○美波町上水道給水条例施行規程

平成18年3月31日

企業管理規程第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第16条)

第3章 給水(第17条―第22条)

第4章 料金及び手数料等(第23条―第31条)

第5章 管理(第32条・第33条)

第6章 貯水槽水道(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、美波町上水道給水条例(平成18年美波町条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器、ます、その他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)の提出によって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、給水装置所有者の給水装置所有者分岐同意書(様式第2号)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするときは、土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(様式第3号)

(3) 水量不足の見込みのある個所で、給水装置を設置しようとするときは、申込者の承諾書(様式第4号)

(4) 前3号の規定による書類を提出できないときは、申込者の誓約書(様式第5号)

(開発等の事前協議)

第5条 条例第8条の協議は、開発給水協議書(様式第6号)をもって行う。

2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面(様式第7号)により回答する。

(給水装置使用材料)

第6条 条例第10条第2項に定める設計審査又は工事検査において、美波町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明書が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

3 管理者による設計審査は、指定給水装置工事事業者から提出される「給水装置工事申込書」、材料検査は「材料検査申請書」、工事検査については「工事検査申請書」により行う。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第11条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比べ、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

2 条例第11条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器、送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業所で製造された製品で、当該特別な表示を付されたもの

(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前2項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めた場合は、当該材料の使用を制限することができる。

5 給水管の口径に比べ、著しく多量の水を一時に使用する個所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する個所その他必要があると認めた個所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(工事費の算出方法)

第8条 条例第12条に規定する費用は、次の各号に掲げる区分にしたがい当該各号に定めるところにより算出した額の範囲内とする。

(1) 材料費 管理者が当該材料の購入価格を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額

(2) 運搬費 管理者が当該材料の積載量及び運搬距離を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額

(3) 労力費 管理者が定める職種別賃金日額に所要の日数を乗じて得た額

(4) 道路復旧費 管理者が定める道路復旧費用単価に復旧面積を乗じて得た額

(5) 工事監督費 材料費、運搬費、労力費、道路復旧費、間接経費の合計額に100分の10を乗じて得た額

(6) 間接経費 材料費、運搬費、労力費、道路復旧費の合計額に100分の20以内を乗じて得た額

(給水管の口径)

第9条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(配水管及び給水管埋設の深さ)

第10条 配水管及び給水管は、公道内の車道部分は90センチメートル以上、歩道部分及び私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さで埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管引込距離の限度)

第11条 給水管引込距離の限度は、次表のとおりとする。ただし、水圧、給水器具の数等により変更することがある。

給水管の口径(ミリメートル)

13

20

25

30

40

50

引込距離(メートル)

30

50

80

130

190

300

(給水管分岐数限度)

第12条 給水管から分岐を行う場合の分岐数の限度は、それぞれ次表を基準として施工しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

給水管の口径

分岐数

13

20

25

20ミリメートル

3

 

 

25ミリメートル

5

2

 

30ミリメートル

8

3

2

40ミリメートル

17

6

3

50ミリメートル

29

10

6

(メーターの設置位置等)

第13条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれのない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第14条 条例第24条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に建築する2棟以上の建物で使用するときは、当該2棟以上の建物を1建築物とみなす。

(受水タンク以下装置)

第15条 条例第24条第2項の使用水量を計量するため特に必要があるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 受水タンク以下の装置にメーターを設置する基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分については、町長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。

3 前項各号の共用部分について町長が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水タンク以下装置は、次に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーターは、あらかじめ管理者に届け出て条例第10条第1項に規定する管理者が指定する者が工事を施工した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。

7 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の措置)

第16条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生じるおそれのある個所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、原則として各階ごとに止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第17条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある個所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある個所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず防寒装置を設けなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある個所又は温度の影響を受けやすい個所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込み)

第18条 条例第18条に規定する給水の申込みは、水道使用異動届(様式第8号)の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第19条 条例第20条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第9号)により行う。

(メーターの損害弁償)

第20条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又は損傷したときは、メーター亡失(損傷)(様式第10号)を管理者に届け出なければならない。

2 条例第25条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第21条 条例第26条の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始、廃止又は中止しようとするときは、水道使用異動届の提出による。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(様式第11号)の提出による。

(3) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第12号)の提出による。

(4) 消防演習等に消火栓を使用するときは、消火栓演習等使用届(様式第13号)の提出による。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、消火栓使用届(様式第14号)を提出する。

(給水装置及び水質検査の請求)

第22条 条例第30条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第15号)の提出をもって行う。

第4章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第23条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の月末、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から30日以内とする。

(督促)

第24条 水道料金、手数料等その他の収入を指定期限内に納付しない場合は、事務手続に支障なきよう速やかに督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定する期限は、発付の日から30日以内とする。

(過誤納による精算)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第26条 条例第34条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていない場合のときは、1世帯1箇月につき4人まで20立方メートルとし、1人増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始、廃止又は中止した場合で、使用日数が15日を超えないときは、その2分の1の水量とする。

(3) 条例第34条第3号及び第4号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(4) 漏水その他の理由により使用水量が不明なときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積水量による。

(加入金の還付事由)

第27条 条例第41条第3項に規定する給水期間が短期である場合とは、給水装置の新設後180日以内にこれを撤去する場合とする。

2 前項の場合において、水量料金は、臨時用を適用し、精算するものとする。

(工事分担金を伴う給水の申込み)

第28条 条例第42条第1項の規定による給水の申込みは、美波町上水道給水条例第42条の規定による給水申込書(様式第16号)の提出をもって行う。

(工事分担金の額の決定)

第29条 条例第42条第1項の規定による給水の申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により工事分担金の額を決定し、給水受諾通知書(様式第17号)により当該申込者に通知するものとする。

2 申込者は、前項の通知を受けたときは、管理者の指定する日までに前項の工事分担金を納入しなければならない。ただし、管理者が特に理由があると認めるときは、分納することができる。

3 申込者が第1項の工事分担金を管理者が指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 既納の工事分担金は、還付しない。ただし、管理者が配水管の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りでない。

(工事分担金の額の決定)

第30条 条例第42条第2項に規定する工事分担金の額は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 工事に要する費用

 工事請負費

 諸経費

 設計監督費

(2) その他の費用

2 前項各号に規定する費用は、次により積算する。

(1) 工事請負費は、管理者が別に定める設計単価表により算出した額

(2) 設計監督費は、工事請負費の合計額に100分の10以内で管理者が別に定める率を乗じて得た額

(3) その他の費用は、管理者が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用

(料金等の軽減又は免除)

第31条 条例第43条の規定による軽減又は免除は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金及び加算加入金

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(3) 不可抗力による漏水に起因する料金

(4) その他、管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定による料金等の軽減又は免除の申請は、水道事業納付金減免申請書(様式第18号)の提出をもって行う。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(措置命令)

第32条 条例第44条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第19号)により行う。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(水道使用上の注意)

第33条 給水機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第34条 条例第51条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町上水道給水条例施行規程(平成10年日和佐町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月31日告示第13号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第11号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町上水道給水条例施行規程

平成18年3月31日 企業管理規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成18年3月31日 企業管理規程第3号
平成26年3月31日 告示第13号
令和4年3月18日 告示第11号