○美波町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

平成18年3月31日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員及び職員以外の者(以下「職員等」という。)に対する旅費及び費用弁償(以下「旅費等」という)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 美波町職員の給与に関する条例(平成18年美波町条例第41号)第3条の適用を受ける者、臨時的に雇用している者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員

(2) 職員以外の者 町の機関からの依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助する者

(旅費の支給)

第3条 職員が公務のため旅行した場合は、その職員に対し旅費を支給する。

2 旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、日当及び宿泊料とし、その額は別表第1のとおりとする。

(費用弁償の支給)

第4条 職員以外の者が町の機関から依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合は、費用弁償を支給する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、日当及び宿泊料とし、その額は別表第2のとおりとする。

3 職員以外の者が美波町内における会合等に出席した場合は、その往復に要する交通費の実費を支給する。

(旅行の方法)

第5条 旅費等は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費等の調整)

第6条 職員等にこの条例の規定による旅費等を支給した場合で、不当に旅行の実費を超えた旅費等又は通常必要としない旅費等を支給することとなる場合は、その実費を超える部分の旅費等又は通常必要としない部分の旅費等を支給しないことができる。

2 職員等にこの条例の規定による旅費等を支給した場合で、不当に旅行の実費に不足を生じる旅費等を支給することとなる場合は、その規定の額を超える部分の旅費等を支給することができる。

(その他)

第7条 旅費等の支給に関しては、この条例に定めるもののほか、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員旅費に関する条例(昭和31年日和佐町条例第69号)又は職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成12年由岐町条例第33号)の規定による。

(令和元年9月27日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(単位;円)

旅行区分

鉄道賃

船賃

車賃

航空賃

日当

宿泊料

県内

実費

実費

実費

実費

 

8,000

県外

実費

実費

実費

実費

2,000

14,000

別表第2(第4条関係)

(単位;円)

旅行区分

鉄道賃

船賃

車賃

航空賃

日当

宿泊料

県内

実費

実費

実費

実費

2,000

8,000

県外

実費

実費

実費

実費

2,000

14,000

美波町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

平成18年3月31日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)