○美波町農業委員会の委員及び美波町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成29年6月19日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、美波町農業委員会の委員及び美波町農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(農業委員会の委員の定数)
第2条 美波町農業委員会の委員の定数は、14人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 美波町農地利用最適化推進委員の定数は、5人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日において、廃止前の美波町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例に基づく選挙による委員及び改正前の農業委員会等に関する法律第12条に基づき選任された委員は、その任期満了日まで在任するものとし、その任期満了時に、この条例に基づき農業委員を任命し、農地利用最適化推進委員を委嘱するものとする。
平成29年6月19日 条例第17号
(平成29年6月19日施行)