○美波町公共下水道排水設備指定工事店規則

平成18年3月31日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町下水道条例(平成18年美波町条例第173号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、美波町公共下水道排水設備指定工事店について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。

(2) 公共下水道排水設備指定工事店 条例第6条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができる者として、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 公益財団法人徳島県建設技術センター(以下「センター」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格し、センターに登録された者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第6条第1項で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長は、これを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

 第10条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、公共下水道排水設備指定工事店申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 代表者の住民票の写し、身分証明書及び経歴書

(2) 法人の場合は、定款及び登記事項証明書

(3) 営業所の位置図及び写真並びに付近見取図

(4) 従業員名簿(様式第2号)

(5) 責任技術者証(センターが交付したもの)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有することを証する書類(様式第3号)

(7) 納税証明書

(8) その他町長が必要と認める書類

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、公共下水道排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 指定工事店は、指定工事店証を損傷又は紛失したときは、直ちに公共下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則に定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、責任技術者の技術上の監理下においてでなければ設計及び施工しないこと。

(7) 工事完了検査には、責任技術者を立ち会わせなければならない。

(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに公共下水道排水設備指定工事店更新申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに公共下水道排水設備指定工事店辞退届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに公共下水道排水設備指定工事店変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(3) この規則の定めるところにより、町長に提出した書類の記載事項を変更したとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 町長は、前2項の規定により、指定の停止又は指定の取消しを行ったときは、公共下水道排水設備指定工事店取消等通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

(責任技術者の専属)

第12条 責任技術者が指定工事店に所属する場合は、同一期間内に2以上の指定工事店に所属することはできない。

(公示)

第13条 町長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定をしなかったとき。

2 町長は、センターが試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

(事務連絡会)

第14条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。

(補則)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町公共下水道排水設備指定工事店規則(平成17年日和佐町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日に限り、第2条第3号の規定中「財団法人徳島県建設技術センター」とあるのは、「財団法人徳島県下水道技術センター」と読み替えるものとする。

(平成26年9月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美波町公共下水道排水設備指定工事店規則

平成18年3月31日 規則第77号

(平成26年9月22日施行)