転籍届

戸籍の届出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書をお持ちください。なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出下さい。窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出の場合は、届出書に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせさせていただきます。

届出方法

届出期間

届出のあった日から効力が発生します。

届出地

  1. 転籍者の本籍地
  2. 転籍者の所在地
  3. 転籍地

のいずれかの市区町村役場

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者のみ
(注)筆頭者および配偶者の一方が死亡している場合等は、生存配偶者が単独で届出をすることができます。

届出に必要なもの

  1. 転籍届書 1通

※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要です。

押印について

令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人の押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。

お問い合わせ先

  • 本庁住民生活課(電話)0884-77-3613
  • 由岐支所(電話)0884-78-1111

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