○美波町立認定こども園条例
平成27年3月13日
条例第4号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、子ども(認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対する教育及び保育(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する保育をいう。以下同じ。)並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、認定こども園法に規定する幼保連携型認定こども園及び保育所型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「幼保連携型認定こども園」とは、認定こども園法第2条第7項に規定する施設である。
2 この条例において「保育所型認定こども園」とは、児童福祉法第35条第3項の規定に基づき、同法第39条に規定する施設として認可を受けた保育所であり、認定こども園法第3条第1項に規定する施設である。
(名称及び位置)
第3条 幼保連携型認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日和佐こども園 | 美波町奥河内字弁才天19番地3 |
由岐こども園 | 美波町西の地字西地55番地 |
2 保育所型認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤松こども園 | 美波町赤松字野田138番地 |
木岐こども園 | 美波町木岐952番地 |
阿部こども園 | 美波町阿部212番地2 |
(事業)
第4条 認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 認定こども園法第2条第7項及び同法第3条第2項に規定する、教育及び保育に関すること
(2) その他認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業
(職員)
第5条 認定こども園に園長その他必要な職員を置く。
(入園資格)
第6条 認定こども園に入園することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に規定する教育・保育給付認定を受けた者
(2) その他町長が特に入園の必要があると認める者
2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他認定こども園への入園手続については、規則で定める。
(入園制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者には、認定こども園への入園を拒むことができる。
(1) 疾病その他の事情により、他の者に悪影響を及ぼすおそれのある者
(2) その他入園が不適当と認めた者
(休園日等)
第9条 休園日(第4条第1号の教育及び保育の提供を行わない日をいう。)は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 第4条1号の教育の提供は、休園日のほか、土曜日においても行わない。
(保育料)
第10条 認定こども園に入園している子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させた子どもを除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育又は保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育又は保育に要した額)とする。
(保育料の減免)
第11条 町長は、必要と認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(保育料の納入方法)
第12条 保育料は、町長の指定する期日までに納入しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(美波町日和佐幼稚園設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 美波町日和佐幼稚園設置条例(平成18年美波町条例第77号)
(2) 美波町保育園設置条例(平成18年美波町条例第105号)
(3) 美波町保育所における保育に関する条例(平成18年美波町条例第106号)
(美波町職員定数条例の一部改正)
3 美波町職員定数条例(平成18年美波町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美波町立学校給食センター設置条例の一部改正)
4 美波町立学校給食センター設置条例(平成18年美波町条例第80号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月12日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。