分籍届

戸籍の届出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書をお持ちください。なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出下さい。窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出の場合は、届出書に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせさせていただきます。

戸籍の筆頭者および配偶者以外の者で成年に達した者が、在籍している戸籍から単独の戸籍を編製するための届出です。

届出方法

届出期間

届出のあった日から効力が発生します。

届出地

  1. 分籍者の本籍地
  2. 分籍者の所在地
  3. 分籍して新戸籍を編成する地

のいずれかの市区町村役場

届出人

分籍者本人

届出に必要なもの

  1. 分籍届
  2. 印鑑(届出人のもの)※任意

※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要です。

お問い合わせ先

  • 本庁住民生活課(電話)0884-77-3613
  • 由岐支所(電話)0884-78-1111

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