○美波町水道給水条例

平成18年3月31日

条例第177号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第16条)

第3章 給水(第17条―第30条)

第4章 料金及び手数料等(第31条―第43条)

第5章 管理(第44条―第49条)

第6章 貯水槽水道(第50条・第51条)

第7章 補則(第52条)

第8章 罰則(第53条・第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、美波町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事(以下「工事」という。)の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、美波町水道事業の設置等に関する条例(平成18年美波町条例第175号)第2条第2項に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込みの保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、工事の申込みを保留することができる。ただし、申込者が給水装置の工事費のほか、所要経費の全額を負担するときは、この限りでない。

(給水装置の位置)

第7条 給水装置の位置は、申込者において指定する。ただし、その位置が不適当と認めたときは、管理者は、これを変更させることができる。

(開発等の事前協議)

第8条 給水区域内において開発行為を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。

(新設等の費用負担)

第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第10条 工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びこの工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。

5 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第12条 管理者が施行する工事の工事費は、次の合計金額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第13条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(工事申込みの取消し)

第14条 管理者は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第15条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第16条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第18条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の併置)

第19条 給水装置は、1戸の構内に2線以上併置することはできない。ただし、消火栓又は管理者が認めた場合は、この限りでない。

(給水装置の所有者の代理人)

第20条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、同様とする。

(管理人の選定)

第21条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で管理者が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(非常給水)

第22条 風水、震災のため、又は衛生上の危害の防止その他の理由により、必要があると認めたときは、管理者は、給水装置の所有者又は使用者以外の者に当該給水装置を臨時に使用させることができる。

2 前項の場合において、給水装置の所有者又は使用者は、これを拒むことができない。

(水道の濫用の禁止)

第23条 水道は、これを噴水、滝、泉、池、庭園等慰安のために使用し、又は他に分与し、若しくは販売してはならない。ただし、特に管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(水道メーターの設置)

第24条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第25条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理者若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他管理者が定めるとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第26条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始又は中止するとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(給水装置の撤去)

第27条 土地又は家屋の所有者以外の者で給水装置を設置し使用する者が、その住所又は居所を変更するときは、土地若しくは家屋の所有者又は継承して使用すべき者に、その給水装置を譲渡するか、又は自らの費用でその所有する給水装置を撤去しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項における義務を履行しない場合は、管理者が撤去し、その費用は、給水装置の所有者の負担とする。

3 配水管の分岐点から公道の止水栓までの部分を残し、給水装置を撤去した場合は、その放置された部分の権利を放棄したものとみなして、管理者が撤去するか、又は放置された公道部分の継続使用者に使用させることができる。

(消火栓の使用)

第28条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第29条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第30条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第31条 水道料金(以下「料金」という。)は水道使用者等から徴収する。

(料金)

第32条 料金の額は、次の表に定めるところにより算出した基本料金と超過料金及び量水器使用料との合計額に消費税及び地方消費税を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とする。

(1) 計量専用栓

区分

基本料金(1箇月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

水量

料金

一般用

7立方メートルまで

900円

8立方メートル以上30立方メートルまで

130円

31立方メートル以上50立方メートルまで

150円

51立方メートル以上

170円

臨時用

1立方メートルまで

250円

2立方メートル以上

250円

(2) 私設消火栓

 消火用給水は、無料とし、量水器を通じた水量が不明のときは、管理者がこれを認定する。

 演習のため使用したときは、次の区別により徴収する。

(ア) 量水器の装置のない防火水を使用するときは、町長が適宜認定する。

(イ) 量水器の設置のあるものは臨時給水の例による。

(3) 量水器使用料

口径

使用料金(1栓1箇月)

口径

使用料金(1栓1箇月)

13ミリメートル

100円

40ミリメートル

400円

20ミリメートル

150円

50ミリメートル

700円

25ミリメートル

200円

75ミリメートル

1,200円

30ミリメートル

300円

 

(水量料金の算定)

第33条 毎月末までにメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、月末以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金算定)

第35条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、1箇月分として算出する。

2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。

(無届使用に対する認定)

第36条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第37条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第38条 料金は、納入通知書による納入又は口座振替の方法により毎月徴収する。

2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第39条 手数料は、次の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(2) 各種証明手数料 1件につき 200円

(督促)

第40条 この条例に定める使用料、工事費、手数料及び過料等を定期に納付しないときは、期限を指定して督促する。この場合において、督促手数料として、1件につき100円を徴収する。

(加入金)

第41条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次に定める額に消費税及び地方消費税を加算した額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

20,000円

20ミリメートル

50,000円

25ミリメートル

100,000円

30ミリメートル

200,000円

40ミリメートル

300,000円

50ミリメートル

500,000円

75ミリメートル

1,000,000円

100ミリメートル以上

管理者が別に定める

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額

(3) 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)

 新設工事 当該共同住宅の戸数に第1号に定めるメーター口径に対応する額

 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増設戸数に第1号に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

(4) 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者 第2号の規定を準用して得た額

2 加入金は、工事の申込みの際又は前項第2号から第4号までの規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水期間が短期である場合その他管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(工事分担金)

第42条 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事分担金として納入させることができる。

2 前項の工事分担金に係る負担の区分及び割合は、当該工事により利益を受ける者の受益を限度として当該工事費用の範囲内において、管理者が定める。

3 工事分担金は、納入通知により当該通知を発した日から30日以内に一括納入しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、別に定める方法により納入することができる。

(料金等の軽減又は免除)

第43条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、工事分担金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を軽減、免除又は延納することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第44条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の措置に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第45条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるときは、この限りでない。

(給水の停止)

第46条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第13条第15条第2項第24条第4項の工事費、第29条第2項の修繕費、第32条の料金、第39条の手数料その他この条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第33条の使用水量の計量又は第44条第1項の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第47条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第48条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第49条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第50条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第51条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第52条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第8章 罰則

(過料)

第53条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第15条の給水装置の変更の工事施工、第24条のメーター設置、第33条の使用水量の計量、第44条第1項の検査及び第45条又は第46条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第29条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第32条の料金、第39条の手数料又は第41条の加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

2 前項各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規定に違反し、又は虚偽の届出をしたとき。

(料金を免れた者に対する過料)

第54条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第32条の料金又は第39条の手数料の徴収を免れた者に対して、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の日和佐町上水道給水条例に関する条例(平成10年日和佐町条例第11号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和元年12月12日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(水道料金の経過措置)

2 この条例による改正後の美波町上水道給水条例(次項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後最初に行われるメーターの点検(以下この項及び次項において「最初の点検」という。)後の水道料金について適用し、最初の点検以前の料金については、なお従前の例による。

(水道料金の緩和措置)

3 この条例による改正前の美波町上水道給水条例(以下この項において「旧条例」という。)第32条第1号に規定する由岐地区及び赤松地区の最初の点検後から令和7年4月のメーターの点検までに係る水道料金については、新条例の規定により算定した額(以下この項において「新料金」という。)から旧条例の規定により算定した額を減じた額に、次表の左欄に掲げる期間に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を新料金から減じた額とする。

期間

最初の点検後から令和4年4月のメーターの点検まで

5分の4

令和4年4月のメーターの点検後から令和5年4月のメーターの点検まで

5分の3

令和5年4月のメーターの点検後から令和6年4月のメーターの点検まで

5分の2

令和6年4月のメーターの点検後から令和7年4月のメーターの点検まで

5分の1

(美波町簡易水道給水条例の一部改正)

4 美波町簡易水道給水条例(平成18年美波町条例第179号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(美波町簡易水道給水条例の廃止に伴う経過措置)

2 第7条の規定による改正後の美波町水道給水条例(次項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後最初に行われるメーターの点検(以下この項及び次項において「最初の点検」という。)後の水道料金について適用し、最初の点検以前の料金については、なお従前の例による。

3 美波町上水道給水条例の一部を改正する条例(令和2年美波町条例第19号)附則第4項の規定による改正前の美波町簡易水道給水条例(以下この項において「旧条例」という。)第32条第1号に規定する伊座利、阿部の最初の点検後から令和7年4月の定例日のメーターの点検までに係る水道料金については、新条例の規定により算定した額(以下この項において「新料金」という。)から旧条例の規定により算定した額を減じた額に、5分の1を乗じて得た額を新料金から減じた額とする。

美波町水道給水条例

平成18年3月31日 条例第177号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第177号
令和元年12月12日 条例第25号
令和2年12月9日 条例第19号
令和6年3月19日 条例第11号