国土調査以外の測量成果の活用について ー 国土調査法第19条5項指定制度 ー

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地籍調査実施区域として指定された区域内の一筆ごとの土地について、 所有者、地番、地目および境界を調査し、一筆ごとの土地の面積を測量して、 その結果を記録した地図(地籍図)と地籍簿を作成しています。
この地籍図と地籍簿により、法務局の公図や登記簿の修正が行われます。

また、民間事業者等が測量を行う際に、 国土調査法第19条第5項の規程にそって地図及び簿冊を作成し、 法務局に送込んでいただける場合、補助金が受けられることがあります。

詳細は、下記リンク「地籍調査Webサイト」内の 「地籍整備推進調査費補助金」をご覧ください。

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