○美波町補助金交付規則
平成27年3月31日
規則第19号
美波町補助金交付規則(平成18年美波町規則32号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、補助金の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付の申請)
第2条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書、その他町長が定める書類を添えて、町長に対してその定める期日までに提出しなければならない。
2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加え若しくは補助条件を付して、補助金の交付の決定をすることができる。
3 町長は、補助事業者又は補助事業内容が適正でないと認めた場合は交付決定をしないことができる。
(取り下げ)
第4条 補助事業者は、補助金の交付の決定内容等に不服がある場合は、申請の取り下げをすることができる。この場合において、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消等)
第5条 町長は、補助金の交付決定後に事情の変更等により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業の遂行)
第6条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わればならず、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
(補助事業の遂行等の命令)
第8条 町長は、補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、実績報告書(様式第3号)に町長の定める書類を添えて町長に報告しなければならない。補助金の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も、また同様とする。
2 前項の規定中、補助金の交付決定額に変更がない場合は、補助金確定通知書による通知を省略することができる。
(是正のための措置)
第11条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
(決定の取消)
第12条 町長は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の請求)
第13条 補助事業者は補助金の請求を行う場合は、請求書に補助金交付指令書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第14条 町長は、補助事業者に対し、前条の請求書等を受理した後に、補助金を支払うものとする。
2 町長は、補助金の交付決定後において、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部若しくは一部を概算払いにより支払うことができる。この場合は、前条の請求書等に加えて概算払いを受けようとする理由書を添付しなければならない。
(補助金等の返還)
第15条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第16条 補助事業者は、第12条第1項の規定又はこれに準ずる他の法律等の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第17条 町長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。
(理由の提示)
第18条 町長は、補助金の交付の決定の取消し、補助事業の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(3) その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(立入検査等)
第20条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。