○美波町体験活動施設の設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月31日

条例第160号

(設置)

第1条 町の海洋の有するレクリエーション機能を活用し、農山漁村と都市との交流による町の活性化を図り、もって住民の福祉の増進に寄与するため、美波町体験活動施設(以下「体験活動施設」という。)を美波町山河内字明丸に設置する。

(業務)

第2条 体験活動施設は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 宿泊施設等を利用に供すること。

(2) 観光レクリエーションに関する行事を実施すること。

(3) その他体験活動施設の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に体験活動施設の管理を行わせるものとする。ただし、指定管理者を指定できなかった場合は、この限りでない。

(指定管理者の指定の手続)

第4条 体験活動施設の指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次の基準に最も適していると認めるものを、体験活動施設の指定管理者として指定するものとする。

(1) 施設の平等利用が確保されること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 体験活動施設の維持管理に関する業務

(3) 第7条に規定する利用の許可に関する業務

(4) 第9条第1項に規定する利用料金に関する業務

(5) その他体験活動施設の管理に関し、町長が必要と認める業務

(利用できる日及び時間)

第6条 体験活動施設を利用できる日及び時間は、町長が別に定める。

(利用の許可)

第7条 体験活動施設を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

(利用の拒否等)

第8条 指定管理者は、体験活動施設の管理上支障があると認められるときは、その利用を拒むことができる。

2 指定管理者は、体験活動施設の管理上支障があると認められるとき、又は利用の許可を受けた者その他体験活動施設を利用する者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、又は体験活動施設の利用の中止を命ずることができる。

(利用料金)

第9条 別表に掲げる施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 町長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けて、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)

第10条 地方自治法第244条の2第11項の規定により、町長が第3条に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わなくなった業務は、町長が行うものとする。ただし、当該業務が第5条第4号の業務である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して使用料を徴収する。

3 前条第2項及び第5項の規定は、前項の使用料について準用する。この場合において、同条第2項中「利用料金の額は、基準額を超えない範囲において、規則で定める基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは「使用料の額は、基準額を超えない範囲において、規則で定める額とする。」と、同条第5項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「あらかじめ町長の承認を受けて、利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定ができなかった場合の措置)

第11条 前条の規定は、第3条ただし書の場合に準用する。

(秘密を守る義務)

第12条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(個人情報の取扱い)

第13条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、体験活動施設の管理運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町体験活動施設の設置及び管理運営に関する条例(平成17年日和佐町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月21日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

単位

基準額

備考

宿泊施設(定員5人)

1棟1泊

30,000円

15時から翌日10時

美波町体験活動施設の設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月31日 条例第160号

(令和2年3月17日施行)