戸籍の届出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書をお持ちください。なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出下さい。窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出の場合は、届出書に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせさせていただきます。
※民法改正により令和4年4月1日から18歳以上が成人となります。
婚姻届
届出方法
届出期間
届出のあった日から効力が発生します。
(注)届出日が婚姻日になります。
届出地
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
のいずれかの市区町村役場
届出人
夫および妻
届出に必要なもの
- 夫婦双方の印鑑(一方は旧姓の印鑑)※任意
- 証人の署名(成人の方2人)(注)証人は、成人でお二人の婚姻の事実を承知している方であれば、ご両親でも、第三者でもかまいません。※押印は任意
- 届出書を提出される方の本人確認できる書類
- (未成年者は父母の同意書) ※令和4年4月1日から民法改正により婚姻適齢が18歳以上となります。但し、経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は民法改正後であっても父母の同意があれば婚姻することができます。
- 外国籍の方の場合、国によって婚姻の要件が異なりますので、詳しくはお問合せください。
※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要です。
備考
婚姻届により住民票の氏、戸籍の表示(本籍地、筆頭者)などは変更されますが、住所の変更は、住民登録地でする必要があります。
外国でその国の方式に従って婚姻し、日本で届け出る場合
届出方法
届出期間
婚姻成立の日から3か月以内
届出地
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
のいずれかの市区町村役場
届出人
日本人の夫または妻
届出に必要なもの
- 外国の官憲により発行された婚姻証明書と訳文
- 外国人については、出生証明書と訳文 、国籍証明書(パスポート可)と訳文(訳文には訳者の住所、氏名、押印が必要です)
- 印鑑(届出人のもの)※任意
※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要です。
外国人との婚姻による氏の変更届
外国人と婚姻した日本人の氏を外国人配偶者が称している氏に変更する届出です。
届出方法
届出期間
婚姻の日から6か月以内で婚姻中に限る。
届出地
- 届出人の本籍地
- 届出人の所在地
のいずれかの市区町村役場
届出人
外国人と婚姻した日本人配偶者
届出に必要なもの
- 印鑑(届出人のもの)※任意
※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要です。
備考
- 家庭裁判所の許可は要しません。
- 届出によって氏変更の効力が生じるが、その効力は同籍者にはおよびません。