○美波町体験活動施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成21年3月31日

規則第3号

(利用の手続き)

第2条 条例第7条第1項の規定により美波町体験活動施設(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用者名簿に必要事項を記入しなければならない。

(利用時間)

第3条 宿泊及び休憩時間の標準は、次のとおりとする。

宿泊 午後3時から翌日午前10時まで

休憩 午前8時30分から午後5時30分まで

2 指定管理者(以下「管理者」という。)は、特に必要があると認めた場合は、前項の時間を変更することができる。

(使用料)

第4条 条例第10条第3項において準用する同条例第9条第2項の利用料金の額は、別表に定めるところによる。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条第3項において準用する同条例第9条第5項の利用料金の減額、又は免除(以下「減免」という。)の額は管理者が必要と認める額とし、その減免を行うことができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町が主催し、又は共催する行事に利用する場合

(2) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために利用する場合

(3) その他管理者が特に減免する理由があると認める場合

(利用者の遵守事項)

第6条 施設を利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設又は附属設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 施設敷地内の植物を採補し、又は傷つけないこと。

(3) 許可を受けずに所定の場所以外に立ち入らないこと。

(4) 指定の場所以外に車両を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(5) 指定の場所以外で野営し、又は火気を使用しないこと。

(6) 指定の場所以外にごみその他汚物を捨て、又は放置しないこと。

(7) 公の秩序、衛生又は風紀の保持の障害となる行為をしないこと。

(8) その他管理上必要な関係係員の指示に従うこと。

2 管理者は、前項の規定を守らない者に対し、施設の利用を禁止し、又は退去させることができる。

(管理上の立入り)

第7条 利用者は、管理者が施設整備等の管理その他職務上の必要性があって、当該用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(損壊の届出等)

第8条 利用者は、施設及び附属施設等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(経理)

第9条 施設の経理については、この規則に定めるもののほか、美波町財務規則(平成18年美波町規則第31号。以下「財務規則」という。)の定めるところによる。

(保有金の限度)

第10条 係員は、運営資金の一部として10万円以内で現金を保管することができる。

(払込の時期及び方法)

第11条 係員は、収納した歳入は速やかに財務規則に定められた方法により収入するものとする。

(たな卸)

第12条 係員は、毎月末現在における必要資産のたな卸をしなければならない。ただし、室付寝具及び備品は、その利用の度に点検をするものとする。

(備付帳簿等)

第13条 施設には、次の帳簿類を備え付けるものとする。

庶務関係

(1) 日誌

(2) 文書取扱簿

(3) 予約受付簿

(4) 利用者名簿

(5) 利用者統計表

(6) 貸与品台帳

(7) 貸与品出納簿

経理関係

(1) 備品台帳

(2) 商品受払簿

(3) 総勘定元帳

(4) 商品買掛帳

(5) 売上帳

(6) 売掛帳

(7) たな卸表綴

2 帳簿類の様式は、別に定める。

(業務報告)

第14条 係員は、毎月業務報告書を町長に提出しなければならない。

(係員の職務)

第15条 施設の係員の職務は次のとおりとする。

(1) 業務用原材料及び消耗品の購入

(2) 非常災害発生の場合の措置

(3) 利用者の受付、案内及び料金の精算並びに予約の受付事務

(4) 貸与品の貸出し、物品販売及び管理

(5) 経理及び各種帳簿類の管理

(6) 利用者の接遇及び施設内の清潔整とん

(7) 施設の営繕管理

(8) 施設内外の清掃及び植栽管理

(9) その他施設運営に必要な事項

(適用除外)

第16条 第9条から第15条の規定は、条例第3条本文に規定する管理者による管理の場合は適用しない。

(読替え)

第17条 条例第3条ただし書きに規定する場合にあっては、この規則中「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

宿泊

区分

基本料(1棟1泊につき)

管理加算料(1人1泊につき)

宿泊施設

Aタイプ

6,000円

大人 1,000円

子ども 500円

幼児 200円

Bタイプ

4,000円

限度額

Aタイプ

1週間以内 30,000円 1箇月以内 50,000円

Bタイプ

1週間以内 20,000円 1箇月以内 35,000円

備考

1 大人とは高校生以上の者、子どもとは小中学生の者、幼児とは小学生未満の者をいう。

2 限度額は基本料及び管理加算料の合計額を対象とする。

休憩

区分

基本料(1棟2時間まで)

加算料(1棟1時間増すごとに)

宿泊施設

2,000円

1,000円

美波町体験活動施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成21年3月31日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)