離婚の際の氏を称する届出

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戸籍の届出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書をお持ちください。なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出下さい。窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出の場合は、届出書に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせさせていただきます。

離婚後も、離婚の際に称していた氏を称する届です。

届出方法

届出期間

離婚と同時または離婚の日から3か月以内

届出地

  1. 届出人の本籍地
  2. 届出人の所在地

のいずれかの市区町村役場

届出人

離婚により婚姻前の氏に復する者(復した者)

届出に必要なもの

  1. 印鑑(届出人のもの)※任意

※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要です。

お問い合わせ先

  • 本庁住民生活課(電話)0884-77-3613

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