○美波町建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格要綱

平成18年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、美波町が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等について定めるものとする。

(入札に参加することができない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除くほか、入札に参加することができない。

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可を受けていない者

(申請書)

第3条 入札に参加する資格(以下「資格」という。)の審査を受けようとする者は、一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書(徳島県統一様式及び国土交通省統一様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類をそれぞれ1部添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 営業所一覧表

(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)に基づく登記がなされている場合においては、登記事項証明書

(3) 当該資格の審査を申請する者が個人である場合にあっては、身分証明書(所轄の市町村長が発行したもの)

(4) その他町長が別に定める書類

(申請書の提出期間)

第4条 前条の申請書は、平成27年2月1日から同月末日までを最初の期間とする隔年ごとの2月1日から同月末日までに提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(資格審査)

第5条 町長は、前2条の規定により申請書の提出を受けたときは、次の各号に掲げる項目についてそれぞれ当該各号に定める基準により審査し等級に区分して格付けを行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、格付けを行わないことがある。

(1) 建設業法第27条の23第3項の規定に基づき国土交通大臣が定めた項目 同項の規定に基づき国土交通大臣が定めた基準

(2) 町長が特に必要と認めて別に定める項目 町長が別に定める基準

2 前項の規定による各付は、前条ただし書の規定により申請書が提出された場合を除き、平成27年4月1日を最初の期日とする隔年ごとの4月1日に行うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、町長は、平成28年4月1日を最初の期日とする隔年ごとの4月1日において、現に資格を有する者に対し、第1項各号に掲げる項目についてそれぞれ当該各号に定める基準により審査し、その結果に基づき算出された点数を付して再度の格付を行い、必要に応じて等級に区分するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、再度の格付を行わないことがある。

(資格の有効期間)

第6条 資格の有効期間は、2年間とする。

2 第4条ただし書の規定により申請書を提出し審査を受けた資格の有効期間は、前項の規定にかかわらず、同項の期間の残存期間とする。

(資格の取消し)

第7条 町長は、第2条各号又は次の各号のいずれかに該当すると認められる者の資格を取り消すことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(7) 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

2 町長は、前項の規定により資格を取り消したときは、その者に通知するものとする。

(変更届)

第8条 申請者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、直ちに一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請変更届に第3条各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 代表者の氏名

(3) 主たる営業所の所在地又は電話番号

(4) 許可を受けた建設業

(5) 使用印又は実印

(共同企業体の特例)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、共同企業体に関し、第3条から前条までの規定にかかわらず、別に定めることがある。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格要綱(平成10年日和佐町要綱第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年1月20日告示第1号)

この告示は、平成27年2月1日から施行する。

美波町建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格要綱

平成18年3月31日 告示第47号

(平成27年2月1日施行)