営要綱(平成30年美波町告示第5号)に基づき美波町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者の評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、町長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第9条 町長は、評価委員会の報告を受け、農業委員の候補者を決定の上、町議会の同意を得た上で、農業委員を選任し、辞令を交付するとともに、推薦又は募集に応じた者に選任結果を通知するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 町長は、農業委員に罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この告示に定める手続に基づき、速やかにその補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この告示に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。