○美波町職員定数条例
平成18年3月31日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、教育長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関及び地方公営企業に常時勤務する職員(副町長及び臨時の職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)は除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務局の職員 1人
(2) 町長部局の職員 124人
(3) 教育委員会部局の職員 18人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(5) 監査委員の事務部局の職員 1人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 1人
(7) 地方公営企業関係の職員 53人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(美波町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第2条の規定による改正後の美波町職員定数条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月13日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(美波町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第3条の規定による改正後の美波町職員定数条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の美波町職員定数条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月13日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月14日条例第19号)
この条例は、平成28年3月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。