戸籍の届出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書をお持ちください。なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出下さい。窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出の場合は、届出書に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせさせていただきます。
届出方法
届出期間
届出のあった日から効力が発生します。
届出地
- 入籍者の本籍地
- 届出人の所在地
のいずれかの市区町村役場
届出人
父または母の氏を称しようとする者(15歳未満の場合その法定代理人)
届出に必要なもの
- 家庭裁判所の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で「子の氏変更の許可」を得てください。)
- 印鑑(届出人のもの)※任意
備考
- 家庭裁判所の許可申請に父母離婚後の子の戸籍謄本、離婚後の夫または妻の戸籍謄本が必要になります。提出書類については、各個人で異なる場合がありますので、家庭裁判所にお問い合わせてください。
- 氏が変わらない場合も家庭裁判所の許可が必要となります。
※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要です。
お問い合わせ先
- 本庁住民生活課(電話)0884-77-3613
- 由岐支所(電話)0884-78-1111