○美波町小規模工事等受注希望者登録制度要綱
平成21年2月23日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、美波町が発注する小規模な工事及び修繕等(以下「小規模工事等」という。)の受注を希望する者の登録を受け付け、町内業者の受注機会を拡大することによって、町内経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、小規模工事等とは、内容が軽易で、かつ履行の確保が容易であると認められるものであって、1件の設計金額が130万円未満のものをいう。
(登録資格)
第3条 小規模工事等の登録をすることができる者は、次に掲げる要件を満たすものとし、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建設業の許可の有無、経営組織及び従業員数は問わないものとする。
(1) 美波町内に主たる事業所又は住所を有する者
(2) 町税を滞納していない者
(3) 美波町財務規則(平成18年美波町規則第31号)又は美波町建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格要綱(平成18年美波町告示第47号)の規定に基づき作成された競争入札参加資格者名簿に登載されていない者
(4) 希望業種を履行するために必要な資格及び免許を有する者
(5) 公共事業の発注の相手方として適当と認められる者
(登録の申請)
第4条 小規模工事等の受注を希望する者は、次に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 小規模工事等受注希望者登録申請書(様式第1号)
(2) 法人にあっては登記事項証明書
(3) 資格及び免許等が必要な業種を希望する者にあっては、その資格者証や免許証等の写し
(4) 町税の納税証明書
(登録者名簿の登載)
第5条 第4条の申請があった場合において、その内容を審査し適当と認めたときは、遅滞なく登録者名簿に登載するものとする。
(登録の有効期間)
第6条 第5条の規定により登録した者の有効期間は、登載した日の属する年の4月1日から翌年の3月31日までの間とする。
(登録事項の変更等)
第7条 登録者名簿に登載された者は、登録事項に変更が生じたとき、又は事業を廃止したときは、小規模工事等受注希望者登録変更届(様式第2号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 町長は、登録者名簿に登載されている者が第3条の要件に該当しなくなったとき、又は契約事項に関して不正若しくは不誠実な行為があったときは、登録を取り消すことができる。
(契約保証金)
第9条 町長は、美波町建設工事標準請負契約約款に関する規則(平成18年美波町規則第69号)第4条の規定による契約保証金を納付させないことができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、小規模工事等受注希望者登録制度の施行に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。