○美波町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成18年美波町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続の方法)
第2条 条例第5条第3号に規定する排水設備の接続の方法(以下「接続の方法」という。)は、次に定めるところによる。
(1) 取付管と排水管の管底高に食い違いの生じないようにすること。
(2) 宅地汚水桝の内壁に排水管が突き出さないように取り付け、周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
2 前項のほか、接続の方法については、別に町長が定めるところによらなければならない。
(排水設備の設置に関する基準)
第3条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、次に定める基準によらなければならない。ただし、特別の理由があるときは、町長の承認を得てこれによらないことができる。
(1) 排水管の材質は、原則として硬質塩化ビニル管(VU)を使用する。
(2) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとする。
ア 小便器、手洗い器及び洗面器に固着する排水管の内径は40ミリメートル以上
イ 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は40ミリメートル以上
ウ 大便器に固着する排水管の内径は75ミリメートル以上
(3) 排水管の勾配は、原則として100分の1以上100分の10未満とする。ただし、既設排水管が使用可能で、かつ、75分の1から150分の1までの範囲にあるものについては、その使用を妨げない。
(4) 排水管の土かぶりは、原則として公道等は50センチメートル以上とし、宅地内にあっては、20センチメートル以上とする。
(5) 附帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。
ア 汚水流失口には、固形物の流下を有効に防止するため、ごみよけ装置を設けること。
イ 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。
ウ 地下室その他水の自然流下が十分でない場所にはポンプ装置を設けること。
エ 汚水桝を、排水管の起点、終点、中間点、屈曲点、合流点等に管の内径の120倍以下の間隔で維持管理上適切な位置に設けること。
(1) 平面図、縦断面図、構造図及び排水管高図その他関係図面
(2) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、平面図等の添付並びに施業者の住所及び氏名の記載をしないで申請することができる。
(技能資格者の認定、業者の指定及び登録更新)
第5条 条例第8条の規定により排水設備の工事に関し指定する業者は、管工事施工管理技士の資格を有する者又は排水設備工事に関して相当の知識及び経験を有し、かつ、町長が指定する講習を受講した者の中から町長が認定する。
2 指定を受けようとする業者は、美波町公共下水道排水設備指定工事店に登録の申請をして町長の審査を受けなければならない。
3 町長は、指定工事店の指定を取り消し、又は停止するときは、美波町公共下水道排水設備指定工事店規則(平成18年美波町規則第77号)の例による。
(使用料)
第8条 条例第15条に規定する使用料は、納入通知書を受けてから、納期内に納入しなければならない。
(使用料の軽減、免除等)
第9条 条例第16条第4項及び第17条第2項ただし書に規定する事由が発生したときは、漁業集落排水処理施設使用料減免、徴収猶予申請書(様式第7号)を提出することができる。
(使用料の追徴等)
第10条 町長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、次回に徴収する使用料でこれを精算することができる。
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の由岐町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年由岐町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日規則第8号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第10号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日規則第14号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。