○美波町立学校給食センター設置条例
平成18年3月31日
条例第80号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、美波町立小学校、中学校及び日和佐こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号及び第2号認定の園児に限る。)の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として美波町立学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 美波町立学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美波町立学校給食センター | 美波町西河内字大久保76番地1 |
(管理)
第3条 美波町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 第2条に掲げる給食センターには、その運営を適正かつ円滑に行うため、給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(委員)
第6条 運営委員会の委員は、美波町教育委員会が委嘱するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。