○美波町人材育成事業補助金交付要綱

平成28年9月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魅力あるまちづくりを推進するため、将来、美波町の活性化に貢献する人材の育成を図り、もって町民の資質の向上と町の活性化に寄与すると認める人材育成事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付等に関しては、美波町補助金交付規則(平成27年美波町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、美波町の活性化に貢献することが期待される人材育成事業とし、次の各号に定めるものとする。

(1) 人材育成のための研修参加事業

(2) 人材育成のための視察研修事業

(3) 人材育成のための研修主催事業

(4) 活力あるまちづくりのための組織づくり事業(地域活性化を図るためのグループを結成するもの)

2 前項の規定に関わらず、次に掲げる事業は、補助の対象としない。

(1) 政治活動、宗教活動及び営利活動に関する研修

(2) 受講者個人のみが利益を受けることが想定される研修

(3) 団体等が、福利厚生のために実施する研修

(補助対象経費等)

第3条 補助の交付対象となる経費は、当該事業の実施に直接必要な経費とし、補助額は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるものはこの限りでない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、第2条に規定する事業に参加し、又は事業を主催する者であって、将来にわたり地域社会に貢献する意思のある者で、次の各号のいずれかを満たすものとする。

(1) 個人 事業実施年度の4月1日現在において満15歳以上の者で、かつ、美波町に1年以上住所を有し、今後も引き続き居住する意思のある者(以下「個人対象者」という)で、町税等を滞納していない者

(2) 団体 美波町において地域振興の役割を果たし、個人対象者5人以上で構成された、営利を目的としない町内に活動拠点を置く任意団体

(審査会の設置)

第5条 補助事業の内容及び適合性を審査するため、人材育成事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会委員は、副町長、支所長、総務課長、産業振興課長、福祉課長、社会教育課長及び当該事業を所掌する担当課(以下「事業担当課」という。)の長をもって組織する。

3 会長は、副町長をもって充てる。ただし、会長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。

4 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。ただし、軽微な事業については、会長の判断により書類による審査に代えることができる。

5 事業担当課は、補助対象者及び当該事業に対する調査を行い、必要な情報を審査会に提出するものとする。

6 会長は、必要があると認めるときは、審査会委員以外の職員を会議に出席させ、意見を聴取することができる。

7 審査会の結果については、直ちに町長に報告するものとする。

8 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、人材育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要とする書類を添えて、事業実施の14日前までに町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められた場合は、当該補助対象事業の実施年度内に限り理由書を添付し、申請することができる。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、審査会に諮り、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付の適否を決定したときは、人材育成事業補助金交付決定(変更・却下)通知書(様式第2号)により、当該決定に係る申請を行った者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、第5条の規定により提出した書類の内容の変更をしようとするとき、又は交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を中止し、若しくは廃止しようとするときは、人材育成事業補助金交付変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請により交付決定を変更するときは、その内容を審査し、変更の適否を決定したときは、人材育成事業補助金交付決定(変更・却下)通知書により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して1か月以内(前条の規定により補助事業の変更の承認を受けた場合は、当該変更の承認に係る通知書を受け取った日から起算して1か月以内)又は補助事業を実施した年度の3月31日のいずれか早い日までに、人材育成事業実績報告書(様式第4号)に人材育成事業補助金精算払請求書(様式第5号)及び必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の支払い)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類の審査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認める場合は、補助金の額を確定し、支払うものとする。

2 規則第14条第2項による概算払を受けようとするときは、人材育成事業補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助対象者が、町長の承認を受けずに事業の内容を変更し、又は中止したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第12条 町長は、規則第15条の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 交付決定に関して付した条件に違反したとき。

(事業実施後の責務)

第13条 補助金の交付を受けた者は、知りえた知識、技術等を生かし、美波町の活性化に貢献するために努めなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第21号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象者

補助対象事業

補助対象経費

補助額

個人

人材育成のための研修参加事業

受講料又は参加費

宿泊費

交通費

補助対象経費の2分の1以内とし、1人当たり5万円を限度とする。

人材育成のための視察研修事業

視察研修等のための経費

補助対象経費の2分の1以内とし、1人当たり5万円を限度とする(同一事業で5人以上の場合は団体とみなす。)

団体

人材育成のための研修主催事業

講師謝礼金

講師旅費及び宿泊料

会場使用料

補助対象経費の2分の1以内とし、1事業当たり10万円を限度とする。

人材育成のための視察研修事業

視察研修等のための経費

補助対象経費の2分の1以内とし、1団体当たり30万円を限度とする。

活力あるまちづくりのための組織づくり事業(地域活性化を図るためのグループを結成するもの)

組織づくりに必要と認められる経費

補助対象経費の2分の1以内とし、1組織当たり10万円を限度とする。

備考

1 他の補助制度が適用される場合の補助金の額は、補助対象経費から当該補助額を控除した額に補助率を乗じて得た額以内とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が乗じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 宿泊費及び旅費は実費とし、美波町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年美波町条例第43号)の規定による旅費額を上限とする。バス等を借り上げた場合は、その借上料の1人当たりの費用を対象経費とする。

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美波町人材育成事業補助金交付要綱

平成28年9月1日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)